○指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成25年3月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、児童福祉法(昭和22年法律164号)等に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則5・一部改正)

(指定及び更新の申請等)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20第1項(同法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)及び児童福祉法第24条の28第1項(同法第24条の29第4項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、様式第1号によるものとする。

2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の28第1項の指定の通知は、様式第2号によるものとする。

3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20第1項の規定により指定を受けた指定特定相談支援事業者又は児童福祉法第24条の28第1項の規定により指定を受けた指定障害児相談支援事業者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(平25規則5・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出の様式は、次のとおりとする。

(1) 事業の廃止、休止又は再開に係るもの 様式第3号

(2) 前号以外のもの 様式第4号

(平25規則5・一部改正)

(公示)

第4条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定による公示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30第2項各号及び児童福祉法第24条の37各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 公示の内容

(4) 指定等の年月日

(5) 指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(6) 事業の主たる対象者

(7) 事業所番号

(平25規則5・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平25規則5・一部改正)

画像画像画像画像

(平25規則5・一部改正)

画像

画像

画像

指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成25年3月1日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成25年3月1日 規則第4号
平成25年3月1日 規則第5号