○七ケ浜町土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則
平成25年12月26日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により町が施行する土地区画整理事業において施行地区ごとに設置する土地区画整理審議会の委員(以下「委員」という。)の選挙事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(宅地の共有者等の代表者の選任)
第2条 法第130条第2項の規定による宅地の共有者等の代表者の選任の通知は、代表者選任通知書(様式第1号)によるものとする。
(選挙人名簿)
第3条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第20条の選挙人名簿は、土地区画整理審議会委員選挙選挙人名簿(様式第2号)によるものとする。
(異議の申出)
第4条 令第21条第3項の規定による異議の申出は、選挙人名簿に関する異議申出書(様式第3号)によるものとする。
(候補者の届出)
第5条 令第24条第2項の立候補届は、土地区画整理審議会委員選挙立候補届(様式第6号)によるものとする。
3 町長は、令第24条第2項の規定により立候補届又は立候補推薦届を受理したときは、当該届出書の余白に受理年月日及び受理時刻を記載するものとする。
(立候補の辞退)
第6条 候補者は、当該立候補を辞退するときは、土地区画整理審議会委員選挙立候補辞退届(様式第9号)を選挙期日の3日前までに町長に提出しなければならない。
(選挙管理者及び立会人)
第7条 町長は、令第27条第1項の規定により選挙管理者を任命したときは、土地区画整理審議会委員選挙選挙管理者任命通知書(様式第10号)により本人に通知する。
3 町長は、選挙管理者を任命し、及び立会人を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(選挙場入場券)
第8条 町長は、特別の事情がない限り、選挙人に選挙場入場券(様式第13号)を交付するものとする。ただし、無投票となった場合は、この限りでない。
(法人が指定した者である証明書)
第9条 令第29条第3項に規定する選挙人が法人である場合の法人の指定する者の投票に関する権限を証する書面は、土地区画整理審議会委員選挙権限委任証明書(様式第14号)によるものとする。
(投票用紙)
第10条 投票用紙は、様式第15号によるものとする。
(投票箱の閉鎖の措置)
第11条 選挙管理者は、投票の終了時刻となったときは、その旨を告げて選挙場の入口を閉鎖し、選挙場内の選挙人の投票が完了するのを待って投票箱を閉鎖しなければならない。
2 投票箱の閉鎖後は、投票することができない。
(開票の結果の報告)
第13条 令第33条第3項の規定による計算の結果の報告は、土地区画整理審議会委員選挙開票結果報告書(様式第19号)によるものとする。
(当選人決定の通知)
第14条 令第35条第5項の規定による当選の通知は、土地区画整理審議会委員選挙当選通知書(様式第20号)によるものとする。
(当選証書)
第15条 町長は、令第37条の規定により当選の効力が生じたときは、当該当選人に当選証書(様式第21号)を付与するものとする。
(選挙録)
第16条 令第39条第1項の選挙録は、土地区画整理審議会委員選挙選挙録(様式第22号)によるものとする。
2 選挙録は、宅地所有者及び借地権者がそれぞれのうちから各別に行う選挙ごとに作成しなければならない。
(選挙人名簿、投票用紙の受領及び返還)
第17条 選挙管理者は、選挙期日の前日に当該選挙の選挙人名簿及び投票用紙を町長から受領するものとする。
(予備委員決定の通知)
第18条 町長は、予備委員を定めた場合は、土地区画整理審議会予備委員決定通知書(様式第24号)により、当該予備委員に通知するものとする。
2 相続人は、前項に規定する届出をしなければ、当該被選挙権及び選挙権を行使することができないものとする。
(選挙事務)
第20条 委員の選挙事務は、町職員のうちから町長が選任した職員(以下「選挙事務従事職員」という。)が行うものとする。
2 町長は、委員の選挙事務の一部を委託することができる。この場合において、選挙事務従事職員は、委員の選挙事務その他関係する事項について掌理しなければならない。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、委員の選挙事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令元規則15・一部改正)
(令元規則15・令3規則19・一部改正)