○七ケ浜町議会事務局処務規程
平成20年3月25日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、七ケ浜町議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管事務)
第2条 事務局は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 議事に関すること。
(2) 調査に関すること。
(3) 庶務に関すること。
(職及び職務)
第3条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
職 | 職務 |
主幹 | 上司の命を受け、特定事項について調査企画及び立案に参画し、事務の整理をする。 |
主任主査 | 上司の命を受け、特定事項について調査企画及び研究に当たり担当事務を整理する。 |
主査 | 上司の命を受け、特定事項について調査及び研究に当たり担当事務を整理する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務を掌る。 |
(事務局長の専決)
第4条 事務局長の専決事項は、町長の事務部局の各課課長専決事項の例による。
(文書の取扱い)
第5条 文書には記号及び番号を付けなければならない。ただし、軽易な文書は、これを省略することができる。
2 文書の記号は、次のとおりとする。
(1) 法規文及び令達文
七ケ浜町議会規則第 号
七ケ浜町議会告示第 号
七ケ浜町議会訓令第 号
(2) 往復文
七議第 号
3 前2項に定めるもののほか、文書の取扱いは、町長の事務部局の例による。
(公印の取扱い)
第6条 公印の種類、刻名及び寸法は、別表のとおりとする。
2 公印の取扱いは、町長の事務部局の例による。
(補則)
第7条 職員の身分、給与、服務等は、町長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日議会訓令第1号)
この訓令は、平成27年9月11日から施行する。
附則(平成30年6月7日議会訓令第1号)
この訓令は、平成30年6月7日から施行する。
別表(第6条関係)
(平27議会訓令1・平30議会訓令1・一部改正)
議会印 方形 24mm | 議長印 方形 21mm | 総務産業常任委員長印 方形 21mm | 教育民生常任委員長印 方形 21mm |
広報広聴常任委員長印 方形 21mm | 議会運営委員会委員長印 方形 24mm | 特別委員会委員長印 方形 21mm | |