○七ケ浜町ひとりぐらし老人等緊急通報システム事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第52号

七ケ浜町ひとりぐらし老人等緊急通報システム事業実施要綱(平成2年七ケ浜町要綱第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、在宅のひとりぐらし老人等に対し家庭用緊急通報機器(以下「機器」という。)を貸与することにより、緊急事態に迅速に対応できる体制を整備し、日常生活上の安全の確保と精神的な不安を解消し、もって在宅のひとりぐらし老人等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、七ケ浜町とする。

2 この事業は、適切な事業運営ができると認められる法人等(以下「受託者」という。)に委託して実施することができるものとする。

(令6告示38・追加)

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ひとりぐらし老人等 次のいずれかに該当する者をいう。

 ひとりぐらしでおおむね65歳以上の虚弱な者

 ひとりぐらし(同居人が身体障害者、疾病若しくは高齢のため身体が不自由である場合又は就労若しくは修学により不在となる場合を含む。)で身体障害者手帳1級又は2級を所持する者

(2) 緊急通報システム ひとりぐらし老人等が家庭内で急病や事故等のため緊急に救援を必要とする場合に、機器の信号を用いて通報し、あらかじめ組織された地域協力体制により速やかな救援を行うシステムをいう。

(3) 緊急通報受信センター ひとりぐらし老人等から機器の信号による緊急通報を受信し、緊急事態を関係機関へ通報する施設をいう。

(平20告示7・一部改正、令6告示38・旧第2条繰下)

(対象者)

第4条 緊急通報システムの対象者は、町内に居住するひとりぐらし老人等とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(令6告示38・旧第3条繰下)

(事業の内容)

第5条 この事業は、次の各号に掲げる内容とする。

(1) 自宅取付け型 自宅取付け型の機器から緊急時に通報し、受信した緊急通報受信センターから連絡を受けた緊急通報協力員等が速やかに状況を確認し、確認結果に対応した救援活動及び関係機関等への連絡を行うもの

(2) 携帯型 携帯型の機器から緊急時に通報し、受信した受託者が速やかに状況を確認し、確認結果に対応した救援活動及び関係機関等への連絡を行うもの

2 前項第1号又は第2号のうち、対象者の状況又は希望によりどちらかひとつを選択しなければならない。

(令6告示38・追加)

(申請及び決定)

第6条 緊急通報システムを利用しようとする者は、ひとりぐらし老人等緊急通報システム利用申請書(様式第1号)及びひとりぐらし老人等緊急通報システム利用確約書(様式第2号)を町長に提出することにより申請するものとする。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合は、申請者の生活状況等を調査の上、利用の適否を決定し、ひとりぐらし老人等緊急通報システム利用決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、緊急通報システムを利用する者(以下「利用者」という。)を決定したときは、ひとりぐらし老人等緊急通報システム利用者台帳(様式第4号)を作成し保管するものとする。

(平20告示7・一部改正、令6告示38・旧第4条繰下)

(機器の貸与)

第7条 町長は、自宅取付け型の利用者に対し、次の機器を貸与するものとする。

(1) 自宅取付け型緊急通報装置

(2) 受信機

(3) 小型無線発信機(ペンダント)

(4) 有線発信機(リモートスイッチ)

(5) 感知機(センサー)

2 町長は、携帯型の利用者に対し、次の機器を貸与するものとする。

(1) 携帯型緊急通報装置

(2) 携帯型緊急通報装置の充電器

(令6告示38・旧第5条繰下・一部改正)

(届出)

第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項に変更があった場合は、速やかにひとりぐらし老人等緊急通報システム届出事項変更届出書(様式第5号)により、町長に届け出るものとする。

(1) 利用者の住所及び電話番号

(2) 利用者のかかりつけの医療機関の名称、電話番号及び主治医

(3) 緊急事態発生時の連絡先の氏名、住所及び電話番号

(4) 緊急搬送された場合の住居管理者の氏名、住所及び電話番号

(5) 所持している身体障害者手帳の障害名

(6) 第4条の規定に該当しなくなった場合

(令6告示38・旧第7条繰下・一部改正)

(利用の取消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、ひとりぐらし老人等緊急通報システム利用承認取消通知書(様式第6号)により、利用承認の取消しを通知するものとする。

(1) 第4条に該当しなくなったと認めたとき。

(2) 施設等に入所したとき(短期的なものを除く。)

(3) 利用承認取消しの申出があったとき。

2 町長は、前項の通知をした場合、貸与した機器を返還させるものとする。

(令6告示38・旧第8条繰下・一部改正)

(緊急通報協力員)

第10条 機器による緊急通報を受けた際に利用者の容体等の確認等を行うため、自宅取付け型の利用者は緊急通報協力員を置く。

2 町長は、利用者と協議の上、1人の利用者に対し原則として3人の緊急通報協力員を確保するものとする。

3 緊急通報協力員は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 緊急通報受信センターからの出向要請に基づく利用者の容体確認

(2) 前号の確認結果に対応した救援活動及び関係機関等への連絡

(3) その他、事業の目的を達成するために必要な活動

(平22告示18・旧第10条繰上、令6告示38・旧第9条繰下・一部改正)

(利用者の負担)

第11条 携帯型の利用者は、次の費用を負担するものとする。

(1) 機器の貸与による維持及び管理に要する費用として月額500円

(2) 誤った通報による緊急対応出動費

(3) 通話料金

(4) オペレーターによる位置情報提供料金

2 町長が特に徴収困難と認めた世帯については、前項に規定する費用の負担を免除することができるものとする。

(令6告示38・追加)

(利用者の責務)

第12条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器を維持管理するものとし、機器を譲渡し、貸与し、交換し、又は担保に供してはならない。

2 利用者は、自己の責に帰すべき事由により機器を損傷し、又は忘失した場合は、直ちに町長に届け出るとともに、その修理及び賠償等について一切の責を負うものとする。

3 携帯型の利用者は、自宅の鍵を受託者に預けるものとする。

(令6告示38・追加)

(受託者の責務)

第13条 受託者は、業務上知り得た事項については秘密を保持しなければならない。

2 自宅の鍵を預かった受託者は、事業の目的以外に使用してはならない。

3 自宅の鍵を預かった受託者は、利用を中止した旨の通知があったときは、利用者の鍵を利用者又は親族等に速やかに返還しなければならない。

(令6告示38・追加)

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、別に定める。

(平22告示18・旧第11条繰上、令6告示38・旧第10条繰下)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月14日告示第7号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(七ケ浜町ひとりぐらし老人等緊急通報システム運営委員会設置要綱の廃止)

2 七ケ浜町ひとりぐらし老人等緊急通報システム運営委員会設置要綱(平成2年七ケ浜町要綱第8号)は、廃止する。

(令和3年7月1日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年4月1日告示第38号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令3告示83・令6告示38・一部改正)

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(令3告示83・令6告示38・一部改正)

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(令6告示38・一部改正)

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(令6告示38・一部改正)

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(令3告示83・令6告示38・一部改正)

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(令6告示38・一部改正)

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七ケ浜町ひとりぐらし老人等緊急通報システム事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第52号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第52号
平成20年2月14日 告示第7号
平成20年3月27日 告示第19号
平成22年3月25日 告示第18号
令和3年7月1日 告示第83号
令和6年4月1日 告示第38号