○七ケ浜町子ども手当事務処理規則
平成22年3月31日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平23規則9・平23規則16・一部改正)
(平23規則9・平23規則16・一部改正)
(平23規則16・一部改正)
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第4条 町長は、省令第6条の子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により当該届出に係る事実があると認める場合には子ども手当額改定通知書(様式第2号)により当該受給者に通知するものとする。
2 町長は、省令第6条の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の額を減額すべきものと認めたときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額改定通知書(様式第2号)により当該受給者に通知するものとする。
(平23規則16・一部改正)
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第5条 町長は、省令第9条の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、子ども手当受給事由消滅通知書(様式第3号)により、当該受給者に通知するものとする。
2 町長は、省令第9条の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと認める場合には、職権に基づいて当該受給者に係る法第6条第1項又は第2項の認定を取り消し、子ども手当受給事由消滅通知書(様式第3号)により、当該受給者に通知するものとする。
3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出(当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたものに限る。)があったときは、前項の例により処理するものとする。
(平23規則16・一部改正)
(平23規則16・旧第7条繰上・一部改正)
(寄附に係る事務処理)
第7条 法第24条第1項の規定による寄附(以下「寄附」という。)の申出は、当該申出のされた日以後に支払われるべき子ども手当を対象として、支払期月ごとの前月25日までに行うものとする。
2 町長は、省令第18条の子ども手当に係る寄附の申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、支払期月ごとに当該受給資格者に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町長が当該受給資格者に代わって受領し、これを寄附するものとする。
3 町長は、寄附が行われたときは、子ども手当に係る寄附受領証明書(様式第5号)を当該受給資格者に送付するものとする。
5 前項の規定による寄附の内容の変更又は寄附の撤回は、当該変更又は撤回に係る申出がされた日以後に支払われるべき子ども手当を対象に行うものとする。
(平23規則16・旧第8条繰上・一部改正)
(支払)
第8条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の11日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前において最も近い日曜日等でない日とする。
2 町長は、子ども手当の支払を行う場合には、子ども手当支払通知書(様式第7号)により、当該受給者に通知するものとする。
3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座に、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(平23規則16・旧第9条繰上・一部改正)
(支払の一時差止等)
第9条 町長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(様式第8号)により、当該受給者に通知するものとする。
(平23規則16・旧第10条繰上)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平23規則16・旧第11条繰上)
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第16号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る審査請求又は不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和3年7月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平23規則16・全改、平28規則13・一部改正)
(平23規則16・全改、平28規則13・一部改正)
(平23規則16・全改、平28規則13・一部改正)
(平23規則16・全改、平28規則13・一部改正)
(平23規則16・全改、平28規則13・一部改正)
(平23規則16・全改、平28規則13・一部改正)
(平23規則16・全改、平28規則13・一部改正)
(平23規則16・全改、平28規則13・一部改正)
(平23規則16・全改)
(平23規則16・全改、令3規則19・一部改正)
(平23規則16・全改)
(平23規則16・全改)
(平23規則16・全改)
(平23規則16・全改)
(平23規則16・全改)
(平23規則16・全改、平28規則13・一部改正)
(平23規則16・全改、平28規則13・一部改正)