○初任者研修に係り宮城県教育委員会から派遣された非常勤講師の取扱いに関する要綱
平成17年6月8日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めのあるもののほか、初任者研修に係り、宮城県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)から派遣された非常勤講師(以下「講師」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 講師の任用は辞令を交付して行うものとする。
(任期)
第3条 講師の任期は、県教育委員会からの派遣の期間とする。
(服務)
第4条 講師の服務に関しては、正規職員の例によるものとする。
(免職)
第5条 講師が次の各号の1に該当する場合においては、県教育委員会と協議の上免職するものとする。
(1) 勤務成績が著しく良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を著しく欠く場合
(4) 刑事事件に関し起訴された場合
(5) 予算の減少その他やむを得ない理由がある場合
(6) 服務に違反し、その程度が特に重い場合
2 前項の規定による免職は辞令を交付して行うものとする。この場合において、免職の発令の日付けは、県教育委員会の当該派遣職員の免職の発令の日付けと同一の日とするものとする。
(1) 公務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった講師が第13条第1項第1号の規定により休養する場合 休養の期間及びその後30日間
(2) 産前産後の女子の講師が第13条第1項第2号の規定により休養する場合 休養の期間及びその後30日後
(退職)
第7条 講師は、任期の満了により当然退職するものとする。
2 講師を任期満了前に退職させる場合は、県教育委員会と協議の上退職させるものとする。
3 前項の規定により講師を退職させる場合には、講師に退職願を提出させるものとする。
4 第2項の規定による退職は辞令を交付して行うものとする。この場合において、退職の発令の日付けは、県教育委員会の当該派遣職員の退職の発令の日付けと同一の日とするものとする。
(免職及び退職の手続)
第8条 講師の免職及び退職は、校長の内申に基づき行うものとする。
2 校長は、講師の免職又は退職を必要と認めたときは、非常勤講師免職(退職)内申書を教育委員会に提出するものとする。
(勤務時間の割振り)
第9条 講師の勤務時間は、県教育委員会の定めるところによる。
2 講師の勤務時間の割振りは、校長が行う。
3 講師の勤務時間は、月曜日から金曜日までの間の必要な日に割り振るものとする。
4 前項の規定にかかわらず、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日には、勤務時間を割り振らないものとする。
(休憩時間及び休息時間)
第10条 講師に対する休憩時間及び休息時間の取扱いについては、正規職員の例によるものとする。
(年次有給休暇)
第11条 任用された講師には、次に掲げる区分に応じ、それぞれについて定める日数の年次有給休暇を与えるものとする。
(1) 新たに任用された講師 任用された日の属する年度内において、その者の任用された月数及び所定勤務日数又は所定勤務時間数に応じて、それぞれ別表第1に定める日数
(2) 任用の日から1年以上継続勤務し、その1年間に勤務を要することとされた日の8割以上出勤した講師 次の1年間にその者の継続勤務年数及び所定勤務日数又は所定勤務時間数に応じて、それぞれ別表第2に定める日数
2 前項の年次有給休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。
3 年次有給休暇は、年次有給休暇簿によりあらかじめ講師から請求があったときに与えるものとする。ただし、職務に支障があるときは、他の時季に与えるものとする。
4 第1項の規定により付与された年次有給休暇(繰り越されたものを除く。)は、次の1年間に繰り越すことができるものとする。この場合において、年次有給休暇の残日数に1日未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
5 年次有給休暇に係る講師の勤務年数の計算は、年度によるものとする。
6 第2項の規定により1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、当該年次有給休暇に与えられた職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間)をもって1日とする。
(特別有給休暇)
第12条 次に掲げる場合には、講師に必要と認められる期間の特別有給休暇を与える。
(1) 選挙権その他の公民としての権利を行使する場合
(2) 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合
(3) 法令の規定に基づく交通遮断又は隔離の場合及び風水震火災その他の非常災害又は交通機関等の事故その他の不可抗力の原因による場合
2 特別有給休暇は、前項第3号に規定する場合を除き、特別有給休暇願によりあらかじめ講師から請求があったときに与えるものとする。
(無給休養)
第13条 次に掲げる場合には、講師にその任期の限度内において、それぞれについて定める期間の無給の休養を与える。
(1) 公務上又は通勤により負傷し又は疾病にかかった場合 療養が必要な期間
(2) 女子の講師が出産する場合 8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の講師が請求した日から産後8週間を経過するまでの期間
(3) 女子の講師が生理日における就業が著しく困難なため、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 2日以上で必要と認められる期間
(4) 妊娠中又は出産後1年以内の女子講師が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 その都度必要と認める期間
(5) 女子の講師が生後1年に達しない生児を育てる場合 1日1時間又は1日2回各 30分
(6) 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のための配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その検査、入院等に必要と認められる期間
(7) 講師が養育する子のうち小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)が看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は健康診断若しくは予防接種を受けさせるためにその子の世話を行うことをいう。)を必要とする場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内で必要と認められる期間
(8) 講師がその家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母又はこれらに準ずる者)のうち、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の次に掲げる介護等をする場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内で必要と認められる期間
イ 要介護者の介護
ロ 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の要介護者の必要な世話
2 前項に規定する休養を与えようとするときは、無給休養願を提出させるものとする。
(期間計算)
第14条 前条に規定する休養の期間には、勤務時間の割振りがされていない日を含むものとする。
(出勤簿)
第15条 講師に関する出勤簿の取扱いは、正規職員の例によるものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、講師の取扱いについて必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年6月10日から施行する。
附則(平成22年6月30日教委訓令第2号)
1 この要綱は、平成22年6月30日から施行する。
2 この要綱の施行前に使用された改正前の第13条第1項第7号の規定による無給休養は、改正後の同号の規定による無給休養として既に使用されたものとみなす。