○国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱
平成20年3月14日
告示第16号
国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成13年七ケ浜町要綱第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3の規定による特別療養費の支給及び法第63条の2の規定による保険給付の一時差止めに関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平21告示8・令6告示90・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。
(1) 滞納者 保険税の納期限までに保険税を納付していない世帯主をいう。
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付をいう。
(3) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。
(4) 特別の事情 施行令第28条の6及び施行令第28条の7の規定による特別の事情をいう。
(5) 事前通知 法第54条の3第3項及び施行規則第27条の5の3の規定による特別療養費を支給する旨の通知をいう。
(平21告示8・令6告示90・一部改正)
(特別の事情等に関する届出)
第3条 施行規則第27条の5の4又は施行規則第27条の5の5の規定による届書を提出した場合、必要な書類を添付するよう求めることができる。
(平21告示8・令6告示90・一部改正)
(弁明の機会の付与)
第4条 事前通知するときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定により、当該返還の対象となる滞納者に対して、書面又は陳述をもって、弁明する機会を付与する。
2 前項の付与の通知は、次に掲げる事項を付して行うものとする。
(1) 不利益処分の内容及びその根拠法令等
(2) 不利益処分の理由又は原因
(3) 弁明書の提出先又は弁明の場所及び提出期限
(4) その他必要な事項
(令6告示90・一部改正)
(保険税の納付に資する取組)
第5条 事前通知の対象者とすべき滞納者に対して行う保険税の納付に資する取組は、施行規則第27条の4の4第1項に規定する取組をいう。
(令6告示90・全改)
(資格確認書の返還)
第6条 滞納者に対して特別療養費を支給することとし、事前通知を行う場合であって、当該滞納者に資格確認書を交付している場合は、施行規則第27条の5の2の規定により、当該滞納者に対して、同一の世帯に属する被保険者のうち特別療養費の支給対象となるものに係る資格確認書の返還を求める旨を通知するとともに、返還があった場合には、施行規則様式第1号の6の5から様式第1号の6の10までによる資格確認書を交付するものとする。
(令6告示90・全改)
(特別療養費の支給)
第7条 事前通知を受けている滞納者に対し、法第54条の3第1項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、施行規則第27条の5に規定する事項を記載した七ケ浜町国民健康保険条例施行規則(平成27年七ケ浜町規則第33号)第13条に規定する特別療養費支給申請書及び療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付したものを当該滞納者に提出させ、当該申請書を審査する。
2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは、当該申請をした滞納者に対して十分な納税相談を行った上で、保険給付を行うものとする。
3 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の審査は、宮城県国民健康保険団体連合会に依頼するものとする。
(平21告示8・旧第9条繰下、令6告示90・旧第10条繰上・一部改正)
(保険給付の一時差止め)
第8条 町は、事前通知を受けている滞納者が、施行規則第32条の2に規定する期間(保険税の納期限から1年6月間経過)後なお当該保険税を滞納している場合には、保険給付の全部又は一部の支払を一時差止めすることができるものとする。
2 前項の規定による保険給付を一時差し止めることを決定したときは、次に掲げる事項を書面により当該滞納者に通知するものとする。
(1) 法第63条の2第1項又は第2項の規定により一時差止めをする旨
(2) 一時差止めに係る保険給付の額
(3) 滞納している保険税の額及び当該滞納保険税に係る納期限
(平21告示8・旧第10条繰下、令6告示90・旧第11条繰上・一部改正)
(保険給付からの滞納保険税の控除)
第9条 前条の規定による保険給付の一時差止めがなされている滞納者が、なお滞納している保険税を納税しない場合においては、一時差止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険税を控除することができるものとする。
2 前項の規定による保険税の控除をするときは、あらかじめ次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。
(1) 法第63条の2第3項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納額を控除する旨
(2) 一時差止めに係る保険給付の額
(3) 滞納している保険税の額及び当該滞納保険税に係る納期限
(平21告示8・旧第11条繰下、令6告示90・旧第12条繰上・一部改正)
(保険給付の一時差止めの解除)
第10条 法第63条の2の規定により保険給付の支払いを一時差し止められている滞納者が、法第54条の3第4項の規定のいずれかに該当したとき又は町長が特に必要と認めるときは、保険給付の一時差止めを解除する。
3 一時差止めを解除した保険給付費は速やかに支給する。
(平21告示8・旧第12条繰下、令6告示90・旧第13条繰上・一部改正)
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平21告示8・旧第13条繰下、令6告示90・旧第14条繰上)
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月23日告示第8号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月31日告示第61号)
この告示は、平成23年8月31日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第83号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年11月21日告示第90号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式とみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令6告示90・追加)