○七ケ浜町ペット霊園の設置等に関する条例
平成17年9月13日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、ペット霊園の設置等及び維持管理が適正に行われるための措置を講ずることにより、公衆衛生上住民に与える不安を除去し、もって周辺住民の健全な生活環境の保全に資することを目的とする。
(1) ペット霊園 犬、猫その他人に飼養されていた動物の死骸の火葬に要する焼却炉(以下「火葬炉」という。)の設備を有する施設、当該死骸を埋葬し、又は焼骨を納骨するための設備を有する施設及びこれらの設備を併せ有する施設をいう。
(2) 設置等 ペット霊園を新たに建設し、既存の建築物をペット霊園に転用し、又は既存のペット霊園の施設若しくは設備を変更することをいう。
(設置の許可)
第3条 ペット霊園の設置等をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、町長に許可申請書を提出しなければならない。
3 前項の申請書には、規則で定める書類等を添付しなければならない。
(1) 学校、病院、社会福祉施設等その他の公共施設の敷地境界及び現に人の居住する建造物(以下「住居」という。)からペット霊園の設置等をしようとする土地の境界までの距離が、100メートル以上であること。ただし、住居にあっては、世帯の代表者全員の同意を得たときは、この限りでない。
(2) ペット霊園の設置等をしようとする土地(以下この号において「当該土地」という。)の隣接地の所有者及び当該土地の所在地(当該土地の境界から100メートル未満の範囲を含む。)の自治会(規則に定める地区を単位とし、当該各地区に住所を有する者のうち相当数のものが現に構成員となっているものをいう。)の同意を得ていること。
(3) ペット霊園の設置等をする場所は、沼地、河川地等水はけの悪い土地でないこと。
(4) ペット霊園の境界には、障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。
(5) ペット霊園の出入口には、門扉を設けること。
(6) ペット霊園内には、適当な排水路を設け、雨水又は汚水が停留しないようにすること。
(7) 火葬炉には、防臭、防じん及び防音について十分な能力を有する装置を設けること。
(8) 前各号に定めるもののほか、ペット霊園の設置等に必要な関係法令との調整が図られていること。
(許可の条件)
第5条 町長は、第3条の許可をするにあたり、人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するため、必要な限度において条件を付することができる。
(完了届等)
第6条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、ペット霊園の設置等に係る工事を完了したときは、遅滞なく、町長に完了届を提出しなければならない。
(維持管理)
第7条 許可を受けた者は、ペット霊園の維持管理を適正に行わなければならない。
(地位の承継)
第8条 許可を受けた者からペット霊園の土地の所有権その他土地を使用する権利を取得した者又はペット霊園を譲り受けた者は、許可を受けた者の地位を承継するものとする。
2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、町長に届け出なければならない。
(中止及び廃止の届出)
第9条 許可を受けた者が、ペット霊園に関する工事を行わなくなったとき又はペット霊園を廃止しようとするときは、町長に届け出なければならない。
(報告の徴収及び立入検査)
第10条 町長は、許可を受けた者に対し、ペット霊園の現況等について報告を求めることができる。
2 町長は、ペット霊園に立ち入り、設備、書類及びその他の物件を検査することができる。
(許可の取消し)
第11条 町長は、ペット霊園が第4条各号に定める基準に適合しないと認めるときは、許可を受けた者に対する当該許可を取り消すことができる。
(使用禁止命令)
第12条 町長は、前条の規定により許可を取り消された者及び許可なくペット霊園を設置等した者に対し、その使用を禁ずる命令をすることができる。
2 町長は、前項の規定により公表をしようとするときは、命令の遵守又は手続の履行を事前に勧告するものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。