○指定管理者による公の施設の管理運営に関する連絡調整会議設置要綱

平成18年4月14日

訓令第15号

(設置)

第1条 指定管理者による公の施設の管理運営に関する協定書(以下「協定書」という。)に基づき、管理運営業務を円滑に実施するため、管理運営に関する情報交換及び業務の調整を図る連絡調整会議を設置する。

(付議事項)

第2条 連絡調整会議の付議事項は、次のとおりとする。

(1) 管理運営に関する情報の交換及び業務の執行についての調整に関する事項

(2) 月例報告及び事業報告に関する事項

(3) 施設、建具及び備品等の修繕に関する事項

(4) その他必要と認める事項

(令6訓令4・一部改正)

(組織)

第3条 連絡調整会議は、七ケ浜町(以下「甲」という。)及び指定管理者(以下「乙」という。)の職員をもって組織する。

(会議)

第4条 連絡調整会議は、定例とし、毎月1回開催するものとする。ただし、必要があるときは、随時に開催するものとする。

2 甲及び乙は、協議のうえ必要と認めるときは、関連する企業、団体、外部有識者、町民等を参加させることができるものとする。

(守秘義務)

第5条 前条第2項の規定により会議に出席した者は、出席した会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(処務)

第6条 連絡調整会議の処務は、甲が行う。

(令6訓令4・一部改正)

(記録)

第7条 甲は、日常の管理運営業務に関して甲乙間で協議された特に必要と認める事項及び連絡調整会議の内容を記録し、次に開催される連絡調整会議において、承認を受けるものとする。

(令6訓令4・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡調整会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

(令和6年3月26日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

指定管理者による公の施設の管理運営に関する連絡調整会議設置要綱

平成18年4月14日 訓令第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年4月14日 訓令第15号
令和6年3月26日 訓令第4号