○七ケ浜町はいかい高齢者SOSネットワークシステム実施要綱
平成22年7月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症高齢者のはいかいによる所在不明発生時、情報を一元化し速やかに発見するための七ケ浜町はいかい高齢者SOSネットワークシステム(以下「システム」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、システムとは、認知症によるはいかいのおそれのある高齢者を事前に登録することにより、当該高齢者が所在不明になった場合に、迅速に発見活動に協力してくれる機関(以下「関係機関」という。)に通報することで、早期発見につなげるものをいう。
(実施主体)
第3条 システムの実施主体は、七ケ浜町とする。
(連絡及び調整)
第4条 システムの連絡及び調整は、長寿社会課で行うものとする。
(令2告示34・一部改正)
(対象者)
第5条 システムの対象者(以下「対象者」という。)は、町内に居住する、おおむね65歳以上の高齢者で、認知症によるはいかいのおそれのある者とする。
(登録取消しの届出)
第8条 登録申請者は、システムの利用を中止し、台帳の登録を取り消すときは、七ケ浜町はいかい高齢者SOSネットワークシステム登録取消届出書(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。
(システムの利用)
第9条 登録申請者は、第6条第2項の規定により台帳に登録された対象者(以下「登録対象者」という。)が所在不明になった場合は、町長に当該登録対象者の捜索を依頼することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、台帳に登録されていない対象者がはいかいにより所在不明になった場合において、町長が認めるときは、当該対象者の家族等から捜索の依頼を受けて、システムを利用することができるものとする。
3 町長は、前2項の規定による依頼を受けた場合は、連絡用紙により関係機関に連絡し、所在不明になった対象者の発見活動への協力を依頼するものとする。
4 町長は、前項の規定により関係機関に連絡した対象者が発見又は保護されたときは、その旨を関係機関に連絡し、発見活動を解除するものとする。
(関係機関)
第10条 関係機関は、あらかじめ七ケ浜町はいかい高齢者SOSネットワークシステム協力団体登録申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
2 システムによる発見活動は、関係機関の通常業務の範囲内での活動を原則とする。
(費用の負担)
第11条 システムへの登録、発見活動に対するシステムの利用者の自己負担は、無料とする。
2 発見活動に係る費用については、関係機関の負担とする。
(個人情報の保護)
第12条 町長は、この要綱に定める事務手続を行うに当たっては、個人情報が第1条に定める趣旨以外で使用されることのないよう個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、システムの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日告示第34号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第83号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令2告示34・令3告示83・一部改正)
(令2告示34・一部改正)
(令3告示83・一部改正)
(令3告示83・一部改正)
(令3告示83・一部改正)