○七ケ浜町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱

平成17年3月24日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に存する木造住宅の所有者が当該住宅の耐震改修設計(工事監理を含む。以下同じ。)及び耐震改修工事又は耐震化のための建替え工事(以下「耐震化工事」という。)を実施する場合に、予算の範囲内において、補助金を交付することにより、大規模地震による住宅被害を減ずることを目的とする。

(平30告示34・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅耐震診断助成事業 町が住宅の所有者の求めに応じ次条に定める補助対象住宅について、耐震一般診断及び改修計画作成を行うため、耐震診断士を派遣する事業(以下「耐震診断等事業」という。)をいう。

(2) 木造住宅耐震改修計画等助成事業 過年度において町が住宅の所有者の求めに応じて耐震精密診断及び改修計画作成を行うため、耐震診断士を派遣した事業(以下「改修計画等事業」という。)をいう。

(3) 木造住宅耐震改修工事助成事業 町が次条に定める補助対象住宅についてその住宅の所有者が行う耐震化工事に係る費用の一部を補助する事業(以下「耐震化工事助成事業」という。)をいう。

(4) 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に基づき、宮城県知事が指定する区域をいう。

(5) 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。

(平30告示34・令6告示36・一部改正)

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、町内に存し、次の各号のいずれにも該当するものとし、建替え工事の場合にあっては、建替え後の住宅が土砂災害特別警戒区域外に存し、かつ、省エネ基準に適合する住宅に限る。ただし、町長がこの要綱の目的に資するため、特に必要であると認めた場合は、この限りでない。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅

(2) 在来軸組構法(太い柱や垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的構法で建てられた住宅を含む)又は枠組壁構法による木造平屋建てから木造3階建てまでの住宅

(3) 耐震診断等事業による耐震一般診断の上部構造評点(以下「上部構造評点」という。)が1.0未満の住宅、重大な地盤・基礎についての注意事項のある住宅若しくはその双方が該当する住宅であって、耐震改修工事施工後の上部構造評点を1.0以上とする住宅又は重大な地盤・基礎についての注意事項を改善する住宅(ただし、上部構造評点が1.0未満で重大な地盤・基礎についての注意事項がある場合は、その双方の改善を実施する住宅)

(4) 平成16年度以前に住宅所在地の市町村が実施する木造住宅耐震改修計画等助成事業による耐震精密診断を受け、その総合評点(以下「総合評点」という。)が1.0未満で、耐震改修工事施工後の総合評点が1.0以上となる住宅

(5) 過去にこの要綱に基づく耐震化工事の助成を受けていない住宅

(平30告示34・令6告示36・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、耐震診断の際に診断士により算出された耐震化工事に係る費用とする。

(平30告示34・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額とする。

(1) 耐震化工事を行う場合 耐震改修工事(建替え工事にあっては、耐震改修工事に要する費用相当分に限る。以下同じ。)に係る費用の額に5分の4を乗じて得た額又は1,000,000円のいずれか低い額とする。

(2) その他改修工事(住宅の機能や性能を維持・向上させるため住宅又は住宅の一部を修繕、補修、模様替え又は更新する工事であって、耐震改修工事を併せて行う耐震改修工事以外の工事でこれに要する費用が100,000円以上のものをいう。以下同じ。)を行う場合 その他改修工事に係る費用の額に相当する額又は耐震改修工事に係る費用の額に25分の2を乗じて得た額又は100,000円のうちいずれか低い額とする。

2 補助金の額の算定に当たっては1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(平30告示34・全改、平30告示62・令6告示36・一部改正)

(交付の申込等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、別記様式第1号に別に定める関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込があったときは、当該申込みに係る書類を審査の上、受付することが適当と認めたときは、補助金の申込みを受付し、別記様式第2号により申込者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者(以下「申請者」という。)は、別記様式第3号に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、補助金を交付することが適当と認めた場合は、補助金の交付を決定し、別記様式第4号により申請者に通知するものとする。

5 町長は、前項の規定による補助金交付決定の際、申請者に別に定める必要な条件を付すことができるものとする。

(変更等の承認申請)

第7条 申請者は、補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をするときは、あらかじめ別記様式第5号に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更にあっては、この限りでない。

(1) 補助事業等に要する経費の10分の2以内の減少であるとき

(2) 補助事業等に要する経費の配分のうち、経費区分の欄の各項目相互間の10分の2以内の配分の変更であるとき

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、変更の承認を適当と認めたときは、別記様式第6号により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに別記様式第7号を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

4 町長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を確認し、別記様式第8号により申請者に指示するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 申請者が補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、別記様式第9号を町長に提出しなければならない。

(完了実績報告書)

第9条 申請者は、耐震化工事助成事業が完了したときは、別記様式第10号に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 前項の書類は、耐震化工事助成事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、前条に定める書類を審査の上、その内容を適正と認めたときは、補助金の額を確定し、別記様式第11号により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 申請者は、前条の通知を受けた日から起算して10日以内に別記様式第12号を町長に提出しなければならない。

2 町長が必要と認めるときは、概算払により交付することができるものとする。概算払いを請求しようとする申請者は、別記様式第13号を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき

(2) 補助金の交付決定条件その他法令又はこの要綱に違反したとき

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(書類の整理)

第14条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(検査等)

第15条 町長は、必要に応じて現場検査等を行うことができるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18告示40・旧第1項・一部改正、平23告示2・旧附則・一部改正)

(平成22年度における補助金の特例)

2 平成22年度に交付する補助金における第5条の規定の適用については、同条中「耐震化工事に係る費用の3分の1以内の額とし、補助限度額を300,000円」とあるのは、「600,000円を限度として耐震化工事に係る費用の3分の1以内の額に300,000円を追加した額(当該額が耐震化工事に係る費用の額を超える場合は、当該耐震化工事に係る費用の額)」とする。

(平23告示2・追加)

(平成23年度における補助金の特例)

3 平成23年度に交付する補助金の額については、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 住宅の機能や性能を維持・向上させるため住宅又は住宅の一部を修繕、補修、模様替え又は更新する工事であって、耐震改修工事と併せて行う耐震改修工事以外の工事(その費用が100,000円以上のものに限る。)(以下「その他改修工事」という。)を行わない場合 耐震化工事に係る費用の2分の1以内の額とし、補助限度額を450,000円とする。

(2) その他改修工事を行う場合又は建替え工事を行う場合 耐震化工事に係る費用の18分の11以内の額とし、補助限度額を550,000円とする。

(平23告示81・追加)

(平成24年度における補助金の特例)

4 平成24年度に交付する補助金の額については、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 住宅の機能や性能を維持・向上させるため住宅又は住宅の一部を修繕、補修、模様替え又は更新する工事であって、耐震改修工事と併せて行う耐震改修工事以外の工事(その費用が100,000円以上のものに限る。)(以下「その他改修工事」という。)を行わない場合 耐震化工事に係る費用の2分の1以内の額とし、補助限度額を450,000円とする。

(2) その他改修工事を行う場合又は建替え工事を行う場合 耐震化工事に係る費用の18分の11以内の額とし、補助限度額を550,000円とする。

(平24告示14・追加)

(平成25年度における補助金の特例)

5 平成25年度に交付する補助金の額については、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 住宅の機能や性能を維持・向上させるため住宅又は住宅の一部を修繕、補修、模様替え又は更新する工事であって、耐震改修工事と併せて行う耐震改修工事以外の工事(その費用が100,000円以上のものに限る。)(以下「その他改修工事」という。)を行わない場合 耐震化工事に係る費用の2分の1以内の額とし、補助限度額を450,000円とする。

(2) その他改修工事を行う場合又は建替え工事を行う場合 耐震化工事に係る費用の18分の11以内の額とし、補助限度額を550,000円とする。

(平25告示55・追加)

(平成26年度における補助金の特例)

6 平成26年度に交付する補助金の額については、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 住宅の機能や性能を維持・向上させるため住宅又は住宅の一部を修繕、補修、模様替え又は更新する工事であって、耐震改修工事と併せて行う耐震改修工事以外の工事(その費用が100,000円以上のものに限る。)(以下「その他改修工事」という。)を行わない場合 耐震化工事に係る費用の2分の1以内の額とし、補助限度額を450,000円とする。

(2) その他改修工事を行う場合又は建替え工事を行う場合 耐震化工事に係る費用の18分の11以内の額とし、補助限度額を550,000円とする。

(平26告示62・追加)

(平成27年度における補助金の特例)

7 平成27年度に交付する補助金の額については、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 住宅の機能や性能を維持・向上させるため住宅又は住宅の一部を修繕、補修、模様替え又は更新する工事であって、耐震改修工事と併せて行う耐震改修工事以外の工事(その費用が100,000円以上のものに限る。)(以下「その他改修工事」という。)を行わない場合 耐震化工事に係る費用の2分の1以内の額とし、補助限度額を450,000円とする。

(2) その他改修工事を行う場合又は建替え工事を行う場合 耐震化工事に係る費用の18分の11以内の額とし、補助限度額を550,000円とする。

(平27告示64・追加)

(平成28年度における補助金の特例)

8 平成28年度に交付する補助金の額については、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 住宅の機能や性能を維持・向上させるため住宅又は住宅の一部を修繕、補修、模様替え又は更新する工事であって、耐震改修工事と併せて行う耐震改修工事以外の工事(その費用が100,000円以上のものに限る。)(以下「その他改修工事」という。)を行わない場合 耐震化工事に係る費用の2分の1以内の額とし、補助限度額を450,000円とする。

(2) その他改修工事を行う場合又は建替え工事を行う場合 耐震化工事に係る費用の18分の11以内の額とし、補助限度額を550,000円とする。

(平28告示54・追加)

(平成29年度における補助金の特例)

9 平成29年度に交付する補助金の額については、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 住宅の機能や性能を維持・向上させるため住宅又は住宅の一部を修繕、補修、模様替え又は更新する工事であって、耐震改修工事と併せて行う耐震改修工事以外の工事(その費用が100,000円以上のものに限る。)(以下「その他改修工事」という。)を行わない場合 耐震化工事に係る費用の2分の1以内の額とし、補助限度額を450,000円とする。

(2) その他改修工事を行う場合又は建替え工事を行う場合 耐震化工事に係る費用の18分の11以内の額とし、補助限度額を550,000円とする。

(平29告示51・追加)

(平成18年3月31日告示第40号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年1月14日告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年1月14日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の七ケ浜町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱附則第2項の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成23年11月1日告示第81号)

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年3月26日告示第14号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第55号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第62号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第64号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第54号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第51号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第34号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月9日告示第62号)

この告示は、平成30年5月9日から施行する。

(令和6年4月1日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の七ケ浜町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱の規定は、施行日以後に交付の決定を受けた補助金について適用し、同日までに交付の決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

(令6告示36・全改)

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(平30告示34・一部改正)

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七ケ浜町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱

平成17年3月24日 告示第54号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成17年3月24日 告示第54号
平成18年3月31日 告示第40号
平成23年1月14日 告示第2号
平成23年11月1日 告示第81号
平成24年3月26日 告示第14号
平成25年4月1日 告示第55号
平成26年4月1日 告示第62号
平成27年4月1日 告示第64号
平成28年3月31日 告示第54号
平成29年3月31日 告示第51号
平成30年3月31日 告示第34号
平成30年5月9日 告示第62号
令和6年4月1日 告示第36号