○七ケ浜町土地区画整理審議会運営規則

平成25年12月26日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項の規定により町が施行する土地区画整理事業において施行地区ごとに設置する土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の辞任)

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、審議会の承認を得て辞任することができる。

(会議の招集)

第3条 法第62条第2項の規定による審議会の招集の通知は、文書により行うものとする。ただし、同一議案について中断された会議を再開するとき、又は会議が数日にわたるときは、この限りでない。

(委員の参集)

第4条 前条の規定による通知を受けた委員は、指定された日時及び場所に参集するものとする。

2 会議の当日、事故等により参集することができない委員は、その旨をあらかじめ会長に届け出なければならない。

(会議の公開)

第5条 会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、公開しないことができる。

(1) 権利者の個人情報に係る事項又は権利者相互の利害に係る事項に関する審議を行うとき。

(2) 会議の公正が害されるおそれがあるときその他公益上必要があると認められるとき。

(議事の整理)

第6条 会議は、会長がその議長となり、会議の開会・閉会を宣告し、会議の順序を定め、議事を整理する。

2 委員は、会議において発言しようとするときは、議長の許可を受けるものとする。

3 議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、委員の発言を制止し、又は会議を中断し、若しくは中止することができる。

(委員の退席)

第7条 委員は、会議中退席しようとするときは、その理由を告げて議長の許可を受けなければならない。

(関係者の出席)

第8条 町職員その他会長が必要と認めた者は、会議に出席し、議案について説明し、及び議案について意見を述べることができるものとする。

(議案の採決)

第9条 議長は、議案を採決しようとするときは、その旨を宣言する。

2 採決は、挙手により行うものとする。ただし、議長が特に他の方法が適当であると認めた場合は、この限りでない。

(答申)

第10条 会長は、前条第2項の規定により議案を採決したときは、その内容を町長へ答申するものとする。

2 前項の規定による答申は、文書により行うものとする。

(会議の議事録)

第11条 会議の議事録(以下この条において「議事録」という。)は、会長が町長の同意を得て選任した町職員が作成し、当該議事録には会長及び会長の指名する委員2人が署名又は記名押印するものとする。

2 議事録には、次の各号に掲げる事項を記録するものとする。

(1) 会議の開会及び閉会に関する事項及びその日時

(2) 委員の出欠に関する事項及びその氏名

(3) 会議に付した議案名及びその採決に関する事項

(4) 議事の概要等に関する事項

3 会長は、議事録の開示を求められたときは、第5条ただし書の規定による非公開の会議に係るものを除き開示するものとし、当該開示した内容を開示のあった日後の最初の会議で報告するものとする。

(令3規則19・一部改正)

(審議会の庶務)

第12条 審議会の庶務は、復興推進課において処理する。

(平26規則8・平29規則12・一部改正)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

七ケ浜町土地区画整理審議会運営規則

平成25年12月26日 規則第37号

(令和3年7月1日施行)