○東日本大震災による被災者に対する七ケ浜町介護保険サービスに係る利用者負担額の減免等に関する規則
平成23年6月10日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)による被害を受けた七ケ浜町の介護保険の被保険者(以下「被災被保険者」という。)が受ける介護給付(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第18条第1号に規定する介護給付をいう。以下同じ。)、予防給付(法第18条第2号に規定する予防給付をいう。以下同じ。)又は第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいい、法第115条の45第1項第1号イ及びロに規定する事業に要した費用に限る。)(以下「介護サービス費等」という。)を受けた場合に要する費用のうち被災被保険者が負担する介護サービス費等に要する費用(以下「利用者給付負担額」という。)の減免等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23規則17・平24規則3・平29規則16・一部改正)
(利用者給付負担額の減免)
第2条 町長は、被災被保険者で平成23年3月11日から平成25年3月31日(東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について(令和6年2月29日付厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡。以下「国通知」という。)に規定する帰還困難区域に住所を有していた被災被保険者又は国通知に規定する旧避難指示区域等に住所を有していた者で上位所得層に該当しない被災被保険者については令和7年2月28日)までの間において法第50条、法第60条、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の2第3項又は同条第4項の規定の適用による介護サービス費等を受けた被災被保険者に対し、別表に定めるところにより、利用者給付負担額を減免するものとする。
(平24規則3・平24規則24・平25規則16・平26規則4・平27規則15・平28規則9・平29規則16・平30規則18・平31規則2・令2規則7・令3規則4・令4規則1・令5規則19・令6規則10・一部改正)
(平23規則17・一部改正)
2 減免認定者は、介護サービス費等を受けるときは、当該介護サービス事業者に対し、減免認定証を提示しなければならない。
(平24規則3・平29規則16・一部改正)
(減免認定証の返納)
第5条 減免認定者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく減免認定証を町長に返納しなければならない。
(1) 七ケ浜町における介護保険の被保険者の資格が喪失したとき。
(2) 減免認定証の有効期限に至ったとき。
(平24規則3・旧第8条繰上・一部改正)
(届出義務)
第6条 減免認定者は、減免認定証の記載事項に変更があったときは、当該変更があった日から14日以内に、介護保険利用者給付負担額減免認定変更届出書(様式第3号)に減免認定証を添えて、町長に届け出なければならない。
(平24規則3・旧第9条繰上・一部改正)
(減免認定証の再交付)
第7条 減免認定者は、減免認定証を破損し、又は亡失したことにより減免認定証の再交付を受けようとするときは、介護保険利用者給付負担額減免認定証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(平24規則3・旧第10条繰上・一部改正)
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 利用者給付負担額の減免を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(平24規則3・旧第11条繰上・一部改正)
(減免の取消し)
第9条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により利用者給付負担額の減免を受けたと認めるときは、当該減免の決定を取り消し、減免した利用者給付負担額の全部又は一部を徴収するものとする。
(平24規則3・旧第12条繰上・一部改正)
(利用者給付負担額の還付)
第10条 町長は、第2条に規定する減免要件に該当していた被災被保険者であって減免の認定を受けていないものが、介護サービス事業者から介護サービス費等を受けた際に支払った利用者給付負担額の額を、当該被災被保険者に還付するものとする。
(平23規則17・一部改正、平24規則3・旧第13条繰上・一部改正、平29規則16・一部改正)
(還付の申請)
第11条 利用者給付負担額の還付を受けようとする被災被保険者は、介護保険利用者給付負担額還付申請書(様式第5号)に介護サービス事業者が発行した領収書又は既に支払った利用者給付負担額の額を確認できる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(平23規則17・一部改正、平24規則3・旧第14条繰上・一部改正)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平24規則3・旧第15条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平26規則4・旧附則・一部改正)
(平成26年度から平成29年度までにおける利用者給付負担額の減免)
2 町長は、平成26年4月1日から平成26年7月31日までにおける利用者給付負担額の減免については平成26年3月1日(町長が必要と認める場合においては、町長が定める日)、平成26年8月1日から平成27年3月31日までにおける利用者給付負担額の減免については平成26年7月1日(町長が必要と認める場合においては、町長が定める日)において市町村民税が課されない世帯の被災被保険者(原子力発電所の事故による災害により被害を受けたものを除く。以下この項において同じ。)で法第50条又は第60条の規定の適用による介護給付又は予防給付を受けた被災被保険者に対し、次の表に定めるところにより、利用者給付負担額を減免するものとする。
区分 | 減免割合 | 減免額 | 提出書類 |
1 被災被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「生計維持者」という。)の所有に係る住宅、居住していた賃貸住宅若しくは入所していた老人福祉施設等、家財又はその他の財産について著しい損害を受け、罹災証明書その他これに準ずる証明書において罹災の程度が次のいずれかに該当するとき。 (1) 大規模半壊以上 (2) (1)に準ずる被災をした場合 | 10割 | 利用者給付負担額に減免割合を乗じて得た額を当該利用者給付負担額から減免するものとする。 | 罹災証明書その他これに準ずる証明書 |
2 生計維持者が死亡したとき、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したとき。 | ア 生計維持者が死亡した場合 次に掲げる書類 (ア) 死亡診断書 (イ) (ア)のみでは判断困難な場合は、併せて死亡診断書に準ずる医師による証明書 (ウ) 警察の発行する死体検案書 イ 生計維持者が心身に重大な障害を受けた場合又は長期間入院した場合 医師の診断書 | ||
3 生計維持者の行方が不明であるとき。 | 警察等に行方不明者に係る届出をしていることが確認できるもの(届出・未発見事実証明) | ||
4 平成26年4月1日以降に新たに結婚その他これに準ずる理由により、1から3に該当する世帯に属することとなったとき。 | 当該事項が確認できるもの | ||
5 1から4に該当する被災被保険者であって、平成26年4月1日以降に七ケ浜町に転入したとき。 |
(平26規則4・追加、平27規則15・平28規則9・平29規則16・一部改正)
3 町長は、平成27年4月1日から平成27年7月31日までにおける利用者給付負担額の減免については平成27年3月1日(町長が必要と認める場合においては、町長が定める日)、平成27年8月1日から平成28年3月31日までにおける利用者給付負担額の減免については平成27年7月1日(町長が必要と認める場合においては、町長が定める日)において市町村民税が課されない世帯の被災被保険者(原子力発電所の事故による災害により被害を受けたものを除く。以下この項において同じ。)で法第50条又は第60条の規定の適用による介護給付又は予防給付を受けた被災被保険者に対し、前項の表に定めるところにより、利用者給付負担額を減免するものとする。
(平27規則15・追加)
4 町長は、平成28年4月1日から平成28年7月31日までにおける利用者給付負担額の減免については平成28年3月1日(町長が必要と認める場合においては、町長が定める日)、平成28年8月1日から平成29年3月31日までにおける利用者給付負担額の減免については平成28年7月1日(町長が必要と認める場合においては、町長が定める日)において市町村民税が課されない世帯の被災被保険者(原子力発電所の事故による災害により被害を受けたものを除く。以下この項において同じ。)で法第50条又は第60条の規定の適用による介護給付又は予防給付を受けた被災被保険者に対し、附則第2項の表に定めるところにより、利用者給付負担額を減免するものとする。
(平28規則9・追加)
5 町長は、平成29年4月1日から平成29年7月31日までにおける利用者給付負担額の減免については平成29年3月1日(町長が必要と認める場合については、町長が定める日)、平成29年8月1日から平成30年3月31日までにおける利用者給付負担額の減免については平成29年7月1日(町長が必要と認める場合においては、町長が定める日)において市町村民税が課されない世帯の被災被保険者(原子力発電所の事故による災害により被害を受けたものを除く。以下この項において同じ。)で法第50条、法第60条、介護保険法施行規則第140条の63の2第3項又は同条第4項の規定の適用による介護サービス費等を受けた被災被保険者に対し、附則第2項の表の定めるところにより利用者給付負担額を減免するものとする。
(平29規則16・追加)
6 第3条の規定は、平成26年度から平成29年度までにおける利用者給付負担額の減免について準用する。この場合において、「別表1の項」とあるのは「附則第2項の表1の項」と読み替えるものとする。
(平26規則4・追加、平27規則15・旧第3項繰下・一部改正、平28規則9・旧第4項繰下・一部改正、平29規則16・旧第5項繰下・一部改正)
附則(平成23年10月17日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月24日規則第3号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の東日本大震災による被災者に対する七ケ浜町介護保険サービスに係る利用者負担額の減免等に関する規則(以下「新規則」という。)附則第3項において準用する新規則第3条の規定による平成26年度における利用者給付負担額の減免の申請その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成27年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の東日本大震災による被災者に対する七ケ浜町介護保険サービスに係る利用者負担額の減免等に関する規則(以下「新規則」という。)附則第4項において準用する新規則第3条の規定による平成27年度における利用者給付負担額の減免の申請その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の東日本大震災による被災者に対する七ケ浜町介護保険サービスに係る利用者負担額の減免等に関する規則(以下「新規則」という。)附則第5項において準用する新規則第3条の規定による平成28年度における利用者給付負担額の減免の申請その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の東日本大震災による被災者に対する七ケ浜町介護保険サービスに係る利用者負担額の減免等に関する規則(以下「新規則」という。)附則第6項において準用する新規則第3条の規定による平成29年度における利用者給付負担額の減免の申請その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年3月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年2月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月5日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月7日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平23規則17・平24規則3・平26規則4・一部改正)
被災の程度 | 減免割合 | 減免額 | 提出書類 |
1 被災被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の所有に係る住宅、居住していた賃貸住宅若しくは入所していた老人福祉施設等、家財又はその他の財産について著しい損害を受け、罹災証明書その他これに準ずる証明書において罹災の程度が次のいずれかに該当するとき。 (1) 半壊以上 (2) (1)に準ずる被災をした場合 | 10割 | 利用者給付負担額に減免割合を乗じて得た額を当該利用者給付負担額から減免するものとする。 | 罹災証明書その他これに準ずる証明書 |
2 被災被保険者の属する生計維持者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。 | ア 主たる生計維持者が死亡した場合 次に掲げる書類 (ア) 死亡診断書 (イ) (ア)のみでは判断困難な場合は、併せて死亡診断書に準ずる医師による証明書 (ウ) 警察の発行する死体検案書 イ 心身に重大な障害を受けた場合 医師の診断書 | ||
3 主たる生計維持者の行方が不明であるとき。 | 警察等に行方不明者に係る届出をしていることが確認できるもの(届出・未発見事実証明) | ||
4 被災被保険者又はその属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、若しくは休止し、又は失職し、現在収入がないとき。 | ア 公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの(廃業証明書、休業損害証明書等) イ 主たる生計維持者による申立書及び事業主等による証明書(公的に発行される書類による確認が困難な場合に限る) | ||
5 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条の第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象区域であるため避難若しくは退避を行っている場合又は同法第20条第2項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示(以下「避難指示等」という。)の対象となっている者であるとき。 | 避難指示等の対象区域に住所を有していたことが確認できるもの。ただし、対象区域に住所を有していたことが確認できる場合は書類の添付を要しない。 | ||
6 平成23年3月11日以降に新たに結婚その他これに準ずる理由により、減免措置を受ける世帯に属することとなったとき。 | 当該事項が確認できるもの | ||
7 避難指示等があった日以降に、新たに結婚その他これに準ずる理由により、減免措置を受ける世帯に属することとなったとき。 | |||
8 1から7に該当する被保険者であって、平成23年3月11日以降に特定被災区域から転入したとき。 |
(平23規則17・平24規則3・令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)