○七ケ浜町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則7・一部改正)
(指定の申請)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平25規則11・令6規則7・一部改正)
(平25規則11・令6規則7・一部改正)
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式告示別紙様式第2号(六)により行うものとする。
(平25規則11・令6規則7・一部改正)
(指定の更新の申請)
第5条 法第78条の12及び法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の指定の更新の申請は、様式告示別紙様式第2号(二)により行うものとする。
(平25規則11・令6規則7・一部改正)
(申請等の手続における電子情報処理組織の使用)
第6条 前4条に規定する申請又は届出は、施行規則第165条の7に規定する方法により行うものとする。
(令6規則7・追加)
(事業所情報の提供)
第7条 町長は、前4条に定めるところにより法の規定する指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、宮城県、宮城県国民健康保険団体連合会その他町長が必要と認める機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 当該事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業者の指定等に係る申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日又は指定の更新年月日及び指定有効期間満了の年月日
(4) 事業開始年月日、事業廃止・休止・再開年月日又は指定の辞退年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及び登録番号
(令6規則7・旧第6条繰下)
(公示)
第8条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス等事業者等の名称及び所在地
(3) 指定をした場合にあっては、指定を受けたサービスの種類、申請者の氏名又は名称及び指定の年月日
(4) 変更の届出があった場合にあっては、変更の内容及び届出の年月日
(5) 廃止の届出があった場合にあっては、廃止に係るサービスの種類及び廃止の年月日
(6) 指定の辞退の届出があった場合にあっては、辞退に係るサービスの種類及び辞退の年月日
(7) 勧告に係る措置をとるべきことを命じた場合にあっては、命令の内容、履行期限及び命令年月日
(8) 業務の停止を命じた場合にあっては、命令の内容、業務の停止の期間及び命令の年月日
(9) 指定を取り消した場合にあっては、取消しに係るサービスの種類及び取消しの年月日
(10) 指定の効力を停止した場合にあっては、効力の停止に係るサービス内容の種類及び効力の停止の期間
(平25規則11・一部改正、令6規則7・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス等事業者等の指定等に関し必要な事項は、町長が定める。
(平19規則21・平25規則11・一部改正、令6規則7・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 町長は、この規則の施行の日前においても、指定地域密着型サービス等事業者等の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成19年6月29日規則第21号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の七ケ浜町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に町長に受理された申請、申出又は届出については、この規定による改正後の同規則の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。
3 第6条の規定は、第2条から第5条までに掲げる申請又は届出(以下「申請等」という。)を受理すべき町長が、施行規則第165条の7に規定する方法による申請等の受理の準備を完了するまでの間、事業所又は施設が当該町長に対して行う申請等について適応しない。この場合において、町長は、令和8年3月31日までの間に、当該準備を完了するものとする。