○七ケ浜町広告事業実施要綱
平成21年8月28日
告示第57号
(目的)
第1条 この要綱は、町の資産等を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することにより、町の新たな財源を確保するとともに、町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 広告媒体 次に掲げる町有資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 町が発行する広報印刷物
イ 町のウェブページ
ウ 町の財産
エ その他広告媒体として活用できる町有資産で町長が個別に定めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(広告の募集等)
第3条 広告主は、公募する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 広告掲載を行う広告媒体の種類、規格、募集方法及び選定方法並びに広告掲載に必要な手続は、町長が別に定める。
(広告掲載の基準)
第4条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載を行わない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 政治性又は宗教性のあるもの
(4) 社会問題、意見広告及び売名的個人の宣伝に係るもの
(5) 青少年の健全育成を害するもの
(6) 美観風致を害するもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載することが適当でないと町長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載又は掲出できる広告に関する基準は、町長が別に定める。
(広告掲載の申込み)
第5条 広告掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、別に定める申込書及び広告案を町長に提出しなければならない。
(広告掲載の決定等)
第6条 町長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を速やかに審査し、必要がある場合は申込者に修正を求めることができる。
2 町長は、広告掲載の可否を決定したときは、別に定める決定通知書により申込者に通知しなければならない。
3 募集した広告の枠数を超えて申込みがあった場合の広告掲載の優先順位は、次のとおりとし、同一順位内における優先順位は、抽選により決定するものとする。
(1) 第1順位 町内に事業所等を有する者の広告
(2) 第2順位 前号に該当しない者の広告
5 第1項の広告の可否の決定に際し、疑義が生じたとき(第4条第2項の基準によっても、なお疑義が解消されないときに限る。)は、七ケ浜町庁議等設置規程(平成16年七ケ浜町訓令第8号)に規定する庁議に付議し、当該広告掲載についての審査を求めるものとする。
(広告原稿の作成及び提出)
第7条 広告主は、広告原稿を別に定める期日までに、指定する場所に提出するものとする。
2 前項の場合において、広告内容等の修正に要する費用は、広告主の負担とする。
(契約の締結)
第9条 所管課長等は、広告等の掲載を可とした広告主と、原則として、当該広告事業の仕様及び条件等を記載した契約書を取り交わすものとする。ただし、広告掲載料が少額であって、かつ、当該広告事業の履行に差し支えがないと所管課長等が認める場合には、契約書の作成を省略し、当該広告事業の条件等を記載した承諾書又は請書の提出を求めることにより契約書に代えることができるものとする。
2 前項の契約書には、次の事項を標準として、必要な事項を記載するものとする。
(1) 契約の名称(広告事業の種別及び広告媒体の名称)
(2) 契約金額(広告掲載料)及びその納付に関する事項
(3) 契約保証金に関する事項
(4) 広告等の仕様(広告の内容及びデザイン等に関する条件、広告原稿の形態等)
(5) 広告原稿等の納入場所及び納入期限
(6) 履行遅滞又は不履行の場合の取扱い
(7) 広告に関する責任の所在及び紛争が生じた場合の解決方法
(8) 契約解除に関する事項
(9) その他、広告事業の実施に関し必要な事項
(広告掲載料の納入)
第10条 広告主は、町長が指定する期日までに、町の発行する納付書により広告掲載料を一括納入するものとする。
(広告掲載料の遅延に係る違約金)
第11条 広告主は、町長が別に定める期日までに広告掲載料を支払わなかったときは、遅延日数に応じ、年3.7%に相当する違約金を支払わなければならない。
(広告の作成等)
第12条 広告主は、広告を作成するに当たっては、広告の内容、デザイン等が法令等に違反し、又は町及び広告媒体の信頼性等を損なうことのないよう、必ず町と協議するものとする。この場合において、当該協議が成立しないときは、町の解釈によるものとする。
2 広告主は、前項の協議の結果に基づき、広告を別に定める期日までに、指定する形式で、指定する場所に提出するものとする。
(2) 指定する期日までに広告案を提出しなかったとき又は広告掲載料を納付しなかったとき
(3) 第8条第1項の規定による広告内容又はデザイン等の修正を、広告主が行わないとき
2 町長は、前項に規定するもののほか、広告の掲載等を継続することが著しく不適切と判断したときは、契約を解除することができるものとする。
3 町長は、前2項の規定により広告の掲載等を取り消したときは、当該広告主に対し、理由を付してその旨を通知するものとする。
(広告掲載の取下げ)
第14条 広告主は、自己の都合により、広告の掲載等を取り下げることができるものとする。
2 広告主は、前項の規定により広告の掲載等を取り下げるときは、書面により町長に申し出なければならない。
3 第1項の規定により広告の掲載等を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しないものとする。
(掲載料金の還付)
第15条 納入済みの掲載料金は、還付しない。ただし、広告主の責めによらない理由により広告を掲載できなかったときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により返還する広告掲載料は、広告事業の内容等が月単位で継続されるようなものである場合は、掲載を取り消した日が属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以降分の納付済月額の総額とする。
(広告主の責任)
第16条 広告主は、広告の内容等掲載又は掲出された広告に関する事項について一切の責任を負うものとする。
2 原稿及び広告の作成経費並びに施設等への取付・撤去経費は、広告主の負担とする。
3 第14条第1項の広告の掲載等の取下げに伴い生じる経費は、広告主が負担するものとする。
4 広告主は、広告の掲載期間終了後、速やかに施設等の原状回復を行わなければならない。
5 施設等に掲載された広告が破損等した場合において、その修復に係る経費は、町の責めによる場合を除き、広告主の負担とする。
6 広告主は、町が発行する印刷物を除き、掲載された広告が不適切な管理により町及び第三者へ損害を及ぼすことがないよう努めなければならない。
7 広告主は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
8 第三者から、広告に関連して損害を被った旨の請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。
(事故責任)
第17条 広告主は、町の土地、建物及び工作物等(以下「施設等」という。)に広告物を設置する場合は、当該施設等の利用者の安全確保に十分配慮するものとする。
2 広告主は、広告物の落下、破損、倒壊等により施設等又は第三者に損害を生じさせた場合には、自らの責任及び負担において補償するものとする。ただし、当該事故の発生が町の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。
(疑義等の決定)
第18条 この要綱に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、町と広告主双方が協議して解決するものとする。
(広告代理店への業務委託)
第19条 町長は、広告の募集、広告の作成等を広告代理店に業務委託することができる。
(1) 町長が指定する期日までに広告案を提出しなかったとき又は広告掲載料を納付しなかったとき
(2) その他町長が広告掲載が適切でないと判断したとき
(広告掲載料の還付)
第21条 広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めによらない理由によって広告を掲載できなかったときは、この限りでない。
(裁判管轄)
第22条 広告事業に関して争いが生じた場合には、特段の定めのない限り、仙台地方裁判所をその管轄裁判所とする。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年9月1日から施行する。