○七ケ浜町農業用施設等共同利用管理規則
平成25年10月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)によって著しい被害を受けた農業の円滑かつ迅速な復興を図るため、町が被災農業者等(町内の地域で農業を営むものをいう。)に対し無償で貸与し共同利用するために取得する農業用の施設、機械等(以下「農業用施設等」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 農業用施設等の貸与(以下「貸与」という。)の対象者は、次に掲げるもののうち、当該被災農業者等が町内の地域で農業生産を再開するものとする。
(1) 農作業の受託及び共同化、その他農畜産物の生産、加工、販売等を行う法人又は任意団体(集落営農組織を含む。)
(2) その他町長が農業復興のために特に必要と認める者
(申請等)
第3条 貸与の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、農業用施設等貸与申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(貸与期間)
第4条 貸与の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間を基準とする。
(管理等)
第5条 第3条第2項の規定により貸与を許可された者(以下「利用団体等」という。)は、日常の点検及び使用後の手入れを十分に行い、常に良好な状態で農業用施設等を使用しなければならない。
2 利用団体等は、農業用施設等の適正な保全管理と運営のため管理責任者を選任し、管理責任者選任届(様式第4号)により町長に報告するものとする。
3 前項の規定は、管理責任者を変更する場合について準用する。
4 管理責任者は、農業用施設等の使用に当たり、故障等を発見し、又は故障等を起こしたときは、直ちに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
5 利用団体等は、農業用施設等を破損した場合は、利用団体等の負担により修繕するものとする。
6 利用団体等は、災害、事故等(以下「災害等」という。)に対処するため、損害保険への加入等必要な措置を講じなければならない。
(管理経費)
第6条 農業用施設等の維持管理等に必要な費用は、全て利用団体等が負担するものとする。ただし、特別な事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
(管理台帳等)
第7条 町長は、農業用施設等共同利用管理台帳(様式第5号)に農業用施設等を登録し、これを管理する。
2 利用団体等は、次に掲げる帳簿類を備えるものとする。
(1) 日常保守点検記録簿(様式第6号)
(2) 修理記録簿(様式第7号)
(3) 作業記録簿(様式第8号)
(4) その他町長が必要と認める帳簿
(遵守事項)
第8条 利用団体等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 農業用施設等は、他の被災農業者等(当該利用団体等が雇用する者等を除く。)に使用させてはならない。
(2) 農業用施設等の改造、模様替え又は補充等を行う場合は、町と協議すること。
(3) 他の被災農業者等に迷惑の及ぶ行為はしないこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が指示する事項
(定期報告)
第9条 利用団体等は、毎年度末日までに、第7条第2項に規定する帳簿類を、町長に提出しなければならない。
(災害等の報告)
第10条 利用団体等は、災害等の発生により、当該農業用施設等を亡失し、又は破損した場合は、直ちに次の事項を町長に報告し、指示を受けなければならない。
(1) 災害等の発生の日時
(2) 亡失又は破損の原因
(3) 被害の状況(被害に係る写真等)
(4) 損害見積金の額及び当該農業用施設等の復旧に係る見積金額
(5) 破損した農業用施設等の保全又は復旧のためにとった応急措置
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長に報告すべき事項
(返却)
第11条 利用団体等は、利用期間満了後、第7条第2項に規定する帳簿類を添えて当該農業用施設等を町に返却しなければならない。
(償却等)
第12条 利用団体等は、貸与されている農業用施設等に関する減価償却相当額を利用団体等において毎年積立を行い、貸与期間満了後において同規模での更新等により、営農に要する農業用施設等の確保を行い、継続して地域農業の経営に努めなければならない。
(財産の処分方法)
第13条 町長は、第11条の規定により利用団体等から農業用施設等を返却された場合は、適切な方法により処分等を行うものとする。
2 町長は、前項の規定により処分等を行う場合において、利用団体等から当該農業用施設等の無償譲渡を申請された場合は、当該利用団体等と協議の上、無償譲渡の可否について決定する。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。