○七ケ浜町企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程

平成18年8月1日

水道訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、水道事業及び下水道事業の職員(以下「企業職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6水道訓令1・一部改正)

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 企業職員の勤務時間その他の勤務条件は、町長の事務部局に勤務する一般職の職員の例による。

(令6水道訓令1・一部改正)

(服務)

第3条 企業職員の服務については、町長の事務部局に勤務する一般職の職員の例による。

(令6水道訓令1・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

(七ケ浜町水道事業就業規程及び七ケ浜町水道事業職員の勤務時間等の基準に関する規程の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 七ケ浜町水道事業就業規程(昭和51年七ケ浜町水道規程第1号)

(2) 七ケ浜町水道事業職員の勤務時間等の基準に関する規程(平成2年七ケ浜町水道規程第1号)

(七ケ浜町水道事業企業職員の給与に関する規程の一部改正)

3 七ケ浜町水道事業企業職員の給与に関する規程(昭和51年七ケ浜町水道規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この規程の施行前に附則第2項による廃止前の七ケ浜町水道事業就業規程及び七ケ浜町水道事業職員の勤務時間等の基準に関する規程又は附則第3項による改正前の七ケ浜町水道事業企業職員の給与に関する規程によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和6年3月1日水道訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

七ケ浜町企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程

平成18年8月1日 水道訓令第8号

(令和6年4月1日施行)