○七ケ浜町障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成22年3月10日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、居宅において入浴することが困難な障害者に対し、訪問入浴サービス事業を実施することにより、障害者の身体の清潔の保持及び心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める肢体不自由の程度が1級又は2級に該当するものをいう。

(対象者)

第3条 訪問入浴サービス事業を利用することができる者は、次に掲げる要件を満たす障害者であって、訪問入浴サービス事業の利用が必要と町長が認めるものとする。ただし、入浴サービスにつき介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による保険給付又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による自立支援給付を受けることができる者を除くものとする。

(1) 町内に居住し、在宅であること。

(2) 入浴が可能であると医師が認めていること。

(3) 家族等による介助のみでは入浴が困難であること。

(4) 入浴の際に家族等の付添いが得られること。

(平25告示34・一部改正)

(事業の内容)

第4条 町は、訪問入浴サービス事業として、前条に規定する者(以下「対象者」という。)に対し、当該対象者の居宅において次に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 全身浴の介助

(2) 部分浴の介助(当該対象者の身体の状況等により前号に掲げるサービスの提供ができないときに限る。第11条第1項第2号において同じ。)

(3) 身体の清拭(当該対象者の身体の状況等により前2号に掲げるサービスの提供ができないときに限る。第11条第1項第2号において同じ。)

(平23告示20・一部改正)

(利用時間等)

第5条 対象者が前条に定めるサービス(以下「訪問入浴サービス」という。)を利用することができる時間は、午前9時から午後5時までのうちのおおむね1時間とする。

2 訪問入浴サービスの利用は、1週間につき1回を限度とする。ただし、第9条第1項の訪問入浴サービスを利用することができなくなった日を当該日の属する週以外の週に振り替える場合は、この限りでない。

(利用の申請)

第6条 訪問入浴サービス事業を利用しようとする障害者又はその家族等は、七ケ浜町障害者訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る障害者及びその家族等について審査し、訪問入浴サービス事業の利用の可否を決定しなければならない。この場合において、訪問入浴サービス事業の利用を可とするときは、1の年度を越えない範囲内において利用の期間を定めるものとする。

2 町長は、前項の規定により訪問入浴サービス事業の利用の可否等を決定したときは、七ケ浜町障害者訪問入浴サービス事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更届出等)

第8条 前条第1項の規定により訪問入浴サービス事業の利用を可とされた対象者(以下「利用者」という。)又はその家族等(以下「利用者等」という。)は、申請書に記載した事項に変更があったときは、七ケ浜町障害者訪問入浴サービス事業利用変更届(様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(利用の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、訪問入浴サービス事業の利用を取り消すものとする。

(1) 利用者が死亡したとき、又は利用者が第3条に定める対象者の要件を満たさなくなったとき。

(2) 利用者等から訪問入浴サービス事業の利用を中止する旨の申出があったとき。

(3) 利用者等が不正又は虚偽の申請により訪問入浴サービスの利用の決定を受けたと認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、訪問入浴サービス事業の利用が適当でないと認めるとき。

(5) 訪問入浴サービスの提供を継続しがたいと認めるとき。

(業務の委託)

第10条 町長は、第1条の目的を達成するために適当と認められる社会福祉法人等に、訪問入浴サービスの提供に係る業務を委託する。

(費用の負担)

第11条 訪問入浴サービスの提供に要する費用の額は、次の各号に掲げる訪問入浴サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 全身浴の介助 1回当たり12,600円

(2) 部分浴の介助又は身体の清拭 1回当たり11,340円

2 利用者等は、訪問入浴サービスを利用したときは、その利用に係る訪問入浴サービスの提供に要する費用の額に10分の1(利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合にあっては、0)を乗じて得た額を負担するものとする。

3 前項の規定により利用者等が負担する訪問入浴サービスの提供に要する費用は、前条の規定により業務の委託を受けた社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に対して支払うものとする。

(平23告示20・令3告示127・一部改正)

(受託者等の義務)

第12条 受託者及びその業務に従事する者は、利用者等の人格を尊重しなければならない。

2 受託者及びその業務に従事する者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。受託者でなくなった後又はその業務に従事しなくなった後も同様とする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 訪問入浴サービス事業の実施に関し、必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても、この告示の規定の例により行うことができる。

(平成23年3月31日告示第20号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第34号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年12月10日告示第127号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前の利用に係る費用の額については、なお従前の例による。

(令3告示83・一部改正)

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(平23告示20・一部改正)

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(令3告示83・一部改正)

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七ケ浜町障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成22年3月10日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)