○七ケ浜町障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の所有する自動車の運転を補助するために行う改造に要する費用の一部に対し、障害者用自動車改造費助成金を支給することにより、障害者の社会参加を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級又は3級に該当するもの(上肢、下肢又は体幹の機能障害を有する者に限る。)をいう。

(対象者)

第3条 この要綱により障害者用自動車改造費助成金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住する障害者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 障害者の所有する自動車の改造を行うことにより、当該障害者の自動車の運転が可能となること。

(2) 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額をいう。)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額を超えないこと。

2 前項の規定にかかわらず、この要綱による障害者用自動車改造費助成金の支給又はこの要綱による助成金と同様の支援等を受けたことがある障害者は、当該支給の決定を受けた日から5年を経過していないときは、対象者としない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 震災、風水害、その他これらに類する災害により、支給又は支援等の対象であった自動車を廃車にしたとき。

(2) 交通事故により、支給又は支援等の対象であった自動車を廃車にしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(助成金)

第4条 町は、対象者に対し、障害者用自動車改造費助成金(以下「助成金」という。)を支給するものとする。

2 前項の助成金の対象経費は、障害者の所有する自動車の運転を可能とするために行う改造に要する費用とし、支給額は10万円を限度とする。

(支給の申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする対象者は、その所有する自動車の改造を行う前に、あらかじめ七ケ浜町障害者用自動車改造費助成金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 身体障害者手帳及び自動車運転免許証の写し

(2) 対象者の所有する自動車の改造を行う業者の見積書(改造箇所及び経費を明らかにしたもの)

(3) 改造箇所の図面

(4) 第3条第1項第2号に定める前年の所得税課税所得金額を証する書類

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る対象者について調査を行い、助成金の支給の可否を決定しなければならない。

2 町長は前項の規定により助成金の支給を可とする決定をしたときにあっては、七ケ浜町障害者用自動車改造費助成金支給決定通知書(様式第2号)により、助成金の支給を否とする決定をしたときにあっては、七ケ浜町障害者用自動車改造費助成却下通知書(様式第3号)により前条の規定による申請を行った対象者に通知するものとする。

(変更等)

第7条 前条第2項の規定により助成金の支給を可とする決定を受けた対象者(以下「支給決定者」という。)が、自動車の改造を中止し、又は第5条の規定による申請書の内容を変更しようとするときは、七ケ浜町障害者用自動車改造等計画変更(中止)承認申請書(様式第4号)により町長の承認を受けなければならない。

(自動車改造の期限)

第8条 支給決定者は、第6条第2項の規定による助成金の支給を可とする決定を受けた日の属する年度内に自動車の改造を完了しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する年度内に自動車の改造を完了することができなかった支給決定者は、再度町長に対し第5条の規定による申請を行い、町長の承認を受けなければならない。

(助成金の請求)

第9条 支給決定者は、自動車の改造が完了したときは、速やかに七ケ浜町障害者用自動車改造完了届・助成金振込依頼書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 自動車の改造に係る領収明細書又は請求書

(2) 自動車検査証の写し

(3) 改造箇所の図面

(助成金の支給)

第10条 町長は前条の請求書を受理したときは、請求内容等を審査し、適正であると認めたときは、同項の請求を行った支給決定者に助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、支給決定者が偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の全部又は一部を当該支給決定者から返還させることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

様式 略

七ケ浜町障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第73号

(平成18年10月1日施行)