○七ケ浜町意思疎通支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第71号
(目的)
第1条 この要綱は、他の者と意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に対し、手話通訳者等を派遣し、他の者との意思疎通を仲介する事業(以下「意思疎通支援事業」という。)を実施することにより、聴覚障害者等の日常生活上の便宜の供与、社会参加の促進及び交流活動の充実を図ることを目的とする。
(平26告示43・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「聴覚障害者等」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚障害、音声機能の障害又は言語機能の障害に該当する障害を有するものをいう。
2 この要綱において「手話通訳者等」とは、手話通訳士(手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた者をいう。)、手話通訳者(都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者をいう。)及び要約筆記者(市町村及び都道府県が実施する要約筆記者養成研修事業において要約筆記者として登録された者をいう。)をいう。
(平28告示128・一部改正)
(対象者)
第3条 意思疎通支援事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住する聴覚障害者等であって、公的機関及び医療機関における用務その他社会生活を営むに当たって意思疎通が必要不可欠な用務につき手話通訳者等による意思疎通の仲介を必要とするものとする。
(平26告示43・一部改正)
(利用の申請)
第4条 意思疎通支援事業を利用しようとする対象者は、七ケ浜町意思疎通支援事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、意思疎通支援事業による手話通訳者等の派遣(以下「手話通訳者等の派遣」という。)を受けようとする日の7日前までにしなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由があると町長が認める場合は、この限りではない。
(平26告示43・一部改正)
(利用の決定等)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る対象者、手話通訳者等の派遣を必要とする事由等を審査し、意思疎通支援事業の利用の可否を決定しなければならない。
(平26告示43・一部改正)
(利用の中止)
第6条 前条第1項の規定により意思疎通支援事業の利用を可とされた対象者(以下「利用者」という。)は、やむを得ない事由により手話通訳者等の派遣を受けることができなくなったときは、当該手話通訳者等の派遣を受けることとしていた日の前日(同日が七ケ浜町の休日を定める条例(平成元年七ケ浜町条例第34号)に定める休日に該当する場合は、その直前の日で休日に該当しない日)の午後5時までにその旨を町長に連絡しなければならない。
(平26告示43・一部改正)
(費用の負担)
第7条 利用者は、手話通訳者等の派遣を受けたときは、手話通訳者等に係る交通費、観覧料、入場料その他の費用を負担するものとする。
(手話通訳者等の服務)
第8条 手話通訳者等は、意思疎通支援事業に係る業務の実施に当たっては、利用者の人格を尊重し、身上等によって差別的な扱いをしてはならない。
2 手話通訳者等は、前項の業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(平26告示43・一部改正)
(業務の委託)
第9条 町は、第1条の目的を達成するために適当と認められる団体等に手話通訳者等の派遣を委託することができる。
(平26告示43・平28告示128・一部改正)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、意思疎通支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
(平26告示43・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第43号)
この告示は、平成26年3月26日から施行する。
附則(平成28年12月15日告示第128号)
この告示は、平成28年12月15日から施行する。
(平26告示43・一部改正)
(平26告示43・一部改正)