○平成23年東北地方太平洋沖地震における応急仮設住宅に係る浄化槽の使用料に関する条例
平成23年4月1日
条例第6号
(使用料)
第2条 町長は、浄化槽を使用する者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間ごとにおいて使用者が排出した汚水の量(以下「排出汚水量」という。)に応じ、次の表に定めるところにより算定し、その合計額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
排出汚水量 | 金額 | |
基本使用量 | 汚水量10m3以下 | 1,000円 |
超過使用量(1m3当たり) | 汚水量10m3超30m3以下 | 130円 |
汚水量30m3超60m3以下 | 170円 | |
汚水量60m3超100m3以下 | 210円 | |
汚水量100m3超500m3以下 | 250円 | |
汚水量500m3超 | 300円 |
3 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(平26条例3・一部改正)
(排出汚水量の算定)
第3条 排出汚水量の算定は、使用者が使用した水道水の使用水量を排出汚水量とみなして算定する。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、使用者の申告により現に使用する水量が排出汚水量と著しく異なると認めるときは、その申告の内容を審査して、その使用者の排出汚水量を認定する。
(使用料の返還)
第4条 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。