○七ケ浜町障害者等移動支援事業実施要綱
平成21年3月6日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、屋外での移動が困難な障害者等に対し外出のための支援を行う事業(以下「移動支援事業」という。)を実施することにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める視覚障害の程度が1級若しくは2級若しくは同表に定める肢体不自由(両上肢及び両下肢の障害に限る。)の程度が1級に該当するもの又はこれらに準ずるもの
(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)第6条の規定により療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者
(平25告示33・一部改正)
(対象者)
第3条 移動支援事業を利用することができる者は、町内に居住する屋外での移動が困難な障害者等であって、外出時の移動につき支援の必要があると町長が認めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、外出のための支援につき介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による保険給付又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく自立支援給付を受けることができる者は、移動支援事業の対象者としない。
(平25告示33・一部改正)
(事業の内容)
第4条 町は、移動支援事業として、前条に規定する者(以下「対象者」という。)に対し、歩行又は車いすの介助を安全に行うガイドヘルパー(以下「ガイドヘルパー」という。)を派遣し、次に掲げる外出時の移動の支援(当該移動に伴う身体介護を含む。以下「移動支援」という。)を行うものとする。
(1) 社会生活上必要不可欠な外出
(2) 余暇活動等の社会参加のための外出
2 前項の規定にかかわらず、通勤、営業活動等に係る外出、通学等の通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でないと認められる外出並びに宿泊を伴う外出については、移動支援を行わないものする。
3 第1項の規定により派遣するガイドヘルパーの人数は、移動支援1回につき1人とする。ただし、対象者の身体の状況等を勘案し、町長が必要と認めるときは、対象者は、町長が必要と認める人数のガイドヘルパーの派遣を受けることができる。
(利用時間数等)
第5条 対象者が移動支援を受けることができる時間数は、1月当たり40時間を限度とする。ただし、対象者の介護を行う家族等の病気、出産その他やむを得ない事由により、1月当たり40時間を超える移動支援を受けることにつき町長が必要と認めるときは、対象者は、町長が定める期間内において、1月当たり40時間を超える移動支援を受けることができる。
2 対象者が移動支援を受けることができる期間は、1年を超えることができない。ただし、当該期間を更新することを妨げない。
(業務の委託)
第6条 町は、第1条の目的を達成するために適当と認められる社会福祉法人等にガイドヘルパーの派遣及び移動支援に係る業務を委託する。
(利用の申請)
第7条 移動支援事業を利用しようとする対象者及びその家族は、七ケ浜町障害者等移動支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(利用の決定等)
第8条 町長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る対象者及びその家族について審査し、移動支援事業の利用の可否を決定しなければならない。
(事業の利用)
第9条 利用決定者は、移動支援を受けようとするときは、あらかじめ第6条の規定により委託を受けた社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に直接申し込まなければならない。
2 利用決定者は、移動支援を受けるときは、派遣されたガイドヘルパーに受給者証を提示しなければならない。
(変更の申請)
第10条 利用決定者は、移動支援事業の利用内容を変更する必要があるときは、七ケ浜町障害者等移動支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(変更の決定等)
第11条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る利用決定者について審査し、移動支援事業の利用内容の変更の可否を決定しなければならない。
(1) 住所等を変更したとき。
(2) 心身状況又は生活状況に大きな変化があったとき。
(利用の取消し)
第13条 町長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、移動支援事業の利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に定める対象者の要件を満たさなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により移動支援事業の利用の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、移動支援事業の利用が適当でないと認めるとき。
(4) 移動支援を継続しがたいと認めるとき。
(費用の負担)
第14条 移動支援に要する費用の額(以下「費用額」という。)は、別表に定めるとおりとする。
2 利用決定者は、移動支援を受けたときは、費用額に10分の1(利用決定者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合にあっては、0)を乗じて得た額を負担するものとする。
3 利用決定者は、前項に定めるもののほか、移動支援に伴うガイドヘルパーに係る交通費、観覧料、入場料その他の実費を負担するものとする。
4 前2項の規定により利用決定者が負担するべき額は、利用決定者が移動支援を受けたときに受託者に支払うものとする。
(受託者等の義務)
第15条 受託者(その業務に従事する者を含む。以下同じ。)及びガイドヘルパーは、利用決定者の人格を尊重しなければならない。
2 受託者及びガイドヘルパーは、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。受託者でなくなった後又はその業務に従事しなくなった後も同様とする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、移動支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 移動支援事業の実施に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても、この告示の規定の例により行うことができる。
附則(平成25年3月29日告示第33号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第83号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第14条関係)
(平25告示33・一部改正)
利用時間数の区分 (移動支援1回当たり) | 費用額 | |
身体介護を伴う場合 | 身体介護を伴わない場合 | |
30分未満 | 2,300円 | 800円 |
30分以上60分未満 | 4,000円 | 1,500円 |
60分以上90分未満 | 5,800円 | 2,250円 |
90分以上120分未満 | 6,550円 | 2,950円 |
120分以上150分未満 | 7,300円 | 3,650円 |
150分以上180分未満 | 8,050円 | 4,350円 |
180分以上 | 8,750円に利用時間数180分から計算して利用時間30分を超えるごとに700円を加算した額 | 5,050円に利用時間数180分から計算して利用時間30分を超えるごとに700円を加算した額 |
備考
1 第4条第3項ただし書の規定により複数のガイドヘルパーによる移動支援を行う場合の費用額は、ガイドヘルパーごとに計算した額を合算した額とする。
2 次に掲げる時間区分における移動支援の場合は、費用額に当該時間区分に定める割合を乗じて得た額を加算する。この場合において、端数処理、複数の時間帯にわたる移動支援に係る費用額の計算方法等については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく居宅介護サービス費における単位数の計算方法等の例によるものとする。
(1) 夜間(午後6時から午後10時まで) 100分の25
(2) 深夜(午後10時から午前6時まで) 100分の50
(3) 早朝(午前6時から午前8時まで) 100分の25
(令3告示83・一部改正)
(令3告示83・一部改正)