○七ケ浜町災害危険区域に関する条例施行規則
平成24年9月20日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、七ケ浜町災害危険区域に関する条例(平成24年七ケ浜町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住居の用に供する建築物)
第2条 条例第3条第1項で定める住居の用に供する建築物は、専用住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、長屋その他居住の用に供する部分を含む複合用途建築物とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○七ケ浜町災害危険区域に関する条例施行規則
平成24年9月20日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、七ケ浜町災害危険区域に関する条例(平成24年七ケ浜町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住居の用に供する建築物)
第2条 条例第3条第1項で定める住居の用に供する建築物は、専用住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、長屋その他居住の用に供する部分を含む複合用途建築物とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成24年9月20日 規則第22号
(平成24年9月20日施行)
◆ | 平成24年9月20日 | 規則第22号 |