○七ケ浜町児童福祉法施行細則
平成18年9月29日
規則第35号
七ケ浜町児童福祉法施行細則(平成15年七ケ浜町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平25規則19・一部改正)
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、この規則に特段の定めのない限り、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(平25規則19・一部改正)
(平25規則19・一部改正)
(収入の申告)
第4条 支援措置を受けようとする児童及びその扶養義務者は、あらかじめ町長の指定する期限までに、収入申告書(様式第5号)に所得税額等を証する書類(以下「税額証明書」という。)を添えて、町長に提出しなければならない。
(特例障害児通所給付費の支給申請)
第4条の2 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第5―2号)とする。
(平25規則19・追加)
(特例障害児通所給付費の支給決定等)
第4条の3 町長は、前条の申請書の提出があったときは、特例障害児通所給付費の支給の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(平25規則19・追加)
(障害児通所給付費の支給決定の申請書)
第4条の4 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第5―4号)とする。
(平25規則19・追加)
(受給者証の再交付申請書)
第4条の5 省令第18条の6第9項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第5―5号)とする。
(平25規則19・追加)
(障害児通所給付費の支給要否決定等)
第4条の6 町長は、通所給付費の支給要否決定を行うに当たっては、省令第18条の10各号に掲げる事項を勘案するため、原則として当該支給要否決定に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者からの聴取に基づき、勘案事項整理票(様式第5―6号)を作成するものとする。
2 町長が通所給付費を支給する旨の決定をした場合の当該申請者に対する通知は、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第5―7号)により行うものとする。
3 町長が通所給付費を支給しない旨の決定をした場合の当該申請者に対する通知は、障害児通所給付費支給却下通知書兼利用者負担額減額・免除等却下通知書(様式第5―8号)により行うものとする。
(平25規則19・追加)
(障害児支援利用計画案提出依頼書)
第4条の7 省令第18条の13第1項に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第5―9号)により行うものとする。
(平25規則19・追加)
(平25規則19・追加)
(支給決定の変更申請書)
第4条の9 省令第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5―12号)とする。
(平25規則19・追加)
(支給決定の変更の決定等の通知)
第4条の10 省令第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第5―13号)により行うものとする。
2 町長は、通所給付決定の変更を承認しない旨の決定をした場合の当該申請者に対する通知は、障害児通所給付費支給変更不承認通知書兼利用者負担額減額・免除等変更不承認通知書(様式第5―14号)により当該申請者に通知しなければならない。
(平25規則19・追加)
(申請内容の変更届出書)
第4条の11 通所受給者証の交付を受けた通所給付決定保護者は、支給決定有効期間内において、当該支給決定保護者等の氏名等その他必要事項に変更があった場合は、申請内容変更届出書(様式第5―15号)により町長に届け出るものとする。
(平25規則19・追加)
(通所給付決定の取消通知)
第4条の12 省令第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第5―16号)により行うものとする。
(平25規則19・追加)
(障害児通所給付額等の特例)
第4条の13 法第21条の5の11第1項の規定による障害児通所給付費等の額の特例(以下「支給額特例」という。)の適用については、別表第1に定めるところによるものとする。
2 支給額特例の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費等支給額特例適用申請書(様式第5―17号)に支給額特例の適用を受けようとする理由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
4 支給額特例の適用を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。
(平25規則19・追加)
(高額障害児(通所・入所)給付費の支給申請書)
第4条の14 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第5―19号)とする。
(平25規則19・追加)
(高額障害児(通所・入所)給付費の支給決定等)
第4条の15 町長は、前条の申請書の提出があったときは、高額障害児(通所・入所)給付費の支給の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(平25規則19・追加)
(障害児相談支援給付費の申請書)
第4条の16 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第5―21号)とする。
(平25規則19・追加)
(障害児相談支援給付費の支給決定等)
第4条の17 町長は、前条の申請書の提出があったときは、障害児相談支援給付費の支給の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(平25規則19・追加)
(平25規則19・追加)
(継続障害児童支援の変更通知書)
第4条の19 継続障害児支援のモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第5―24号)により、対象者に通知を行うものとする。
(平25規則19・追加)
(障害児相談支援給付の支給取消通知)
第4条の20 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費決定取消通知書(様式第5―25号)により行うものとする。
(平25規則19・追加)
2 前項の規定により費用の額を算定する場合における本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)の税額等による階層区分の認定は、納入義務者から提出のあった税額証明書に基づくものとする。
(平25規則19・平30規則28・一部改正)
(自己負担額の納入等)
第6条 法第56条第2項の規定により納入義務者から徴収する費用の額(以下「自己負担額」という。)は、当該措置の決定通知の際に当該納入義務者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により通知した自己負担額について、当該納入義務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者又は被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者となったときは、当該自己負担額を変更することができるものとする。
(平20規則16・平26規則14・一部改正)
(自己負担額の減免等)
第7条 町長は、納入義務者が自己負担額を指定の期限までに納入することが著しく困難であると認めるときは、1年を限度とし、納入期限を延長することができる。
2 町長は、納入義務者の死亡、災害その他特別の事由により特に必要と認めるときは、当該納入義務者に係る自己負担額を減免することができる。
4 町長は、申請書の提出があったときは、当該減免の適否を決定し、自己負担額減免決定通知書(様式第8号)により当該納入義務者に通知するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第16号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月8日規則第14号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第36号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る審査請求又は不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月1日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月1日規則第28号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年10月11日規則第29号)
この規則は、令和4年10月11日から施行する。
別表第1(第4条の13関係)
(平25規則19・全改、平30規則14・一部改正)
区分 | 障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると認める事由 | 法第21条の5の6の規定により町が定めた割合 | 申請期間 | 摘要 |
省令第18条の25第1号該当 | 省令第18条の25第1号に掲げる事情により支給決定保護者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「生計維持者」という。)の所有に係る住宅、家財その他の財産について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)の当該住宅、家財その他の財産の価額に対する割合(以下この表において「損害割合」という。)及び支給決定障害者等の前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当すること。 | 当該事情が生じた日から3月以内。ただし、当該期間内に申請することができないことについてやむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。 | 当該事情が生じた日の属する月の初日から12月の間に提供を受けた障害児通所支援等の額について適用する。 | |
(1) 損害割合が10分の5以上であり、支給決定保護者等の前年中の合計所得金額が200万円未満であること。 | 100分の100 | |||
(2) 損害割合が10分の2以上10分の5未満であり、支給決定保護者等の前年中の合計所得金額が200万円未満であること。 | 100分の95 | |||
(3) 損害割合が10分の5以上であり、支給決定保護者等の前年中の合計所得金額が200万円以上であること。 | 100分の95 | |||
(4) 損害割合が10分の2以上10分の5未満であり、支給決定保護者等の前年中の合計所得金額が200万円以上であること。 | 100分の92.5 | |||
省令第18条の25第2号又は第3号該当 | 省令第18条の25第2号又は第3号に掲げる事情により収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する支給決定保護者等(当該支給決定保護者等が生計維持者である場合を含む。)のうち、当該生計維持者に係る当該事情が生じた日の属する月から12月の間の当該生計維持者の見積所得金額(地方税法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額の見込額、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付について給与収入とみなして算定した額、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付について所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額並びに退職手当等の収入に2分の1を乗じて得た額の合算額をいう。)の前年(1月から5月までの間に第14条第2項の規定による申請をする場合にあっては前々年)中の当該生計維持者の合計所得金額に対する割合が次の各号のいずれかに該当すること。 | 当該事情が生じた日から30日以内。ただし、当該期間内に申請することができないことについてやむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。 | 申請日の属する月の初日から6月の間のうち、町長が必要と認める期間(当該事情が生計維持者の死亡である場合にあっては6月間)提供を受けた障害児通所支援等の額について適用する。 | |
(1) 皆無 | 100分の100 | |||
(2) 10分の5以下(前号に該当する場合を除く。) | 100分の95 | |||
省令第18条の25第4号該当 | 省令第18条の25第4号に掲げる事情により被害を受けた生計維持者の世帯に属する支給決定保護者等(当該支給決定保護者等が生計維持者である場合を含む。)のうち、当該生計維持者(前年中の農業所得又は漁業所得以外の所得が500万円を超える者を除く。)の見積減収割合(当該生計維持者に係る農作物又は水産物の減収による損失額の合計額(減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)又は漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金額を控除した額をいう。)の平年における当該農作物又は水産物による収入額の合計額に対する割合をいう。以下この表において同じ。)及び支給決定保護者等の前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当すること。 | 当該事情が生じた日から3月以内。ただし、当該期間内に申請することができないことについてやむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。 | 当該事情が生じた日の属する月の初日から12月の間に提供を受けた障害児通所支援等の額について適用する。 | |
(1) 見積減収割合が10分の3以上であり、支給決定保護者等の前年中の合計所得金額が100万円未満であること。 | 100分の100 | |||
(2) 見積減収割合が10分の5以上であり、支給決定保護者等の前年中の合計所得金額が100万円以上200万円未満であること。 | 100分の100 | |||
(3) 見積減収割合が10分の3以上10分の5未満であり、支給決定保護者等の前年中の合計所得金額が100万円以上200万円未満であること。 | 100分の95 | |||
(4) 見積減収割合が10分の5以上であり、支給決定障害者等の前年中の合計所得金額が200万円以上500万円未満であること。 | 100分の95 |
別表第2(第5条関係)
(令2規則4・全改)
障害福祉サービス(居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度訪問介護)における障害児の扶養義務者の利用者負担額
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | |||
居宅介護同行援護行動援護30分当たり | 短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の受給者 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 1,100 | 50 | 100 | |
D1 | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 0円~12,000円 | 1,600 | 100 | 200 |
D2 | 12,001~30,000 | 2,200 | 150 | 300 | |
D3 | 30,001~60,000 | 3,300 | 200 | 400 | |
D4 | 60,001~96,000 | 4,600 | 250 | 600 | |
D5 | 96,001~189,000 | 7,200 | 300 | 1,000 | |
D6 | 189,001~277,000 | 10,300 | 400 | 1,400 | |
D7 | 277,001~348,000 | 13,500 | 500 | 1,800 | |
D8 | 348,001~465,000 | 17,100 | 600 | 2,300 | |
D9 | 465,001~594,000 | 21,200 | 800 | 2,800 | |
D10 | 594,001~716,000 | 25,700 | 1,000 | 3,400 | |
D11 | 716,001~864,000 | 30,600 | 1,200 | 4,100 | |
D12 | 864,001~1,056,000 | 35,900 | 1,400 | 4,800 | |
D13 | 1,056,001~1,238,000 | 41,600 | 1,600 | 5,500 | |
D14 | 1,238,001~1,439,000 | 47,800 | 1,900 | 6,400 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 |
備考
1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税の税額が最も高いものに限る。以下この表において同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。なお、法第63条の4の規定により、児童相談所長が重度訪問介護を利用することが適当であると認め、その旨を市町村長に通知された障害児に対し、重度訪問介護に係るやむを得ない事由による措置を行った場合については、この表の負担基準額の欄に掲げる額に、七ケ浜町身体障害者福祉法施行細則(平成18年七ケ浜町規則第33号)別表第5の重度訪問介護に係る負担基準額の欄に掲げる額を加えた額とする。ただし、介護給付費等基準額を上限とする。
2 備考1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
4 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによること。
(1) 地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(3) 当該扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
(4) 地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、次のア又はイに定めるとおりとする。
ア 同法第295条第1項(第2号の規定に係る部分に限る。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者である場合は、所得割の額は零とする。
イ アに該当しない者である場合は、同法第314条の2第1項第8号に規定する額(同条第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。
5 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)をいう。
別表第3(第5条関係)
(令2規則4・全改)
障害児通所支援における障害児の扶養義務者の利用者負担額
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||
障害児通所支援1日当たり | ||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の受給者 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 1,100 | 100 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 0円~12,000円 | 1,600 | 200 |
D2 | 12,001~30,000 | 2,200 | 300 | |
D3 | 30,001~60,000 | 3,300 | 400 | |
D4 | 60,001~96,000 | 4,600 | 500 | |
D5 | 96,001~189,000 | 7,200 | 700 | |
D6 | 189,001~277,000 | 10,300 | 1,000 | |
D7 | 277,001~348,000 | 13,500 | 1,300 | |
D8 | 348,001~465,000 | 17,100 | 1,700 | |
D9 | 465,001~594,000 | 21,200 | 2,100 | |
D10 | 594,001~716,000 | 25,700 | 2,500 | |
D11 | 716,001~864,000 | 30,600 | 3,000 | |
D12 | 864,001~1,056,000 | 35,900 | 3,500 | |
D13 | 1,056,001~1,238,000 | 41,600 | 4,000 | |
D14 | 1,238,001~1,439,000 | 47,800 | 4,600 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 障害児通所給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額 | 障害児通所給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額 |
備考
1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税の税額が最も高いものに限る。以下この表において同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。
2 備考1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、備考8に該当する場合を除き、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
4 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによること。
(1) 地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(2) 扶養親族及び特定扶養親族があるときは、地方税法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(3) 当該扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
(4) 地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、次のア又はイに定めるとおりとする。
ア 同法第295条第1項(第2号の規定に係る部分に限る。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者である場合は、所得割の額は零とする。
イ アに該当しない者である場合は、同法第314条の2第1項第8号に規定する額(同条第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。
5 この表において「障害児通所給付費基準額」とは、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)をいう。
6 この表において「肢体不自由児通所医療費基準額」とは、法第21条の5の29第2項に規定する肢体不自由児通所医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第21条の5の30において準用する法第19条の12第2項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した額をいう。
7 C及びD1からD15までの税額等による階層区分の者であって、小学校就学前児童(障害児通所支援に係る小学校就学の始期に達するまでの障害児又は幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設若しくは認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学の始期に達するまでの児童をいう。以下同じ。)が2人以上いる障害児の扶養義務者にあっては、次表の第1欄に掲げる障害児の区分に応じ、第2欄に掲げる額を当該扶養義務者の障害児1人当たりの負担基準額とする(備考8に該当する場合を除く。)。
第1欄 | 第2欄 |
障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童(扶養義務者の小学校就学前児童のうち最年長者をいう。以下同じ。)である障害児 | 負担基準額の欄に掲げる額 |
扶養義務者の小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児に限る。) | 負担基準額の欄に掲げる額に0.5を乗じて得た額 |
上記以外の障害児 | 0円 |
8 C及びD1からD15までの税額等による階層区分の者のうち、負担額算定基準者(扶養義務者の児童、当該扶養義務者の児童であった者及び当該扶養義務者又はその配偶者の直系卑属(当該扶養義務者の児童及び当該扶養義務者の児童であった者を除く。)(当該扶養義務者と生計を一にする者に限る。)をいう。以下同じ。)が2人以上いる扶養義務者であって、当該扶養義務者及び当該扶養義務者と同一の世帯に属する者についてやむを得ない事由による措置を行った月の属する年度(やむを得ない事由による措置を行った月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の政令第24条第4号に規定された市町村民税の所得割の額を合算した額が77,101円未満であるものにあっては、次表の第1欄に掲げる障害児の区分に応じ、第2欄に掲げる額を当該扶養義務者の障害児1人当たりの負担基準額とする。
第1欄 | 第2欄 |
扶養義務者の障害児(小学校就学前負担額算定基準者(負担額算定基準者のうち小学校就学の始期に達するまでのものをいう。以下同じ。)であるものを除く。) | 負担基準額の欄に掲げる額 |
扶養義務者の小学校就学前最年長負担額算定基準者(小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者をいう。以下同じ。)である障害児(全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。) | 負担基準額の欄に掲げる額 |
扶養義務者の小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児(負担額算定基準者のうち小学校就学前負担額算定基準者以外の者が1人のみである場合に限る。) | 負担基準額の欄に掲げる額に0.5を乗じて得た額 |
扶養義務者の小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児に限る。)(全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。) | 負担基準額の欄に掲げる額に0.5を乗じて得た額 |
上記以外の障害児 | 0円 |
9 措置児童等が、3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した障害児であって小学校就学の始期に達するまでの間にあるものである場合は、当該措置児童等に係る措置費のうち実費負担に相当する部分を除いた部分については負担させないこととする。ただし、当該措置児童等に係る措置費の実費負担に相当する部分については、この表の基準額を上限として負担させることができる。
(平25規則19・全改、平28規則13・平30規則28・一部改正)
(平25規則19・全改)
(平25規則19・全改、平28規則13・平30規則28・一部改正)
(平25規則19・全改)
(平25規則19・全改、令3規則19・一部改正)
(令4規則29・全改)
(平25規則19・追加、平28規則13・平30規則28・一部改正)
(平30規則28・全改)
(平25規則19・追加、平27規則36・一部改正)
(平25規則19・追加)
(平25規則19・追加、平27規則14・平28規則13・平30規則28・一部改正)
(平25規則19・追加、平28規則13・平30規則28・一部改正)
(平25規則19・追加)
(平30規則28・全改、令3規則19・一部改正)
(平30規則28・全改)
(平30規則28・全改)
(平25規則19・追加、平28規則13・平30規則28・一部改正)
(平25規則19・追加、平28規則13・平30規則28・一部改正)
(平25規則19・追加、平27規則36・一部改正)
(平25規則19・追加、平28規則13・平30規則28・一部改正)
(平25規則19・追加、平27規則36・平30規則28・一部改正)
(平25規則19・追加、平28規則13・平30規則28・一部改正)
(令4規則29・全改)
(平25規則19・追加、平28規則13・平30規則28・一部改正)
(平25規則19・追加、平27規則36・一部改正)
(平25規則19・追加、平28規則13・平30規則28・一部改正)
(平25規則19・追加、平27規則36・一部改正)
(平25規則19・追加)
(平25規則19・追加、平28規則13・平30規則28・一部改正)
(平25規則19・全改、平28規則13・平30規則28・一部改正)
(平25規則19・全改、平27規則36・令3規則19・一部改正)
(平25規則19・全改、平28規則13・平30規則28・一部改正)