○健康づくり推進員設置要綱
平成22年3月17日
告示第16号
(設置)
第1条 地域住民の健康づくりの推進を図るため、健康づくり推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(委嘱)
第3条 町長は、健康づくりの推進及び自治会活動等地域における活動に積極的な者で、別表左欄に掲げる各地区から推薦のあった者を推進員として委嘱する。
(任期)
第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 推進員は、再任されることができる。
(職務)
第5条 推進員は、地域住民の健康に留意し、おおむね次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 地域住民への健康情報の提供
(2) 各種健(検)診及び保健指導への協力
(3) 各種講習会及び研修会等の実施及び参加
(4) その他の健康づくり活動
(秘密の保持)
第6条 推進員は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(七ケ浜町食生活改善推進員設置要綱の廃止)
2 七ケ浜町食生活改善推進員設置要綱(昭和53年七ケ浜町要綱第1号)は、廃止する。
(七ケ浜町保健推進員設置要領の廃止)
3 七ケ浜町保健推進員設置要領(平成19年七ケ浜町告示第6号)は、廃止する。
附則(平成28年1月6日告示第4号)
この告示は、平成28年1月6日から施行する。
附則(令和3年11月1日告示第102号)
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(平28告示4・全改、令3告示102・一部改正)
地区 | 人数(人) |
湊浜 | 6 |
松ヶ浜 | 8 |
菖蒲田浜 | 8 |
花渕浜 | 8 |
吉田浜 | 6 |
代ヶ崎浜 | 6 |
東宮浜 | 6 |
要害 | 6 |
御林 | 6 |
境山 | 8 |
遠山 | 10 |
亦楽 | 6 |
汐見台 | 15 |
汐見台南 | 8 |
笹山 | 6 |