○七ケ浜町食育推進会議設置要綱
平成21年3月31日
訓令第5号
(設置)
第1条 本町の食育に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、七ケ浜町食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) 食育推進計画の策定に関すること。
(2) 食育に関する関係機関及び関係団体との連携に関すること。
(3) 食育の推進・啓発に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、食育の推進に関すること。
(組織等)
第3条 推進会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 生産・流通に関係する団体に所属する者
(3) 保健医療に関係する団体に所属する者
(4) 保育所・幼稚園・学校等教育関係者
(5) 食育に関係する機関に所属する者
(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 推進会議の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に推進会議の会議への出席を求めることができる。
(部会)
第7条 推進会議に、特定の事項について調査及び審議させるため、部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、健康福祉課において処理する。
(令2訓令13・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第13号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。