○安心・元気な地域社会づくり補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、地区が自主的・主体的に行う活動に対し、活動に要する経費を補助金として交付し、もって「安心・元気なまちづくり」の実現に資することを目的とする。
(交付の対象)
第2条 補助金は、次に掲げる地区を単位として交付する。
(1) 湊浜地区
(2) 松ヶ浜地区
(3) 菖蒲田浜地区
(4) 花渕浜地区
(5) 吉田浜地区
(6) 代ヶ崎浜地区
(7) 東宮浜地区
(8) 要害地区
(9) 御林地区
(10) 境山地区(境山一丁目、二丁目)
(11) 遠山地区(遠山一丁目~五丁目)
(12) 汐見台(北)地区(汐見台一丁目~六丁目)
(13) 汐見台(南)地区(汐見台南一丁目、二丁目)
(14) 亦楽地区
(15) 笹山地区
(平28告示61・全改、平30告示24・一部改正)
(交付対象事業等)
第3条 交付の対象となる事業は、住民の自由な発想と責任のもと、心豊かで活力のある、安心して暮らせる地域づくりの実現に資するものであり、地区住民の総意として地区総会において承認を得た事業とする。ただし、次のいずれかに該当するものは、交付の対象としない。
(1) 当該事業について他の補助を受けているもの
(2) 地区運営に係る経常的経費
(3) 地区財産の維持管理・修繕
(4) 事業目的以外の備品購入又は主として飲食が目的であるもの
(5) 事業効果が特定の団体や個人に生じるもの
(6) その他補助金の交付が不適当と認められるもの
(平23告示16・一部改正)
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内とし、1地区あたり30万円を上限とする。
2 補助金の交付期間は、単年度とする。
(交付の申請)
第5条 交付を受けようとする地区は、安心・元気な地域社会づくり補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 当該事業が地区総会で承認されたことを示す書類
(2) 事業計画を示す書類
(3) 収支予算書又はこれに代わる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告書)
第8条 補助金の交付を受けた地区は、事業実績について、安心・元気な地域社会づくり補助金活動実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、当該補助金の交付決定があった日の属する年度の翌年度の5月31日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実施状況を示す書類
(2) 収支精算書又はこれに代わる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(平23告示16・一部改正)
(平24告示51・一部改正)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、安心・元気な地域社会づくり補助金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(「しちがはま元気づくり支援事業」補助金交付要綱の廃止)
2 「しちがはま元気づくり支援事業」補助金交付要綱(平成16年七ケ浜町告示第31号)は、廃止する。
(平成24年度における補助金の額の特例)
3 平成24年度に交付する補助金の額については、第4条第1項の規定にかかわらず、1地区あたり50万円を上限とする。
(平24告示51・追加)
附則(平成23年3月31日告示第16号)
この告示は、平成23年3月31日から施行する。
附則(平成24年6月18日告示第51号)
この告示は、平成24年6月18日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第61号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第24号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。