○七ケ浜町東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例
平成24年6月18日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第28条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則(以下「工場立地法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、工場立地法において使用する用語の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
G≧(P/γ)(0.01-(G0/S))
ただし、(P/γ)(0.01-(G0/S))>0.01S-G1>0のときはG≧0.01S-G1とし、0.01S-G1≦0のときはG≧0とする。
これらの式において、G、P、γ、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する工場立地法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
E≧(P/γ)(0.01-(E0/S))
ただし、(P/γ)(0.01-(E0/S))>0.01S-E1>0のときはE≧0.01S-E1とし、0.01S-E1≦0のときはE≧0とする。
これらの式において、E、P、γ、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する工場立地法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
3 工場立地法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が、適用区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、別表に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
G≧(Pj/γj)(0.01-(G0/S))
ただし、(Pj/γj)(0.01-(G0/S))>0.01S-G1>0のときはG≧0.01S-G1とし、0.01S-G1≦0のときはG≧0とする。
これらの式において、G、n、Pj、γj、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての工場立地法準則別表第1の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
E≧(Pj/γj)(0.01-(E0/S))
ただし、(Pj/γj)(0.01-(E0/S))>0.01S-E1>0のときはE≧0.01S-E1とし、0.01S-E1≦0のときはE≧0とする。
これらの式において、E、n、Pj、γj、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての工場立地法準則別表第1の下欄に掲げる割合
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
別表(第3条関係)
適用区域 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 | |
湊浜字砂場 | 全域 | 100分の1以上 | 100分の1以上 |
湊浜字船戸 | 3―1、3―3、3―4及び10―4 | 100分の1以上 | 100分の1以上 |
湊浜字弁天 | 1―1から1―7まで、4―1、4―2、72―4、72―5、83及び85 | 100分の1以上 | 100分の1以上 |
湊浜字沼前 | 全域 | 100分の1以上 | 100分の1以上 |
湊浜字砂山 | 9―1、9―3、10―1、10―2、11―1、12―1、13―1、13―3、14―2、15―2、16―1、16―2、17―1から17―5まで、18―3、19―1、19―3、19―6、21、24―1、24―5、25―1から25―6まで、26―1、27―1から27―4まで、28―3から28―5まで、29―1から29―4まで、30―1、30―4から30―8まで、64―1、64―4、64―5及び64―7から64―11まで | 100分の1以上 | 100分の1以上 |
湊浜字南メ切 | 全域 | 100分の1以上 | 100分の1以上 |
湊浜字北メ切 | 全域 | 100分の1以上 | 100分の1以上 |
湊浜字鰌沼 | 全域 | 100分の1以上 | 100分の1以上 |
湊浜字八兵衛 | 全域 | 100分の1以上 | 100分の1以上 |
湊浜字道前 | 全域 | 100分の1以上 | 100分の1以上 |
湊浜字上ノ流 | 全域 | 100分の1以上 | 100分の1以上 |
湊浜字正監 | 全域 | 100分の1以上 | 100分の1以上 |
湊浜字深川 | 全域 | 100分の1以上 | 100分の1以上 |
湊浜字新田前 | 全域 | 100分の1以上 | 100分の1以上 |
代ヶ崎浜字前島 | 1、1―1及び2 | 100分の1以上 | 100分の1以上 |
東宮浜字笠岩 | 16―1、16―15、16―17から16―21まで、16―23から16―27まで、16―39、16―40、16―41の一部、16―42から16―46まで、16―47の一部、16―48から16―53まで、16―55から16―59まで、16―61、16―63、16―65、16―68から16―72まで、16―75から16―79まで、16―81の一部、18及び28―14 | 100分の1以上 | 100分の1以上 |
東宮浜字要害 | 65 | 100分の1以上 | 100分の1以上 |
東宮浜字吉子 | 1―1の一部及び9―5の一部 | 100分の1以上 | 100分の1以上 |
東宮浜字左道 | 20、23、24―1から24―4まで、28、29―4及び32―2から32―4まで | 100分の1以上 | 100分の1以上 |
東宮浜字御林 | 3―1の一部及び7―29 | 100分の1以上 | 100分の1以上 |
東宮浜字西大木 | 24―1から24―15まで、24―20から24―26まで、24―28、24―29、24―30の一部、24―62、25―1、25―2及び33 | 100分の1以上 | 100分の1以上 |
東宮浜字北下方 | 30 | 100分の1以上 | 100分の1以上 |
遠山5丁目 | 3―1、3―4から3―10まで、3―23の一部、3―24、3―26、3―29、3―60から3―65まで、3―67から3―94まで、3―101、3―102、3―104から3―114まで、12―1、12―2、12―4から12―23まで、12―25から12―27まで、12―62から12―64まで、12―67、12―68、12―70、12―75から12―78まで、12―81、12―82、12―84、12―85、12―89、12―91から12―96まで、12―98から12―100まで、12―105から12―109まで、12―111の一部、12―112、12―115の一部、12―116の一部、12―118から12―122まで、12―124、12―127、12―129、12―130、12―132から12―136まで、12―149、12―150、12―152から12―173まで、12―178から12―181まで、12―183から12―185まで、12―188から12―194まで、12―197、12―198、12―200から12―207まで、12―211、12―212、12―218、12―219、12―221から12―229まで、13―1から13―29まで、13―33から13―47まで、14―1、14―2、15―1から15―7まで、16―1、16―2、18、18―11、18―50、18―52、18―54から18―67まで、19―1から19―4まで、20、21、21―1から21―14まで、22、22―2から22―4まで、22―6、23、24、25―1から25―4まで、27―2、27―4から27―8まで、29、30、31、31―1、32、33、34、35、37―2、37―3、38、39―1から39―9まで、40、40―5、41―2、41―3、41―5、41―7、41―11、41―12、41―14、41―15、41―17から41―22まで、41―23、41―25、41―27から41―31まで、41―33、41―34、41―36から41―39まで、41―41、41―44から41―74まで、42―2、46―2、47―2、78―30、78―34、78―37、78―52、79―1、79―3から79―6まで、79―8、79―10、79―12、80及び81 | 100分の1以上 | 100分の1以上 |