○七ケ浜町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱
平成21年3月17日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の小児慢性特定疾患児に対し、日常生活の便宜を図るための日常生活用具(以下「用具」という。)の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「小児慢性特定疾患児」とは、新たな小児慢性特定疾患対策の確立について(平成17年2月21日雇児発第0221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく小児慢性特定疾患治療研究事業の対象となっている者をいう。
(対象者)
第3条 用具の給付の対象者は、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業の実施について(平成17年2月21日雇児発第0221002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)(以下「通知」という。)別表に規定する対象者に該当する小児慢性特定疾患児であって申請日に本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されている者で次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 在宅で療養が可能な者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定による日常生活用具の給付を受けることができない者
(平24告示59・平25告示43・一部改正)
(対象となる用具)
第4条 給付の対象となる用具は、通知別表の種目の欄に掲げるとおりとする。
(平24告示59・一部改正)
(費用の負担及び支払い)
第7条 前条第2項の規定により用具を給付する旨の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。
2 前項の規定により受給者が負担する額の基準は、通知に定める額とする。
3 受給者は、給付券に記載された期日までに当該給付券に記載された業者に用具の納入を請求しなければならない。
4 受給者は、業者から用具を納入されたときは、当該業者に対し給付券を添えて第1項の規定により負担することとされる額を支払うものとする。
6 町長は、用具を納入した業者からの請求により、当該業者に対し給付に必要な用具の購入に要した額から第4項の規定により受給者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。
(平24告示59・一部改正)
(用具の管理)
第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を他の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
2 町長は、用具の給付を受けた者が前項の規定に違反したと認めるときは、当該給付に用した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳)
第9条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を整備するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日告示第59号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第43号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第83号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3告示83・一部改正)
(令3告示83・一部改正)
(令3告示83・一部改正)