○七ケ浜町公園等維持管理協力要綱
平成20年3月31日
告示第34号
注 平成24年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、町が管理する公園等の維持管理について地域住民の積極的な協力に対して報奨することにより、公園等の愛護精神の高揚、適切な利用及び円滑な維持管理を図り、もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「公園等」とは、児童遊園及び児童公園で、別表に掲げるものをいう。
2 この要綱において「行政地区等」とは、公園等の設置箇所周辺の住民により組織された町内会組織その他の任意団体で、別表に掲げるものをいう。
(平27告示152・一部改正)
(対象)
第3条 報奨は、年間を通じて次の各号に掲げる活動をおおむね実施していると認められる行政地区等に対して行うものとする。
(1) 雑草の抜取り、刈込み及び後片付けに関すること。
(2) 公園等内(施設を含む。)の清掃に関すること。
(3) 公園等内での危険な行為に対する注意及び事故・施設破損等を発見した場合の通報に関すること。
(報奨金の額及び支払)
第5条 公園等維持管理協力に対する報奨金(以下「報奨金」という。)の額は、次により算出した基本割額及び面積割額の合計額とする。
(1) 基本割額 1公園等につき10,000円
(2) 面積割額 公園等の面積1平方メートルにつき10円
2 町は、12月末日までに報奨金を支払うものとする。
(器具及び資材の負担)
第6条 維持管理協力に要する器具及び資材等の一切の経費は、行政地区等で負担するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(七ケ浜町児童遊園及び児童公園維持管理費補助金交付要綱の廃止)
2 七ケ浜町児童遊園及び児童公園維持管理費補助金交付要綱(昭和60年七ケ浜町要綱第3号)は、廃止する。
附則(平成24年3月30日告示第24号)
この告示は、平成24年3月30日から施行する。
附則(平成24年9月14日告示第79号)
この告示は、平成24年9月14日から施行する。
附則(平成25年10月1日告示第107号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月8日告示第152号)
この告示は、平成27年12月8日から施行する。
附則(平成29年5月8日告示第84号)
この告示は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日告示第78号)
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日告示第112号)
この告示は、令和2年9月30日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第55号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第83号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年2月10日告示第3号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令5告示3・全改)
七ケ浜町公園等一覧
行政地区等名 | 公園等名 | 面積 | |
1 | 湊浜 | 湊浜児童公園 | 2,471m2 |
2 | 砂山公園 | 1,735m2 | |
3 | 松ヶ浜 | 西原1号児童公園 | 1,074m2 |
4 | 西原2号児童公園 | 210m2 | |
5 | 西原3号児童公園 | 793m2 | |
6 | 謡地区児童遊園 | 2,479m2 | |
7 | 菖蒲田浜 | 獅子前児童公園 | 129m2 |
8 | 中田1号児童公園 | 256m2 | |
9 | 中田2号児童公園 | 265m2 | |
10 | 中田3号児童公園 | 528m2 | |
11 | 花渕浜 | 花渕浜児童遊園 | 945m2 |
12 | 吉田浜 | 台1号公園 | 478m2 |
13 | 台2号公園 | 208m2 | |
14 | 台3号公園 | 330m2 | |
15 | 吉田浜地区広場公園 | 6,000m2 | |
16 | 吉田浜児童遊園 | 620m2 | |
17 | 代ヶ崎浜 | 立花公園 | 283m2 |
18 | 代ヶ崎浜地区広場公園 | 9,545m2 | |
19 | 清水公園 | 839m2 | |
20 | 西公園 | 375m2 | |
21 | 代ヶ崎浜谷地児童遊園 | 1,297m2 | |
22 | 東宮浜 | 東宮浜児童遊園 | 1,478m2 |
23 | 要害 | 小畑公園 | 162m2 |
24 | 要害児童遊園 | 1,890m2 | |
25 | 御林 | 御林児童遊園 | 1,390m2 |
26 | 亦楽 | 野山公園 | 165m2 |
27 | 亦楽児童遊園 | 891m2 | |
28 | 境山 | 東部タウン児童公園 | 367m2 |
29 | 望洋台児童公園 | 462m2 | |
30 | 境山二丁目児童公園 | 217m2 | |
31 | 遠山5丁目児童公園 | 393m2 | |
32 | 境山児童遊園 | 780m2 | |
33 | 遠山 | 第一ネオポリス児童公園 | 559m2 |
34 | 第二ネオポリス児童公園 | 336m2 | |
35 | 舞鶴タウン児童公園 | 492m2 | |
36 | 遠山児童公園 | 4,966m2 | |
37 | 弥栄公園 | 13,509m2 | |
38 | 遠山一丁目公園 | 153m2 | |
39 | 遠山二丁目公園 | 411m2 | |
40 | 遠山四丁目児童公園 | 187m2 | |
41 | 遠山四丁目団地公園 | 232m2 | |
42 | 遠山児童遊園 | 1,122m2 | |
43 | 汐見台 | 汐見台四丁目児童遊園 | 476m2 |
44 | 笹山 | 笹山1号公園 | 2,711m2 |
45 | 笹山2号公園 | 815m2 | |
46 | 笹山3号公園 | 799m2 | |
47 | 笹山4号公園 | 526m2 | |
48 | 笹山5号公園 | 1,614m2 | |
49 | 笹山6号公園 | 859m2 | |
50 | 笹山7号公園 | 1,997m2 |
(令3告示83・一部改正)