○教職員の自家用自動車の公務使用に関する規程
平成16年8月1日
教委訓令第6号
注 令和3年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、七ケ浜町立の小中学校に勤務する県費負担教職員(以下「教職員」という。)の自家用自動車を公務に使用することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 私有車 教職員が所有し、かつ、通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2) 旅行命令 職員等の旅費に関する条例(昭和32年10月10日宮城県条例第30号)に規定する旅行命令をいう。
(3) 旅行命令権者 職員等の旅費に関する条例(昭和32年10月10日宮城県条例第30号)第4条に規定する旅行命令権者をいう。
(4) 運転教職員 自己の私有車を運転して旅行する教職員をいう。
(私有車の使用制限)
第3条 旅行命令権者は、公有車が使用できない状態にある場合で、公務の遂行上特に必要があると認めるときは、教職員が公務に自己の私有車を使用することができる。
2 前項の規定により私有車の使用を許可する場合の旅行命令は、1日あたりの路程が300キロメートルを超えることはできない。
3 教職員は、旅行命令権者が第1項の規定により事前に許可した場合をのぞいて、私有車を公務に使用してはならない。
(許可の基準)
第4条 旅行命令権者は、教職員及びその私有車が次の各号の要件をすべて備えていると認められるときにかぎり、私有車の公務使用を許可することができる。
(1) 教職員が自発的に自己の私有車を公務に使用したい旨の申出をしていること。
(2) 当該教職員の本来の公務の遂行のために使用する場合で、当該教職員自身が運転すること。
(3) 当該教職員が当該私有車と同種の自動車(道路運送車両法第3条に規定する種別による同種の自動車をいう。)の運転経験が1年以上あること。
(4) 当該教職員が過去1年以内に道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分をうけ、又は同法第6章の規定により、免許の取消し、停止等の処分をうけ、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。
(5) 当該私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について1億円以上の保険契約を締結していること。
(6) 当該私有車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について500万円以上の保険契約を締結していること。
(自家用自動車使用簿等)
第5条 旅行命令権者は、私有車を公務使用する者から、あらかじめ自家用自動車公務使用申請書(様式第1号)を提出させるものとする。
2 旅行命令権者は、私有車の公務使用の状況等を明らかにするため自家用自動車使用簿(様式第2号)をそなえるものとする。
3 私有車の公務利用の許可を申請した場合には、自家用自動車使用簿に次の事項を記載させて許可を与えるものとする。
(1) 使用に供する自動車の登録番号
(2) 使用者の職氏名
(3) 用務先及び経路
(4) 使用年月日及び所要時間
(5) 用務の内容
(6) 同乗者の職氏名
(7) その他旅行命令権者が必要と認める事項
(行先の変更)
第6条 運転教職員は、その命ぜられた行先及び経路等を変更してはならない。ただし、事情変更等やむをえない事由が生じたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により行先を変更したときは、旅行終了後、直ちに旅行命令権者にその旨を報告しなければならない。
(旅費)
第7条 運転教職員等の旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和32年10月10日宮城県条例第30号)によるものとする。
(事故が生じた場合の措置)
第8条 運転教職員は、旅行中に自己の私有車に関係のある交通事故が発生した場合には、直ちに旅行を中止し法令に定められた措置を講ずるとともに、旅行命令権者に連絡してその指示をうけなければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、私有車の公務使用に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年7月15日教委訓令第5号)
この規程は、平成17年8月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日教委訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3教委訓令3・一部改正)
(令3教委訓令3・一部改正)