○七ケ浜町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例
平成25年3月12日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定めるものとする。
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る入所定員)
第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の資格)
第3条 法第78条の2第4項第1号及び第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に係る指定の申請を行う場合に限る。)であって、七ケ浜町暴力団排除条例(平成24年七ケ浜町条例第19号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないものとする。
(平30条例22・一部改正)
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日条例第22号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。