○七ケ浜町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年9月29日
規則第32号
注 平成25年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平25規則18・一部改正)
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、この規則に特段の定めのない限り、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(介護給付費等の支給決定の申請書)
第3条 省令第7条第1項又は第34条の31第1項に規定する申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
(平25規則18・一部改正)
(介護給付費等の支給要否決定等)
第4条 町長は、介護給付費等の支給要否決定を行うに当たっては、省令第12条各号に掲げる事項を勘案するため、原則として当該支給要否決定に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者からの聴取に基づき、勘案事項整理票(様式第2号)を作成するものとする。
2 町長が介護給付費等を支給する旨の決定をした場合の当該申請者に対する通知は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
3 町長が介護給付費等を支給しない旨の決定をした場合の当該申請者に対する通知は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)却下通知書兼利用者負担額減額・免除等却下通知書(様式第4号)により行うものとする。
(平25規則18・一部改正)
(障害支援区分認定の通知書)
第4条の2 政令第10条第3項に規定にする通知は、障害支援区分認定通知書(様式第4―2号)により行うものとする。
(平25規則18・追加、平26規則7・一部改正)
(サービス等利用計画案提出依頼書)
第4条の3 省令第12条の3第1項、第19条第2項又は第34条の37第1項に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第4―3号)により行うものとする。
(平25規則18・追加)
(計画相談支援給付費の申請書)
第4条の4 省令第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第4―4号)とする。
(平25規則18・追加)
(計画相談支援給付費の支給決定等)
第4条の5 町長は、前条の申請書の提出があったときは、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(平25規則18・追加)
(平25規則18・追加)
(継続サービス利用支援の変更通知書)
第4条の7 法第5条第23項に規定する主務省令で定める期間の変更に係る通知は、モニタリング期間変更通知書(様式第4―7号)により行うものとする。
(平25規則18・追加、平30規則1・令5規則7・一部改正)
(計画相談支援給付等の支給取消通知)
第4条の8 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第4―8号)により行うものとする。
(平25規則18・追加)
(平25規則18・一部改正)
(支給決定等の変更申請書)
第6条 省令第17条又は第34条の44に規定する申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)とする。
(平25規則18・全改)
(支給決定の変更の決定等の通知)
第7条 省令第18条第1項又は第34条の45の規定による通知は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により行うものとする。
2 町長は、法第24条第1項に規定する申請につき介護給付費等の支給決定を変更する必要がないと認めたときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更不承認通知書兼利用者負担額減額・免除等変更不承認通知書(様式第8号)により当該申請者に通知しなければならない。
(平25規則18・平30規則25・一部改正)
(障害支援区分変更認定の通知書)
第7条の2 政令第13条に規定にする通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第8―2号)により行うものとする。
(平25規則18・追加、平26規則7・一部改正)
(支給決定の取消通知)
第8条 省令第20条第1項又は第34条の49第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
(平25規則18・一部改正)
(申請内容の変更届出書)
第9条 省令第22条第1項又は第34条の48第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第10号)とする。
(平25規則18・一部改正)
(受給者証の再交付申請書)
第10条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第11号)とする。
(平25規則18・一部改正)
(特例介護給付費等の支給申請書)
第11条 省令第31条第1項又は第34条の53第1項に規定する申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第12号)とする。
(平25規則18・一部改正)
(特例介護給付費等の支給決定等)
第12条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(平25規則18・一部改正)
(特例介護給付費等の額)
第13条 特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。以下同じ。)の額又は当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。以下同じ。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額又は基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(平25規則18・一部改正)
(介護給付費等の額の特例)
第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下「支給額特例」という。)の適用については、別表に定めるところによるものとする。
2 支給額特例の適用を受けようとする者は、介護給付費等支給額特例適用申請書(様式第14号)に支給額特例の適用を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
4 支給額特例の適用を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。
第15条から第17条まで 削除
(平25規則18)
(平25規則18・平30規則25・一部改正)
(高額障害福祉サービス等給付費の支給決定等)
第19条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(平25規則18・平30規則25・一部改正)
(特定障害者特別給付費の支給申請書)
第20条 省令第34条の3第1項に規定する申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
(平25規則18・平30規則25・一部改正)
(特定障害者特別給付費の支給決定等)
第21条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、特定障害者特別給付費の支給の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(平25規則18・一部改正)
(特定障害者特別給付費申請事項等の変更届出書)
第22条 省令第34条の3第4項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第10号)とする。
(平25規則18・一部改正)
(特例特定障害者特別給付費の支給申請書)
第23条 省令第34条の4第1項に規定する申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第12号)とする。
(平25規則18・一部改正)
(特例特定障害者特別給付費の支給決定等)
第24条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、特例特定障害者特別給付費の支給の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(平25規則18・一部改正)
(特定障害者特別給付費の額の変更通知書)
第25条 省令第34条の5第1項後段の規定による通知は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により行うものとする。
(平25規則18・平30規則25・一部改正)
(特定障害者特別給付費等の支給取消通知)
第26条 省令第34条の6第2項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
(平25規則18・一部改正)
(自立支援医療費の支給認定申請書)
第27条 省令第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費支給認定(変更)申請書(様式第22号)とする。
(自立支援医療費の支給認定等)
第28条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、自立支援医療費の支給認定の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
2 自立支援医療費の支給認定を行う場合の通知は、自立支援医療費支給認定通知書(様式第23号)により行うものとする。
3 自立支援医療費の支給認定を行わない場合の通知は、自立支援医療費支給認定不承認通知書(様式第24号)により行うものとする。
(医療受給者証)
第29条 法第54条第3項に規定する医療受給者証は、自立支援医療受給者証(様式第25号)とする。
(支給認定の変更申請書)
第30条 省令第45条に規定する申請書は、自立支援医療費支給認定(変更)申請書(様式第22号)とする。
(平25規則18・一部改正)
(支給認定の変更決定等の通知)
第31条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、自立支援医療費の支給認定の変更の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(申請内容の変更届出書)
第32条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証申請内容変更届出書(様式第28号)とする。
(医療受給者証の再交付申請書)
第33条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第29号)とする。
(支給認定の取消通知)
第34条 省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第30号)により行うものとする。
(基準該当療養介護医療費の支給申請書)
第35条 省令第64条の3第1項に規定する申請書は、基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第31号)とする。
(補装具費の支給申請等)
第36条 省令第65条の7第1項本文に規定する申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第32号)とする。
(平30規則25・一部改正)
(補装具費の支給決定等)
第37条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、当該提出のあった日から原則として14日以内に補装具費の支給の要否、法第76条第2項本文に規定する基準額、補装具費の額等を決定しなければならない。
(平30規則25・一部改正)
(関係帳簿)
第39条 町長は、補装具費支給決定簿(様式第38号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(地域生活支援事業等)
第40条 法第77条第1項又は第3項の規定により町が行う地域生活支援事業は、次のとおりとし、その実施等に関し必要な事項は、町長が定める。
(1) 相談支援事業
(2) 意思疎通支援事業
(3) 日常生活用具等給付事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業
(6) 訪問入浴サービス事業
(7) 日中一時支援事業
(8) 身体障害者用自動車改造費助成事業
(9) 自動車運転免取得費助成事業
(10) 福祉タクシー利用助成事業
(11) 自動車等燃料費助成事業
(12) 成年後見制度利用支援事業
(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(平25規則18・平26規則7・一部改正)
(委任)
第41条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第18号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月8日規則第14号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第37号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る審査請求又は不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成30年1月30日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月1日規則第25号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年10月11日規則第28号)
この規則は、令和4年10月11日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
(平30規則15・一部改正)
区分 | 障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認める事由 | 法第31条の規定により町が定めた割合 | 申請期間 | 摘要 |
省令第32条第1号該当 | 省令第32条第1号に掲げる事情により支給決定障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「生計維持者」という。)の所有に係る住宅、家財その他の財産について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)の当該住宅、家財その他の財産の価額に対する割合(以下この表において「損害割合」という。)及び支給決定障害者等の前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当すること。 |
| 当該事情が生じた日から3月以内。ただし、当該期間内に申請することができないことについてやむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。 | 当該事情が生じた日の属する月の初日から12月の間に提供を受けた障害福祉サービスに係る介護給付費等の額について適用する。 |
(1) 損害割合が10分の5以上であり、支給決定障害者等の前年中の合計所得金額が200万円未満であること。 | 100分の100 | |||
(2) 損害割合が10分の2以上10分の5未満であり、支給決定障害者等の前年中の合計所得金額が200万円未満であること。 | 100分の95 | |||
(3) 損害割合が10分の5以上であり、支給決定障害者等の前年中の合計所得金額が200万円以上であること。 | 100分の95 | |||
(4) 損害割合が10分の2以上10分の5未満であり、支給決定障害者等の前年中の合計所得金額が200万円以上であること。 | 100分の92.5 | |||
省令第32条第2号又は第3号該当 | 省令第32条第2号又は第3号に掲げる事情により収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する支給決定障害者等(当該支給決定障害者等が生計維持者である場合を含む。)のうち、当該生計維持者に係る当該事情が生じた日の属する月から12月の間の当該生計維持者の見積所得金額(地方税法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額の見込額、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付について給与収入とみなして算定した額、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付について所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額並びに退職手当等の収入に2分の1を乗じて得た額の合算額をいう。)の前年(1月から5月までの間に第14条第2項の規定による申請をする場合にあっては前々年)中の当該生計維持者の合計所得金額に対する割合が次の各号のいずれかに該当すること。 |
| 当該事情が生じた日から30日以内。ただし、当該期間内に申請することができないことについてやむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。 | 申請日の属する月の初日から6月の間のうち、町長が必要と認める期間(当該事情が生計維持者の死亡である場合にあっては6月間)提供を受けた障害福祉サービスに係る介護給付費等の額について適用する。 |
(1) 皆無 | 100分の100 | |||
(2) 10分の5以下(前号に該当する場合を除く。) | 100分の95 | |||
省令第32条第4号該当 | 省令第32条第4号に掲げる事情により被害を受けた生計維持者の世帯に属する支給決定障害者等(当該支給決定障害者等が生計維持者である場合を含む。)のうち、当該生計維持者(前年中の農業所得又は漁業所得以外の所得が500万円を超える者を除く。)の見積減収割合(当該生計維持者に係る農作物又は水産物の減収による損失額の合計額(減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)又は漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金額を控除した額をいう。)の平年における当該農作物又は水産物による収入額の合計額に対する割合をいう。以下この表において同じ。)及び支給決定障害者等の前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当すること。 |
| 当該事情が生じた日から3月以内。ただし、当該期間内に申請することができないことについてやむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。 | 当該事情が生じた日の属する月の初日から12月の間に提供を受けた障害福祉サービスに係る介護給付費等の額について適用する。 |
(1) 見積減収割合が10分の3以上であり、支給決定障害者等の前年中の合計所得金額が100万円未満であること。 | 100分の100 | |||
(2) 見積減収割合が10分の5以上であり、支給決定障害者等の前年中の合計所得金額が100万円以上200万円未満であること。 | 100分の100 | |||
(3) 見積減収割合が10分の3以上10分の5未満であり、支給決定障害者等の前年中の合計所得金額が100万円以上200万円未満であること。 | 100分の95 | |||
(4) 見積減収割合が10分の5以上であり、支給決定障害者等の前年中の合計所得金額が200万円以上500万円未満であること。 | 100分の95 |
(平30規則25・全改)
(平25規則18・全改、平26規則7・一部改正)
(平25規則18・全改、平26規則7・平28規則13・平30規則25・一部改正)
(平25規則18・全改、平28規則13・平30規則25・一部改正)
(平25規則18・追加、平26規則7・平28規則13・平30規則25・一部改正)
(平25規則18・追加)
(平25規則18・追加、平27規則37・一部改正)
(平25規則18・追加、平28規則13・平30規則25・一部改正)
(平25規則18・追加、平27規則37・一部改正)
(平25規則18・追加)
(平25規則18・追加、平28規則13・平30規則25・一部改正)
(平30規則25・全改、令3規則19・一部改正)
(平25規則18・全改、平30規則25・令3規則19・一部改正)
(平25規則18・追加)
(平30規則25・全改)
(平30規則25・全改)
(平30規則25・全改)
(平25規則18・追加、平26規則7・平28規則13・平30規則25・一部改正)
(平25規則18・全改、平28規則13・平30規則25・一部改正)
(平25規則18・全改、平27規則37・一部改正)
(平25規則18・全改、平27規則37・一部改正)
(令4規則28・全改)
(平25規則18・全改、平28規則13・平30規則25・一部改正)
(平25規則18・全改、平27規則37・一部改正)
(平25規則18・全改、平28規則13・平30規則25・一部改正)
様式第16号から様式第19号まで 削除
(平25規則18)
(令4規則28・全改)
(令4規則28・全改)
(平30規則25・全改)
(平30規則25・追加)
(平25規則18・全改、平27規則37・令3規則19・一部改正)
(平25規則18・全改、平28規則13・平30規則25・一部改正)
(平25規則18・全改、平28規則13・平30規則25・一部改正)
(平30規則25・全改)
(平25規則18・全改、平28規則13・平30規則25・一部改正)
(平25規則18・全改、平28規則13・平30規則25・一部改正)
(平25規則18・全改、平27規則37・令3規則19・一部改正)
(平25規則18・全改、平27規則37・一部改正)
(平25規則18・全改、平28規則13・平30規則25・一部改正)
(令4規則28・全改)
(平30規則25・全改)
(平30規則25・全改)
(平30規則25・全改、令3規則19・一部改正)
(平25規則18・全改、平28規則13・平30規則25・一部改正)
(平25規則18・全改、令3規則19・一部改正)
(平25規則18・全改、令3規則19・一部改正)
(平30規則25・全改)