○学校徴収金事務取扱規程

平成25年2月6日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、七ケ浜町立学校における学校徴収金事務の取扱いに係る管理監督者及び教職員の職務・責任及び事務処理手順の標準化を定めることにより、学校徴収金事務の適正かつ効率的な運営及び会計事故の未然防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「学校徴収金」とは、学校教育活動を通じて児童生徒に直接還元する目的で、学校で自ら一括購入や支払いをすることによって児童生徒、保護者にとって利便性を生じるものについて、校長が保護者から徴収する経費をいう。

(基本計画の策定及び執行の原則)

第3条 校長は、学校徴収金を徴収するに当たっては、あらかじめ教育活動計画を踏まえ、学校徴収金の基本計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 学校で取り扱う学校徴収金の種類

(2) 徴収目的

(3) 徴収金額

(4) 徴収方法

(5) 預託する金融機関

(6) 前各号に掲げるもののほか、学校徴収金を取り扱うために必要な事項

3 校長は、基本計画に定める徴収目的を実現するに当たって、公費との経費負担区分において適正な徴収金額を算定するほか、保護者の負担軽減のため、最少の経費をもって最大の効果があげられるように、計画的かつ効率的な学校徴収金の事務の執行に努めなければならない。

(責任体制)

第4条 学校徴収金の事務の責任者は、校長とする。

2 校長は、学校徴収金の事務を学校内で分担し、校務分掌等で会計区分ごとに担当者を定めなければならない。この場合において、一連の事務が同一の職員によって行われることのないようにしなければならない。

3 教頭は、学校徴収金の事務を統括する。

4 事務職員は、学校徴収金の事務の執行状況を確認する。

(責任体制の運用方針)

第5条 校長は、年度始めに全ての学校徴収金について、その名称及び概要並びに次の各号に掲げる者を指定し、一覧表に明示しておくものとする。

(1) 各会計担当者

(2) 預金通帳の管理に当たる教職員

(3) 届出印の管理に当たる教職員(前号の教職員を除く。)

(4) 会計処理状況の点検に当たる教職員(第1号の教職員を除く。)

(5) 監査委員(第1号及び前号の教職員を除く。)

(学校予算委員会)

第6条 校長は、学校徴収金を適正に執行及び管理するため、学校予算委員会(以下「予算委員会」という。)を設置する。

2 予算委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 基本計画の策定に関すること。

(2) 予定価格が20万円以上の契約に当たって、見積書を徴する業者の選定に関すること。

(3) 予定価格が20万円以上の契約の締結に関すること。

(4) 修学旅行、宿泊学習等の取扱業者の選定に関すること。

(5) 教材及び学用品の選定に関すること。

(6) 教材及び学用品取扱業者の指定に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、学校徴収金の適正な執行及び管理に関すること。

3 予算委員会の構成員は、校長、教頭、事務職員、教務主任、学年主任その他校長が必要と認めた者とする。

4 前2項に規定するもののほか、予算委員会の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(会計事務の原則)

第7条 学校徴収金に関する会計事務は、次に掲げる原則に基づき処理しなければならない。

(1) 一会計年度の支出は、当該年度の収入(前年度繰越金を含む。)をもって充てなければならない。

(2) 支出に充てる経費は、会計ごとに処理するものとし、会計間において流用してはならない。

(3) 会計の収入及び支出は、原則として金融機関を経由して行うものとする。

(校長の職務)

第8条 校長は、学校徴収金の事務の処理に当たり、次に定める事項を行う。

(1) 基本計画を策定すること。

(2) 学校徴収金に係る予算を編成し、及び決算を調整すること。

(3) 学校徴収金の収入及び支出を決定すること。

(4) 学校徴収金の予算及び決算を保護者に通知すること。

(5) 学校徴収金に係る執行管理に当たり、関係教職員の事務分掌を定め必要な指示を行うこと。

(6) 学校徴収金の収支状況及び金銭出納簿等を照合し、内容を確認すること。

(7) 予算委員会を設置し、会議の運営に必要な指示を行うこと。

(教頭の職務)

第9条 教頭は、学校徴収金の事務処理に当たり、次に定める事項を行う。

(1) 基本計画の策定に関する事務を統括すること。

(2) 学校徴収金の予算の編成及び決算の調整に関する事務を統括すること。

(3) 学校徴収金の収支状況について、預金通帳と出納簿とを毎月照合する等、内容を確認すること。

(4) 学校徴収金の事務処理に当たり、関係教職員に必要な指示を行い、かつ、関係教職員の監督を行うこと。

(5) 予算委員会の運営及び進行管理、資料の作成等に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、学校徴収金の適正な執行及び管理に関すること。

(事務職員の職務)

第10条 事務職員は、学校徴収金の事務処理に当たり、次の各号に定める事項を行う。

(1) 学校徴収金の基本計画の策定に関し、校長及び教頭を補佐すること。

(2) 学校徴収金の予算及び決算の調整に関し、校長及び教頭を補佐すること。

(3) 会計検査に関し、校長及び教頭を補佐すること。

(4) 会計担当者への指導・助言に関すること。

(5) 予算委員会の運営に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、学校徴収金の適正な執行及び管理に関すること。

(会計担当者の職務)

第11条 会計担当者は、学校徴収金の事務処理に当たり、学校徴収金の予算執行についての起案、関係文書の保管及びその他予算執行上の実務に関することを行う。

(現金及び預金の管理)

第12条 学校徴収金に係る現金及び預金(貯金を含む。以下同じ。)は、次の各号に定めるところにより適正に管理しなければならない。

(1) 学校における現金管理は、必要最小限の金額とし、速やかに金融機関に預金し管理する。

(2) 金融機関への預金に当たっては、預金額に欠損が生じることのないように、安全性確保を最優先し適正に管理する。

(3) 学校徴収金の預金名義人は校長とし、開設に使用する印鑑は職印とする。

(4) 現金、預金通帳等は必ず学校内の金庫に保管するとともに、預金通帳と印鑑は別の場所に施錠して厳重に保管する。また、その取扱いは校長又は教頭の許可を得た上で行う。

(予算の編成と通知)

第13条 校長は、予算書を作成し、予算委員会の協議を経て保護者へ通知しなければならない。

(収支書類等の管理及び支払いの確認)

第14条 全ての収支は、収入伺書、支出伺書及びその根拠となる証拠書類(以下「収支書類」という。)により処理することとし、処理の都度、徴収金台帳及び出納簿に記載しなければならない。ただし、徴収金台帳については、金融機関発行の振替状況一覧表によることができるものとする。

2 支出は支出伺書により処理し、預金通帳より払い戻した後7日以内に支払いを完了しなければならない。また、会計担当者は、支払い完了の都度、校長より領収書等に検認を受けなければならない。

3 出納簿、預金通帳、収支書類の保存期間は、5年とする。

(決算)

第15条 校長は、会計年度終了後速やかに会計区分ごとに決算書を作成し、その結果を保護者に報告しなければならない。ただし、会計年度終了前において全ての出納事務が完了した場合は、年度途中においても決算することができる。

(会計検査)

第16条 校長は、会計事務処理の適正を図り、併せて事故を未然に防止するため、会計検査を実施する。

2 会計検査事項は、次のとおりとする。

(1) 現金及び預金通帳の取扱い状況

(2) 諸帳簿、関係帳票等の処理状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項

3 会計検査は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める月に定期的に行う。

(1) 第1期(4月1日から7月31日まで) 8月

(2) 第2期(8月1日から12月31日まで) 1月

(3) 第3期(1月1日から3月31日まで) 3月

4 前項に定めるもののほか、教育長が必要と認めたときは、校長は特別検査を行い、その結果を教育長に報告しなければならない。

5 会計検査は、校長が自ら行わなければならない。ただし、必要に応じて所属職員に補助させることができる。

6 校長は、次に掲げる事項について文書により記録しなければならない。

(1) 検査の対象とした事項

(2) 検査の方法

(3) 検査の結果

(4) 検査年月日及び検査者職氏名

7 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育長に検査の結果を報告しなければならない。

(1) 学校徴収金事務の執行において事故があったとき。

(2) 教育長が報告を求めたとき。

(監査)

第17条 各年度の決算書を作成したときは、監査委員の監査を受けなければならない。なお、監査の結果は、決算の報告と併せて保護者に報告をしなければならない。

2 監査を受けるときは、預金通帳、収支書類等の関係帳票を提出しなければならない。

3 監査委員は、校長が教職員及び保護者から選出する。

(教育長の役割)

第18条 教育長は、学校徴収金に関する事務処理の適正化を図るため、校長に対し必要な指導又は助言を行う。

2 校長は、教育長に対し、学校徴収金に関する事務の処理について必要な指導又は助言を求めることができる。

(事務引継ぎ)

第19条 事務職員又は会計担当者に異動があったときは、前任者は、後任者にその事務を引き継がなければならない。この場合において、未処理又は懸案事項がある場合は、その内容を明確にしておかなければならない。

2 前項の引継ぎに当たっては、関係者の立会いの下、出納簿、預金通帳その他収支関係の書類等を照合し、現金及び預金残高の合計金額と出納簿の残高とに相違のないことを確認した上で、現金出納簿の最終記載のあるページに引継ぎの実施日を明記し、前任者及び後任者が記名押印するものとする。

(団体費の会計事務)

第20条 校長は、学校の運営及び教育活動に密接に関係する団体の運営及び活動経費(以下「団体費」という。)について、当該団体の長から書面により会計事務の委任を受けたときは、当該団体の規約に定めがあるものを除き、次の各号に定めるところにより会計処理を行うものとする。

(1) 団体費の予算は、当該団体の規約の定めにより当該団体が編成する。

(2) 団体費の予算の流用は、当該団体の規約の定めるところによる。

(3) 校長は、当該団体の規約の定めるところにより団体費の決算を行い、当該団体の長に報告し、関係帳簿類を引き渡すものとする。

(4) 団体費については、当該団体の規約の定める監査を受けるものとする。

2 第6条及び第14条の規定は、団体費に準用する。

(補則)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

学校徴収金事務取扱規程

平成25年2月6日 教育委員会訓令第1号

(平成25年4月1日施行)