○健康づくり推進員設置要綱

平成22年3月17日

告示第16号

(設置)

第1条 地域住民の健康づくりの推進を図るため、健康づくり推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(人数)

第2条 推進員の人数は、別表左欄に掲げる地区ごとに、それぞれ同表右欄に掲げる人数を上限とする。ただし、地区の事情により、特に必要があると認められる場合は、この限りでない。

(令8告示46・一部改正)

(委嘱)

第3条 町長は、健康づくりの推進及び自治会活動等地域における活動に積極的な者で、別表左欄に掲げる各地区から推薦のあった者を推進員として委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進員は、再任されることができる。

(職務)

第5条 推進員は、地域住民の健康に留意し、おおむね次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 地域住民への健康情報の提供

(2) 各種講習会及び研修会等の実施及び参加

(3) その他の健康づくり活動

(令8告示46・一部改正)

(秘密の保持)

第6条 推進員は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(七ケ浜町食生活改善推進員設置要綱の廃止)

2 七ケ浜町食生活改善推進員設置要綱(昭和53年七ケ浜町要綱第1号)は、廃止する。

(七ケ浜町保健推進員設置要領の廃止)

3 七ケ浜町保健推進員設置要領(平成19年七ケ浜町告示第6号)は、廃止する。

(経過措置)

4 町長は、この告示の施行の際現に前項の規定による廃止前の七ケ浜町保健推進員設置要領(以下「旧要領」という。)第2条の規定により委嘱を受けている者を第3条の規定により推進員に委嘱するものとする。この場合において、当該推進員の任期は、第4条本文の規定にかかわらず、旧要領第2条の規定により受けた委嘱に係る任期を満了する日までの期間とする。

(平成28年1月6日告示第4号)

この告示は、平成28年1月6日から施行する。

(令和3年11月1日告示第102号)

この告示は、令和3年11月1日から施行する。

(令和8年4月1日告示第46号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表

(令8告示46・全改)

地区

人数(人)

湊浜

3

松ヶ浜

3

菖蒲田浜

3

花渕浜

3

吉田浜

3

代ヶ崎浜

3

東宮浜

3

要害

3

御林

3

境山

3

遠山

3

亦楽

3

汐見台

3

汐見台南

3

笹山

3

健康づくり推進員設置要綱

平成22年3月17日 告示第16号

(令和8年4月1日施行)