○特定復興産業集積区域における固定資産税及び都市計画税の課税免除に関する条例施行規則
平成24年6月18日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定復興産業集積区域(東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第37条第1項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下同じ。)における固定資産税及び都市計画税の課税免除に関する条例(平成24年七ケ浜町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令3規則14・一部改正)
(免除の申請書及び決定通知書)
第2条 条例第3条第1項の規定による申請は、特定復興産業集積区域における固定資産税及び都市計画税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。
2 条例第3条第2項の規定による通知は、特定復興産業集積区域における固定資産税及び都市計画税課税免除決定通知書(様式第2号)によるものとする。
(令3規則14・一部改正)
(課税免除の取消し通知)
第3条 町長は、条例第4条の規定により固定資産税及び都市計画税の課税免除を取り消したときは、特定復興産業集積区域における固定資産税及び都市計画税課税免除決定取消通知書(様式第3号)により当該免除を取り消した者に通知するものとする。
(令3規則14・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月8日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の復興産業集積区域における固定資産税及び都市計画税の課税免除に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第1号の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に提出する新規則第2条第1項に規定する復興産業集積区域における固定資産税及び都市計画税課税免除申請書について適用し、同日前に提出したこの規則による改正前の第2条第1項に規定する復興産業集積区域における固定資産税及び都市計画税課税免除申請書については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る審査請求又は不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成28年12月19日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月14日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の特定復興産業集積区域における固定資産税及び都市計画税の課税免除に関する条例施行規則は、令和3年4月1日から適用する。
(平27規則27・令3規則14・一部改正)
(平28規則13・平28規則24・令3規則14・一部改正)
(平28規則13・平28規則24・令3規則14・一部改正)