○七ケ浜町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年7月26日

規則第11号

(公募方法)

第2条 条例第2条本文の規定による公募は、町の広報紙への掲載、インターネットの利用その他広く一般に周知することができる方法によって行うものとする。公募に当たっては、町長は、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 申請の資格

(3) 申請の方法

(4) 申請の受付期間

(5) 第4条第2項各号に掲げる書類の内容

(6) 条例第4条の規定による選定の基準

(7) 管理の基準

(8) 管理業務の範囲及び具体的内容

(9) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項(利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合に限る。)

(10) 指定管理者の指定期間

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(公募によらない選定理由)

第3条 条例第2条ただし書に規定する合理的な理由は、次のとおりとする。

(1) 専門的又は高度な技術を有する法人その他の団体が客観的に特定されること。

(2) 地域の人材活用、雇用の創出等地域との連携が相当程度期待できること。

(3) 現にその管理の委託を行い、又は指定管理者による管理を行っている公の施設にあっては、当該公の施設を管理している者が引き続き管理を行うことにより、当該公の施設に係る安定した行政サービスの提供及び事業効果が相当程度期待できること。

(指定の申請)

第4条 条例第3条に規定する指定の申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により行わなければならない。

2 申請書には、当該施設の事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請を行う団体が第2条第2号の資格を有していることを証する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿の謄本

(3) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(4) 指定期間に属する各年度の公の施設の管理に係る収支予算書

(5) 申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度の事業実績報告書、収支決算書及び財産目録。ただし、当該申請書を提出する日の属する事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(選定結果の通知)

第5条 町長は、条例第4条の規定により団体を選定したときは、申請を行った団体に対し、速やかに、指定管理者選定通知書(様式第2号)又は指定管理者不選定通知書(様式第3号)により、その結果を通知しなければならない。

(指定の通知)

第6条 町長は、条例第4条の規定により指定管理者を指定したときは、指定した団体に対し、速やかに、指定管理者指定通知書(様式第4号)により、その結果を通知しなければならない。

(協定の締結)

第7条 条例第6条の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 管理に関する事項

(2) 指定の期間に関する事項

(3) 事業計画に関する事項

(4) 事業報告等に関する事項

(5) 町が支払うべき管理の費用に関する事項

(6) 利用料金に関する事項(第2条第8号に規定する場合に限る。)

(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(8) 管理の業務に関し知り得た個人情報の取扱いに関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(告示)

第8条 町長は、条例第4条の規定により指定管理者の指定をしたとき、条例第9条の規定により当該指定を取り消したとき、その他指定管理者に重要な変更があったときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平18規則7・全改)

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七ケ浜町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年7月26日 規則第11号

(平成18年3月27日施行)