○七ケ浜町介護家族緊急支援事業実施要綱

平成13年3月31日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活を営むのに支障がある要援護高齢者を在宅で介護する家族が、社会通念上緊急やむを得ない理由により当該要援護高齢者の介護ができなくなった場合に、その家族に代わって当該要援護高齢者を一時的に介護する介護家族支援事業(以下「レスパイト事業」という。)を行うことにより、当該要援護高齢者の福祉の増進及び家族の介護負担の軽減を図ることを目的とする。

(平25告示59・全改)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要援護高齢者 町内に居住し、身体が虚弱等のため日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の者(65歳未満の者であって特に必要があると認められる者を含む。)(以下「対象者」という。)

(2) 介護者 対象者と同居し、無報酬で日常の介護をする者(事実上、同居に近い形で対象者の近隣に居住し、当該対象者を介護している者を含む。)

(平25告示59・全改)

(実施施設等)

第3条 レスパイト事業の実施施設は、あらかじめ当町と業務委託契約を締結した介護老人福祉施設等とし、その内容は短期入所施設サービスとする。

(平25告示59・一部改正)

(レスパイト事業の要件)

第4条 レスパイト事業の対象要件は、介護者が次に掲げる理由により、その家庭において対象者を介護することができない場合とする。

(1) 疾病

(2) 出産

(3) 冠婚葬祭

(4) 事故

(5) 災害

(6) 出張

(7) その他必要と認める場合

(平21告示6・平25告示59・一部改正)

(利用の期間等)

第5条 利用の期間は、1回の利用につき、原則として7日以内とする。ただし、利用期間の延長が真にやむをえないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

2 実施施設の長は、利用期間中において対象者を施設において介護できない正当な理由があるときは、町長にその旨を通知するものとし、通知を受けた町長は、対象者の退所等を介護者又は対象者に求める等必要な措置を講ずることができるものとする。

3 介護保険法(平成9年法律第123号)による認定を受けた者の利用については、介護保険サービス利用限度額を使い切り、又は使い切ることが明らかであると認められる場合とする。

(平25告示59・一部改正)

(利用申請等)

第6条 対象者又は介護者は、介護家族緊急支援申請書(別記様式)に必要な事項を記載し、町長に提出するものとする。ただし、急を要すると町長が認める場合は、申請書の提出を事後に行わせることができるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該利用の必要の有無について調査を行い、利用を適当と判断した場合は、実施施設の長と協議して利用の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により利用の決定を決定したときは、その旨を速やかに申請者に通知するとともに、実施施設の長に利用の依頼をするものとする。

(平25告示59・一部改正)

(費用等)

第7条 実施施設への委託料は、対象者1人につき次の表の左欄に掲げる費用の区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。

区分

委託料の額

宿泊費

1日当たり 7,146円

2 対象者又は介護者は、この事業に要する経費として、次の表の左欄に掲げる費用の区分に応じ、同表の右欄に定める額を負担するものとする。

区分

負担する額

宿泊費

1日当たり 794円

食費、日常生活費等

当該実費に相当する額

(平25告示59・全改)

(委任)

第8条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年2月4日告示第6号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第59号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平25告示59・一部改正)

画像

七ケ浜町介護家族緊急支援事業実施要綱

平成13年3月31日 要綱第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成13年3月31日 要綱第16号
平成21年2月4日 告示第6号
平成25年4月1日 告示第59号