○町立学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱

平成17年8月1日

教委訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町立学校におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24教委訓令3・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。

(1) ハラスメント セクシャル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの総称

(2) 教職員 町立学校に所属する県費負担教職員

(3) セクシャル・ハラスメント 教職員、児童生徒等及び関係者間における他の者を不快にさせる性的な言動

(4) パワー・ハラスメント 職務上の権限、地位、知識、技能、人間関係等における優位な立場を背景に、職務遂行上適正な範囲を逸脱して、継続的に教職員又は職務上かかわる者の人格・尊厳を傷つけ、若しくは勤務環境を害することにより、教職員又は職務上かかわる者に対し精神的・身体的苦痛を与える言動

(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため教職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して教職員がその勤務条件につき不利益を受けること並びにハラスメントのため児童生徒等の修学上の環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して児童生徒等が修学上の不利益を受けること。

(平24教委訓令3・一部改正)

(教職員の責務)

第3条 教職員は、宮城県教育委員会教育長が定めるハラスメントの防止等に関する指針に十分留意しなければならない。

(平24教委訓令3・一部改正)

(校長の責務)

第4条 校長は、教職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、自らの言動に注意を払うとともに、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。また、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(平24教委訓令3・全改)

(研修等)

第5条 校長は、ハラスメントの防止等を図るため、教職員に対し、必要な研修等を受けさせるよう努めるものとする。

(平24教委訓令3・一部改正)

(相談担当職員)

第6条 ハラスメントに関する苦情の申出又は相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、各学校に苦情相談を受け付ける担当教職員(以下「相談担当職員」という。)を置き、当該教職員には教頭をもって充てる。

2 前項に定める者のほか、次の者を相談担当職員とする。

(1) 教育総務課長及び教育総務課の職員

(2) 校長が特に指定する教職員

(平24教委訓令3・一部改正)

(相談又は苦情の処理)

第7条 相談担当職員は、苦情相談を受け付けたときは、事実関係の調査及び確認を行うなどし、当該問題の迅速かつ適切な解決に寄与しなければならない。この場合において、相談担当職員は、宮城県教育委員会教育長が定めるハラスメントに関する苦情相談への対応指針に十分留意しなければならない。

(平24教委訓令3・一部改正)

(プライバシーの保護等)

第8条 相談担当職員及び関係者は、関係者のプライバシーを尊重するとともに、知り得た秘密を厳守しなければならない。

(不利益な取扱いの禁止)

第9条 校長及び教職員は、ハラスメントに対する拒否、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他ハラスメントに関して正当な対応をした教職員又は児童生徒等に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

(平24教委訓令3・追加)

(措置等)

第10条 ハラスメントを行った教職員に対しては、懲戒処分のための措置その他必要な措置を講ずるものとする。

(平24教委訓令3・追加)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(平24教委訓令3・旧第9条繰下)

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(平成24年12月13日教委訓令第3号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

町立学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱

平成17年8月1日 教育委員会訓令第6号

(平成25年1月1日施行)