○七ケ浜町広告掲載基準
平成21年8月28日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この基準は、七ケ浜町広告事業実施要綱(平成21年七ケ浜町告示第57号)第4条第2項に規定する基準として定めるものであり、広告掲載に係る可否の審査は、この基準に基づき行うものとする。
(広告全般に関する基本的な考え方)
第2条 町の広告媒体に掲載又は掲出する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を保てるものでなければならない。
(屋外広告に関する基本的な考え方)
第3条 屋外広告を掲出するに当たっては、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)及び屋外広告物条例(昭和49年宮城県条例第16号)の規定を遵守しなければならない。
2 屋外広告の内容及びデザインについては、当該広告を掲出する地域の特性に配慮するとともに、美観風致を著しく阻害するものであってはならない。この場合において、掲出する屋外広告は、設置する地域のルールや慣習により形成されてきた景観や文化に配慮し、地域の景観に貢献するようなものであることが望ましい。
(広告媒体ごとの基準)
第4条 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別に基準を定めることができる。
(規制業種又は事業者)
第5条 次に掲げる業種又は事業者の広告は、広告媒体に掲載又は掲出しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により規制を受ける業種その他これに類するもの
(2) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)の規定により規制を受ける貸金業
(3) 公営を除くギャンブルその他これに類するもの
(4) たばこに関するもの
(5) 法律の定めのない医療類似行為を行う施設
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがある事業者
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがある事業者
(8) 町の指名停止措置を受けている事業者
(9) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
(10) 各種法令に違反している事業者
(11) 前各号に掲げるもののほか、この基準による規制の対象外の業種又は事業者であって、現に社会問題を起こしているもの
(掲載内容の規制)
第6条 次に掲げる内容の広告は、広告媒体に掲載又は掲出しない。
(1) 次のいずれかに該当するもの
ア 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
イ 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
ウ 政治性又は宗教性のあるもの
エ 人権侵害、差別又は名誉毀損のおそれがあるもの
オ 法律で禁止されている商品、無認可商品又は粗悪品などの不適切な商品又はサービスを提供するもの
カ 他をひぼう、中傷するもの
キ 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
ク 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれがあるもの
ケ 国内世論が大きく分かれているもの
コ 社会的に不適切なもの
サ 町の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
(2) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 根拠のない表示や誤認を招くような表現
イ 射幸心を著しくあおる表現
ウ 虚偽の内容を表示するもの
エ 法令等で認められていない業種・商法・商品
オ 国家資格等に基づかない者が行う療法等
カ 責任の所在が明確でないもの
(3) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例又は広告内容に関連するなど、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする。
イ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現
ウ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現
エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの
オ ギャンブル等を肯定するもの
カ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの
(屋外広告に関する都市景観上の基準)
第7条 屋外広告の内容又はデザイン等が次の各号のいずれかに該当し、街の美観風致を損なうおそれがあるものは、広告媒体に掲載又は掲出しない。
(1) 会社名、商品名を著しく繰り返すもの
(2) 彩度の高い色、原色、金銀色を広範囲に使用するもの
(3) 美観を損ねるような、著しくどぎついもの又はくどいもの
(4) 景観との間に著しく違和感があるもの
(5) 意味なく身体の一部を強調するようなもの
(6) 著しくデザイン性の劣るもの
(7) 意味が不明なものなど、公衆に不快感を起こさせるもの
(8) 地域のルール及び慣習によって形成されてきた景観や文化にそぐわないもの
(屋外広告に関する交通安全上の基準)
第8条 屋外広告の内容又はデザイン等が次の各号のいずれかに該当し、交通事故を誘発するなど、交通の安全を阻害するおそれのある広告は、広告媒体に掲載又は掲出しない。
(1) 自動車等の運転者の誤解を招くおそれがあるもの
(2) 自動車等の運転者の注意力を散漫にするおそれがあるもの
(ウェブページに掲載する広告に関する基準)
第9条 ウェブページへの広告に関しては、ウェブページに掲載する広告だけでなく、当該広告がリンクしているウェブページの内容についてもこの基準を適用する。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年9月1日から施行する。