○七ケ浜町子ども・子育て会議条例
平成25年9月9日
条例第31号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、七ケ浜町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(令5条例6・一部改正)
(組織)
第2条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 子ども(法第6条第1項に規定する子どもをいう。)の保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)
(2) 事業主を代表する者
(3) 労働者を代表する者
(4) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)に関する事業に従事する者
(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(6) その他町長が適当と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 子ども・子育て会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。