○一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成24年9月20日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例4・一部改正)

(任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(任期の特例)

第4条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、前条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定業務等従事任期付職員」という。)の任期を延長することが必要な場合で、同条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第5条 任命権者は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)同条第2項の規定により任期を定めて採用された職員又は特定業務等従事任期付職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第6条 特定任期付職員には、次の給料表を適用する。

号俸

給料月額


1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号俸を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号俸により難いときは、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号俸の給料月額にその額と同表に掲げる6号俸の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号俸の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平26条例24・平28条例3・平28条例22・平30条例3・平30条例31・令元条例37・令4条例15・令5条例25・一部改正)

第7条 特定業務等従事任期付職員の給料月額は、その者に適用される職員の給与に関する条例(昭和48年七ケ浜町条例第28号。以下「給与条例」という。)第4条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

(令4条例18・一部改正)

(給与条例の適用除外等)

第8条 給与条例第4条第5条第8条から第11条まで、第11条の3及び第20条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員には、給与条例第11条の2の規定によりこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、同条の規定にかかわらず、給料月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

3 特定任期付職員に対する給与条例第18条の2第1項及び第19条第2項の規定の適用については、給与条例第18条の2第1項中「規則で指定する職にある職員」とあるのは「規則で指定する職にある職員(特定任期付職員を含む。)」と、給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

(平26条例24・平28条例3・平28条例22・平30条例3・平30条例31・令元条例37・令2条例20・令4条例1・令4条例15・令5条例25・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月10日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員採用条例」という。)第8条第3項を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の任期付職員採用条例(附則第3条において「改正後の任期付職員採用条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の任期付職員採用条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の任期付職員採用条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員採用条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月15日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第20条及び附則第10項の規定を除く。)及び第3条の規定による一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用条例」という。)の規定(第8条第3項の規定を除く。)は平成27年4月1日から、改正後の給与条例第20条及び附則第10項の規定並びに改正後の任期付職員採用条例第8条第3項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員採用条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員採用条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月15日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び附則第10項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第8条第3項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年七ケ浜町条例第23号)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年七ケ浜町条例第24号)附則第4条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例附則第4条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年3月1日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条(第6条の表の改正規定を除く。)並びに附則第3条及び第5条から第7条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月12日条例第37号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項、第2条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第3項の規定により読み替えて適用する場合又は七ケ浜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年七ケ浜町条例第20号。以下「会計年度給与条例」という。)第18条第1項若しくは第2項の規定により準用する場合を含む。)及び職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第4項から第6項まで、第23条第1項から第3項まで又は第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は会計年度給与条例の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

3 令和3年12月に七ケ浜町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年七ケ浜町条例第14号)第14条の規定により期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は会計年度給与条例の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは「七ケ浜町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年七ケ浜町条例第14号)の適用を受ける者との権衡を考慮して定める」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月13日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月13日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月7日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成24年9月20日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用・公表
沿革情報
平成24年9月20日 条例第16号
平成26年12月10日 条例第24号
平成28年3月15日 条例第3号
平成28年3月15日 条例第4号
平成28年12月14日 条例第22号
平成30年3月1日 条例第3号
平成30年12月13日 条例第31号
令和元年12月12日 条例第37号
令和2年11月30日 条例第20号
令和4年3月9日 条例第1号
令和4年12月13日 条例第15号
令和4年12月13日 条例第18号
令和5年12月7日 条例第25号