○平成23年東北地方太平洋沖地震における応急仮設住宅に係る浄化槽の使用料に関する条例

平成23年4月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、平成23年東北地方太平洋沖地震による災害により被害を受けた者の居住の用に供されている応急仮設住宅から排出されるし尿及び雑排水の処理のために設置された浄化槽(次条において「浄化槽」という。)の使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 町長は、浄化槽を使用する者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間ごとにおいて使用者が排出した汚水の量(以下「排出汚水量」という。)に応じ、次の表に定めるところにより算定し、その合計額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

排出汚水量

金額

基本使用量

汚水量10m3以下

1,000円

超過使用量(1m3当たり)

汚水量10m3超30m3以下

130円

汚水量30m3超60m3以下

170円

汚水量60m3超100m3以下

210円

汚水量100m3超500m3以下

250円

汚水量500m3

300円

3 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(平26条例3・一部改正)

(排出汚水量の算定)

第3条 排出汚水量の算定は、使用者が使用した水道水の使用水量を排出汚水量とみなして算定する。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、使用者の申告により現に使用する水量が排出汚水量と著しく異なると認めるときは、その申告の内容を審査して、その使用者の排出汚水量を認定する。

(使用料の返還)

第4条 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月12日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

平成23年東北地方太平洋沖地震における応急仮設住宅に係る浄化槽の使用料に関する条例

平成23年4月1日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
平成23年4月1日 条例第6号
平成26年3月12日 条例第3号