○七ケ浜町障害者相談支援等事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第70号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第3号の規定による援助を行うことにより、障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(平25告示29・一部改正)

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者相談支援事業

(2) 住宅入居等支援事業

2 障害者相談支援事業は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他障害者等に必要な便宜の供与を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

3 住宅入居等支援事業は、保証人がいない等の理由により公営住宅及び民間の賃貸住宅への入居が困難な知的障害者又は精神障害者(共同生活援助又は共同生活介護を利用する者を除く。)に対し、入居に必要な調整等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 不動産業者に対する物件のあっせん依頼及び家主等との入居契約手続支援に関する業務

(2) 住宅入居等支援事業の利用者に係る生活上の課題に対し、緊急に対応が必要となる相談支援、関係機関との連絡・調整等に関する業務

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、七ケ浜町とする。

2 町長は事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる相談事業等事業者に委託する。

(専門員)

第4条 前条の委託を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、事業の実施に当たり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員(以下「専門員」という。)第2条に定める事業の内容に応じて配置しなければならない。

2 指定事業者は、第2条に定める事業の他に特別な相談支援等が必要であるときは、専門員の他にその特別な相談支援等について専門的な知識を有する者を従事させなければならない。

(遵守事項)

第5条 事業者は、障害者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守らなければならない。委託期間が終了した後も同様とする。

2 事業者は利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに勤務体制、職務環境、訪問の手段等を定めなければならない。

3 事業者は、事業に従事する者の資質の向上のために、事業に係る研修の機会の確保をしなければならない。

4 事業者は当該事業に係るサービスの提供時に事故が発生したときは、町長並びに障害者等の家族等に速やかに当該事故の連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

5 事業者は委託を受けた業務の状況について、業務日誌及び相談ケース記録票に記録し、翌月10日までに町長に提出しなければならない。

6 事業者は、事業を行う事務所を交通利便の整った場所に設置しなければならない。

(利用料)

第6条 この事業に係る利用料は、無料とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第29号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

七ケ浜町障害者相談支援等事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第70号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第70号
平成25年3月29日 告示第29号