○東日本大震災による災害被害者に対する町税等の減免に関する条例
平成23年6月10日
条例第12号
(趣旨)
第1条 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により被害を受けた者で町民税、固定資産税(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第364条第10項の規定により固定資産税とあわせて賦課徴収する都市計画税を含む。以下同じ。)若しくは国民健康保険税の納税義務者又は介護保険料の納付義務者に対する平成23年度分の町民税、固定資産税及び国民健康保険税並びに介護保険料の軽減又は免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。
(平23条例16・一部改正)
区分 | 減免の割合 |
死亡したとき。 | 10分の10 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき。 | 10分の10 |
法第292条第1項第9号に規定する障害者となったとき。 | 10分の9 |
2 町民税の納税義務者(当該納税義務者に係る法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)が、災害によりその居住する住宅につき損害(その程度が次の表の中欄に掲げるものであると町長が認めたものに限る。以下この項において同じ。)を受けたときは、当該納税義務者に対し、次の表の左欄に掲げる平成22年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下この項において同じ。)及び同表の中欄に掲げる住宅の損害の程度に応じ、平成23年度に課する当該年度分の町民税額にそれぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免する。
合計所得金額 | 損害の程度 | 減免の割合 |
500万円以下であるとき | 全壊又は大規模半壊 | 10分の10 |
半壊 | 10分の5 | |
500万円を超え750万円以下であるとき | 全壊又は大規模半壊 | 10分の5 |
半壊 | 4分の1 | |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 全壊又は大規模半壊 | 4分の1 |
半壊 | 8分の1 |
(平23条例16・平23条例20・一部改正)
(法人の町民税の減免)
第3条 法人(七ケ浜町町税条例(昭和29年七ケ浜町条例第3号。以下この条において「条例」という。)第23条第3項の規定により法人とみなされるものを含む。)の町民税の均等割の納税義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する事業年度分の町民税の均等割を免除する。
(1) 平成23年3月11日において、法附則第55条第1項の規定により公示された町内の区域(次号において「公示区域」という。)に事務所又は事業所を有するとき。
(2) 平成23年3月11日において、公示区域に条例第23条第1項第4号に規定する寮等を有するとき。
(平23条例20・追加)
区分 | 損害の程度 | 減免の割合 |
土地 | 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 10分の10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 | |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 | |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 | |
家屋 | 全壊 | 10分の10 |
大規模半壊 | 10分の6 | |
半壊 | 10分の4 | |
償却資産 | 価格の10分の10の価値を減じたとき。 | 10分の10 |
価格の10分の6以上10分の10未満の価値を減じたとき。 | 10分の8 | |
価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | |
価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |
(平23条例20・旧第3条繰下)
(国民健康保険税の減免)
第5条 平成23年3月11日に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していた者の属する世帯(同日に特定被災区域に住所を有し、その後本町に転入した者の属する世帯を含む。以下同じ。)が、東日本大震災により次の各号のいずれかに該当することとなったときは、平成23年度分の国民健康保険税を減免する。ただし、第2号又は第6号に該当する場合で平成24年3月31日までの間に当該世帯の生計を主として維持する者(以下この条及び別表第2号において「生計維持者」という。)又は生計維持者以外の者の行方が明らかとなったときは行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの平成23年度分の国民健康保険税の額を、第4号に該当するときは内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長の指示のあった日の属する月分以降の平成23年度分の国民健康保険税の額(平成24年3月31日までに当該指示が解除された場合は、別に定める日までの月分までの平成23年度分の国民健康保険税の額)を減免の対象とする。
(1) 生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
(2) 生計維持者の行方が不明となった世帯
(3) 生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が平成22年中における当該事業収入等の額の合計額の10分の3以上である世帯で、平成22年中の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が10,000,000円以下であるもの(減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の平成22年中の所得の合計額が4,000,000円を超えるものを除く。)
(4) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った世帯又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯(それぞれの指示の対象になっていた世帯を含む。)
(6) 生計維持者以外の者の行方が不明となった世帯
(7) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。以下同じ。)に居住しているため避難を行っている世帯
3 第1項各号のうち2以上に該当するときは、減免の額が最も大きくなるものにより減免する。
(平23条例16・全改、平23条例20・旧第4条繰下)
(介護保険料の減免)
第6条 特定被災区域に住所を有していた者(同日に特定被災区域に住所を有し、その後本町に転入した者を含む。以下同じ。)で東日本大震災により被害を受けた介護保険の第1号被保険者(以下「被災被保険者」という。)が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、平成23年度に課する介護保険料(平成23年度に新たに課することとなった平成22年度以前の年度分の介護保険料に係るものを含む。以下同じ。)の額に当該各号に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該介護保険料から減免する。ただし、第2号に該当する場合で平成24年3月31日までの間に被災被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この条において「生計維持者」という。)の行方が明らかとなったときは行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの平成23年度に課する介護保険料の額を、第3号に該当するときは内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長の指示のあった日の属する月分以降の平成23年度に課する介護保険料の額(平成24年3月31日までに当該指示が解除された場合は、別に定める日までの月分までの平成23年度に課する介護保険料の額)を減免の対象とする。
(1) 生計維持者が死亡し、法第292条第1項第9号に規定する障害者となり、又は重篤な傷病を負ったとき 10分の10
(2) 生計維持者の行方が不明のとき 10分の10
(3) 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者(それぞれの指示の対象になっていた者を含む。)であるとき 10分の10
(4) 特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている者であるとき 10分の10
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊又は大規模半壊 | 10分の10 |
半壊 | 10分の5 |
平成22年の合計所得金額 | 減免の割合 |
2,000,000円以下であるとき。 | 10分の10 |
2,000,000円を超えるとき。 | 10分の8。ただし、被災被保険者又はその属する世帯の生計維持者が事業を廃止し、若しくは休止し、又は失職し、当面の間、収入が見込めない場合は、10分の10とする。 |
(平23条例16・全改、平23条例20・旧第5条繰下)
2 前項の規定にかかわらず、減免すべき事由があることが明らかであると町長が認める場合は、職権により町民税等を減免することができる。
(平23条例20・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平23条例20・旧第7条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月12日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平23条例16・追加)
備考 平成23年度分の国民健康保険税の額に左欄に掲げる減免に係る規定の区分に応じた右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を減免する。
(2) 第4条第1項第3号の規定に係る国民健康保険税の減免
減免の対象となる国民健康保険税の額 | 平成22年中の合計所得金額 | 減免の割合 |
当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税の額に、減少することが見込まれる事業収入等に係る平成22年中の所得の合計額が当該世帯の平成22年中の合計所得金額に占める割合を乗じて得た額 | 3,000,000円以下であるとき。 | 10分の10 |
3,000,000円を超え4,000,000円以下であるとき。 | 10分の8 | |
4,000,000を超え5,500,000円以下であるとき。 | 10分の6 | |
5,500,000円を超え7,500,000以下であるとき。 | 10分の4 | |
7,500,000円を超え10,000,000以下であるとき。 | 10分の2 |
備考
1 減免の対象となる国民健康保険税の額(以下「減免対象税額」という。)に平成22年中の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を減免する。
2 生計維持者が事業を廃止し、又は失業した場合は、平成22年中の合計所得金額にかかわらず、減免対象税額の10分の10を減免する。
3 生計維持者が七ケ浜町国民健康保険税条例(昭和34年七ケ浜町条例第4号。以下「条例」という。)第23条の2に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)である場合は、国民健康保険税を減免しない。
(3) 第4条第1項第5号の規定に係る国民健康保険税の減免
住宅の損害の程度 | 減免の割合 |
全壊又は大規模半壊 | 10分の10 |
半壊 | 10分の5 |
備考
1 平成23年度分の国民健康保険税の額に左欄に掲げる住宅の損害の程度の区分に応じた右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を減免する。
2 長期避難世帯であって、その居住する住宅の損害の程度が大規模半壊又は半壊であるものについては、当該住宅の損害の程度を全壊とみなす。