○七ケ浜町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年3月11日

告示第11号

七ケ浜町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成18年七ケ浜町告示第85号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者並びに高齢者虐待を受けた高齢者等(以下「要支援者」という。)に係る成年後見制度の利用に関する支援について必要な事項を定め、もってこれらの者の保護並びに財産上の不当取引による被害の防止及び救済を図ることを目的とする。

(支援の種類)

第2条 町が行う成年後見制度利用の支援は、次に掲げるとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により町長が家庭裁判所に対して行う後見開始等の審判の請求(以下「町長申立て」という。)

(2) 民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項の規定により要支援者又はその配偶者等が家庭裁判所に対して行う後見開始等の審判の請求(以下「審判の申立て」という。)に要する費用の負担

(3) 家庭裁判所が成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を選任した後における当該成年後見人等に対する報酬の全部又は一部の助成

(町長申立て)

第3条 町長は、要支援者の生活状況及び精神状況等を調査し、次の各号のいずれかに該当するときは、町長申立てを行うことができるものとする。

(1) 要支援者に配偶者又は2親等内の親族がいないとき。

(2) 要支援者の配偶者等による審判の申立てが困難であり、かつ、町長が必要と認めるとき。

(3) 配偶者等による虐待の事実があり、かつ、町長が必要と認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(町長申立てに係る審判の種類)

第4条 町長申立てに係る審判の種類は、次のとおりとする。

(1) 民法第7条の規定による後見開始の審判

(2) 民法第11条の規定による保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項の規定による保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 民法第15条第1項の規定による補助開始の審判

(5) 民法第17条第1項の規定による補助人に同意権を付与する審判

(6) 民法第876条の4第1項の規定による保佐人に代理権を付与する審判

(7) 民法第876条の9第1項の規定による補助人に代理権を付与する審判

(申立てに係る費用の負担)

第5条 申立てに係る費用のうち、次に掲げるものは町が負担する。

(1) 申立手数料、登記手数料、鑑定費用その他の町長申立てに必要な費用(次条に定めるものを除く。)

(2) 申立手数料、登記手数料、鑑定費用その他の審判の申立てに必要な費用(当該費用を要支援者又はその配偶者等が負担することにより、当該要支援者又はその配偶者等が生計を維持することが困難になると認められるときに限る。)

(申立てに係る費用の求償)

第6条 町長は、要支援者がその収入、預貯金及び即時に換金可能な資産の合計額から前条第1号の規定による費用を負担してもなお生計を維持することができると認めるときは、当該要支援者に対し、町が負担した当該費用の全部又は一部を求償することができる。

2 町長は、前項の規定による求償をしようとするときは、町長申立てと併せて、家庭裁判所に対し、家事事件手続法(平成23年法律第52号。以下「家事手続法」という。)第28条第2項の規定による費用負担命令の申立てをしなければならない。

3 町長は、前項の規定による費用負担命令の申立てが却下されたときは、求償しないものとする。

(平24告示108・令5告示47・一部改正)

(成年後見人等の報酬費用の助成)

第7条 町長は、町長申立て及び審判の申立てにより後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた要支援者及びその配偶者等(以下「成年被後見人等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、別表に定めるところにより、成年後見人等に対する報酬の支払に要する費用(以下「報酬費用」という。)の全部又は一部を助成するものとする。

(1) 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算出した成年被後見人等の生活保護基準額(各種加算を含む。)に家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬費用を加えた場合において、その合計金額が成年被後見人等の収入を超えるとき。

(2) 成年被後見人等がその収入、預貯金及び換金可能な資産から家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬費用を支払うことにより、当該成年被後見人等が生計を維持することが困難になると認められるとき。

(報酬費用の助成の申請)

第8条 報酬費用の助成を受けようとする成年被後見人等は、七ケ浜町成年後見人等報酬費用助成金支給申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 公的年金等の源泉徴収票の写しその他の収入状況を証する書類

(2) 金銭出納簿、領収書の写しその他の必要経費を証する書類

(3) 財産目録の写しその他の財産状況を証する書類

(4) 報酬付与の審判決定書の写し

(5) 登記事項証明書

(報酬費用の助成の決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して報酬費用の助成の可否を決定し、七ケ浜町成年後見人等報酬費用助成金支給・不支給決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第10条 前条の規定により報酬費用の助成の決定を受けた成年被後見人等は、当該決定に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けようとするときは、七ケ浜町成年後見人等報酬費用助成金交付請求書(様式第3号)により、町長に請求しなければならない。

(報酬費用の助成の中止及び返還)

第11条 報酬費用の助成を受けた成年被後見人等は、当該報酬費用の助成なしに成年後見人等に対する報酬を支払うことができる状態になったときは、七ケ浜町成年後見人等報酬費用助成辞退届(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、同項に規定する事由が生じた月以後に係る報酬費用の助成を中止するものとする。この場合において、既に交付した同月以後に係る助成金があるときは、町長は、当該助成金の返還を求めることができる。

3 町長は、成年被後見人等が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(審判前の保全処分)

第12条 町長は、要支援者の状況を考慮し、緊急を要する場合において必要があると認めるときは、次の各号に規定する保全処分の申立てを行うことができる。

(1) 家事手続法第126条第1項の規定による後見開始の審判事件を本案とする保全処分

(2) 家事手続法第134条第1項の規定による補佐開始の審判事件を本案とする保全処分

(3) 家事手続法第143条第1項の規定による補助開始の審判事件を本案とする保全処分

(令5告示47・追加)

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(令5告示47・旧第12条繰下)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

2 七ケ浜町成年後見制度利用支援事業事務取扱要領(平成18年七ケ浜町告示第86号)は、廃止する。

(平成24年12月28日告示第108号)

この告示は、平成25年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にされた処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る不作為に係る審査請求又は不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和5年8月29日告示第47号)

この告示は、令和5年8月29日から施行する。

別表(第7条関係)

成年後見人等報酬費用助成金額基準表

成年被後見人等の状況

助成基準月額

在宅

28,000円

施設入所

18,000円

備考

1 助成基準月額を上限とし、家庭裁判所の決定した報酬金額の全部又は一部を助成する。

2 家庭裁判所の決定した報酬金額が複数月にまたがる期間の合計金額である場合は、助成基準月額に当該決定された期間の月数を乗じて得た金額を上限として助成する。

画像

(平28告示35・一部改正)

画像

画像

画像

七ケ浜町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年3月11日 告示第11号

(令和5年8月29日施行)