○七ケ浜町日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第74号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者等の日中における活動の場を提供し、障害者等を一時的に預かる等事業(以下「日中一時支援事業」という。)を実施することにより、障害者等を日常的に介護している家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)第6条の規定により療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(対象者)
第3条 日中一時支援事業を利用することができる者は、町内に居住する障害者等を日常的に介護している家族等であって、社会的理由又は私的理由により日中において当該障害者を一時的に介護することができないものとする。
(平19告示53・一部改正)
(事業の内容)
第4条 町は、日中一時支援事業として、前条に規定する者(以下「対象者」という。)が日常的に介護している障害者等(以下「対象障害者等」という。)に対し、日中における活動の場を提供し、当該対象障害者の状態に応じ、一時的な見守り、日常的な訓練、創作活動等の支援(以下「日中一時支援」という。)を実施するものとする。
(利用時間帯等)
第5条 対象者が日中一時支援を受けることができる時間帯は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長(以下「町長」という。)が必要と認めるときは、当該時間帯を必要最小限の範囲で伸長することができる。
2 対象者が日中一時支援を受けることができる期間は、1年を超えることができない。ただし、当該期間を更新することを妨げない。
(業務の委託)
第6条 町は、第1条の目的を達成するために適当と認められる社会福祉法人等に日中一時支援に係る業務を委託する。
(利用の申請)
第7条 日中一時支援事業を利用しようとする対象者は、七ケ浜町日中一時支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(事業の利用)
第9条 利用決定者は、日中一時支援を受けるときは、第6条の規定による委託を受けた社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に受給者証を提示しなければならない。
(変更の申請)
第10条 利用決定者は、第8条第1項後段の規定により決定された区分及び日中一時支援事業の利用内容を変更する必要があるときは、七ケ浜町日中一時支援事業利用(変更)申請書により町長に申請しなければならない。
(変更の決定等)
第11条 町長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る利用決定者又は対象障害者等について審査し、日中一時支援事業の利用内容の変更の可否を決定しなければならない。
2 町長は、前項の規定により日中一時支援事業の利用内容の変更の可否を決定したときは、七ケ浜町日中一時支援事業利用(変更)承認(不承認)決定通知書により当該利用決定者に通知するものとする。
(利用の変更及び中止)
第12条 利用決定者は、次に掲げる事項に該当するときは、七ケ浜町日中一時支援事業利用変更届(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用決定者又はその対象障害者の住所等を変更したとき。
(2) 対象障害者の心身状況に大きな変化があったとき。
(利用の取消し)
第13条 町長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、日中一時支援事業の利用を取り消すことができる。
(1) 第3条に定める対象者の要件を満たさなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、日中一時支援事業の利用を適当でないと認めるとき。
(費用の負担)
第14条 日中一時支援に要する費用の額(以下「費用額」という。)は、別表第2に定めるとおりとする。
2 利用決定者は、日中一時支援を受けたときは、費用額に10分の1(対象障害者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合にあっては、0)を乗じて得た額を負担するものとする。
3 利用決定者は、前項に定めるもののほか、日中一時支援において日常的な訓練、創作活動等で必要となった経費、居室の光熱水費、食費等の実費を負担するものとする。
4 前2項の規定により利用決定者が負担するべき額は、利用決定者が日中一時支援を受けたときに受託者に支払うものとする。
(受託者等の義務)
第15条 受託者及びその業務に従事する者は、利用者等の人格を尊重しなければならない。
2 受託者及びその業務に従事する者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。受託者でなくなった後又はその業務に従事しなくなった後も同様とする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、日中一時支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第53号)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
2 七ケ浜町障害児(者)デイケア事業実施要綱(平成15年七ケ浜町告示第22号)及び七ケ浜町障害児タイムケアサービス事業実施要綱(平成17年七ケ浜町告示第44号)は、廃止する。
附則(平成20年2月25日告示第9号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第23号)
この告示は、平成24年3月30日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第30号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(平20告示9・平24告示23・平25告示30・一部改正)
(1) 対象障害者等の障害等区分
区分 | 対象障害者等の障害等の程度 |
区分1 | 区分2及び区分3に該当しない程度 |
区分2 | (2)の表の食事、排せつ、入浴及び移動のうち3つ以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度、(3)の表の行動障害を有する程度又はこれに準ずる程度 |
区分3 | (2)の表の食事、排せつ、入浴及び移動のうち3つ以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度、(3)の表の著しい行動障害を有する程度又はこれに準ずる者 |
重心 | 区分3に該当する程度で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護の対象となる者又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者(以下「重症心身障害者又は重症心身障害児」という。) |
遷延性 | 区分3に該当する程度で、遷延性意識障害者若しくはこれに準ずる者又は医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者(以下「遷延性意識障害者又は遷延性意識障害児」という。) |
放課後ケア区分 | 区分1~区分3に該当する小学校就学児童で、社会的理由により日中介護することができない者 |
(2) 日常生活動作についての支援度合の判断基準
項目 | 支援度合 | 判断基準 |
食事 | 全介助 | 全面的に介助を要する。 |
一部介助 | おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。 | |
排せつ | 全介助 | 全面的に介助を要する。 |
一部介助 | 便座に座らせてもらうなど一部介助を要する。 | |
入浴 | 全介助 | 全面的に介助を要する。 |
一部介助 | 体を洗ってもらうなど一部介助を要する。 | |
移動 | 全介助 | 全面的に介助を要する。 |
一部介助 | 手を貸してもらうなど一部介助を要する。 |
(3) 行動障害についての判断基準
状態 | 判断基準 | 行動 |
著しい行動障害あり | 右欄に掲げる行動のうちいずれかの行動への対応をほぼ毎日必要とする。 | ア 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動 イ 睡眠障害又は食事若しくは排せつに係る不適応行動 ウ 自傷行為又は他人若しくは物に対する粗暴な行為 |
行動障害あり | 右欄に掲げる行動のうちいずれかの行動への対応を週1、2回程度以上必要とする。 |
備考 この表において、「遷延性意識障害者」とは厚生労働大臣が定める基準(厚生労働省告示第236号)に適合する者をいう。
別表第2(第14条関係)
(平20告示9・一部改正)
障害等区分 | 費用額 | |||
利用時間4時間未満 | 利用時間4時間以上8時間未満 | 利用時間8時間以上 | ||
区分1 | 身体障害者 | 1,500円 | 3,010円 | 4,510円 |
知的障害者又は障害児 | 940円 | 1,880円 | 2,820円 | |
精神障害者 | 1,580円 | 3,160円 | 4,730円 | |
区分2 | 身体障害者 | 1,590円 | 3,180円 | 4,770円 |
知的障害者又は障害児 | 1,590円 | 3,180円 | 4,770円 | |
精神障害者 | 1,580円 | 3,160円 | 4,730円 | |
区分3 | 身体障害者 | 1,780円 | 3,570円 | 5,360円 |
知的障害者又は障害児 | 1,770円 | 3,550円 | 5,320円 | |
精神障害者 | 1,580円 | 3,160円 | 4,730円 | |
重心 | 重症心身障害者又は重症心身障害児 | 4,860円 | 9,720円 | 14,570円 |
遷延性 | 遷延性意識障害者又は遷延性意識障害児 | 3,380円 | 6,760円 | 10,140円 |
放課後ケア区分 | 区分1~3までの小学校就学児 | 1回につき 4,000円 |
備考
1 この表において「身体障害者」とは、第2条第1号に掲げる者のうち18歳以上の者をいう。
2 この表において「知的障害者」とは、第2条第2号に掲げる者のうち18歳以上の者をいう。
3 この表において「障害児」とは、第2条各号に掲げる者のうち18歳未満の者をいう。
4 この表において「精神障害者」とは、第2条第3号に掲げる者のうち18歳以上の者をいう。
5 この表において「重症心身障害児」及び「遷延性意識障害児」とは別表第1に掲げる者のうち18歳未満の者をいう。
6 この表において「重症心身障害者」及び「遷延性意識障害者」とは別表第1に掲げる者のうち18歳以上の者をいう。
7 この表において重心又は遷延性に掲げる費用ついては、医療機関である事業所において日中一時支援を行った場合の額とする。
8 日中一時支援事業を提供する場が、仙台市内に所在する場合は別表2の単価に1.018を乗じた単価(1円未満切り捨て)とする。
9 放課後ケア区分については、長期休暇等対応可能事業所との契約により利用可能とする。
様式 略