○七ケ浜町子ども・子育て会議条例

平成25年9月9日

条例第31号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、七ケ浜町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(令5条例6・一部改正)

(組織)

第2条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 子ども(法第6条第1項に規定する子どもをいう。)の保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(6) その他町長が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 子ども・子育て会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月9日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

七ケ浜町子ども・子育て会議条例

平成25年9月9日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成25年9月9日 条例第31号
令和5年3月9日 条例第6号