○七ケ浜町営住宅家賃減免及び徴収猶予事務取扱要綱
平成19年2月27日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、七ケ浜町営住宅条例施行規則(平成9年七ケ浜町規則第10号。以下「規則」という。)第12条第6項の規定に基づき、家賃の減免又は徴収猶予に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(平25告示49・一部改正)
(1) 規則第12条第1項第1号に該当する場合
イ 前年の源泉徴収票又は課税証明書(課税のない者にあっては、市町村長が発行する非課税証明書)ただし、給与所得者が就職後1年を経過しない場合は、勤務先で証明する給与支払証明書(証明された収入の額を就業月数で除し、その額を12倍した額を過去1年間の収入とみなす。)
ロ 勤務先で証明する勤務先証明書
ハ 住民票謄本
ニ その他必要と認める書類
(2) 規則第12条第1項第2号に該当する場合
イ 前号に掲げる書類
ロ 医師の診断書
ハ 医療費等の支払証明書又は領収書
(3) 規則第12条第1項第3号に該当する場合
イ 第1号に掲げる書類
ロ り災証明書
ハ 損害額を証する書類
(4) 規則第12条第2項に該当する場合
前各号に準じ必要と認める書類
(平25告示49・平29告示65・一部改正)
(家賃の減免及び徴収猶予の基準)
第3条 規則第12条第3項各号に定める家賃の減免及び徴収猶予の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 規則第12条第3項第1号に掲げる家賃の徴収猶予 申請書に添付された書類を審査した結果、支払能力が3月以内に回復すると判断される場合は、支払能力の回復に要する期間において家賃の徴収を猶予する。
(2) 規則第12条第3項第2号に掲げる家賃の免除 入居者(条例第6条第1項第1号に規定する親族を含む。)の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入に所得税法(昭和40年法律第33号)その他の法令の規定により所得税を課されない過去1年間における所得を12で除して得た額を加えた額をいう。)を基準額(令第2条第2項に定める収入区分の最下位に区分される収入の額に10分の7を乗じて得た額をいう。)で除して得た数値(小数点以下第2位未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)(以下「基準値」という。)が0.2未満の場合は、家賃の徴収を免除する。
(3) 規則第12条第3項第3号に掲げる家賃の減額 前号に規定する基準値が0.2以上の場合、令第2条第1項の規定により算定された家賃の額から、次の表の左欄に掲げる基準値の区分に応じ、同表の右欄に定める減額率に当該家賃の額を乗じて得た額を減じた額を減額後の家賃とする。ただし、減額後の家賃の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額を減額後の家賃とする。
基準値 | 減額率 |
0.2以上0.5未満 | 60% |
0.5以上0.8未満 | 40% |
0.8以上1.0未満 | 20% |
(平25告示49・平29告示65・平29告示160・一部改正)
(減免期間)
第4条 減免の期間は、規則第13条第2項に規定する町営住宅家賃、敷金等減免等承認・不承認決定通知書に記載された日(以下「決定日」という。)の属する会計年度の末日までとする。ただし、当該減免期間が3月未満で、家賃の減免が長期にわたり必要であると認められる者については、決定日より1年を超えない範囲で減免期間を定めることができる。
(平25告示49・平29告示65・一部改正)
(減免の更新)
第5条 減免の期間が満了した後も引き続き減免を受けようとする者は、当該期間が満了する日の15日前までに新たに申請書を提出しなければならない。
(減免及び徴収猶予者の届出義務)
第6条 減免及び徴収猶予者は、当該事由が消滅した場合には、速やかに書面をもって町長に届け出なければならない。
(災害公営住宅に係る家賃等の減免基準)
第7条 この要綱に定めるもののほか、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第20条の規定により公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされた者に係る災害公営住宅の家賃、敷金及び割増賃料の減免の基準に関し必要な事項は、別に定める。
(平31告示39・全改)
附則
この告示は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第49号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第65号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日告示第160号)
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日告示第39号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。