○七ケ浜町生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱

平成17年3月25日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、屋内型生ごみ処理容器及び家庭用電気式生ごみ処理機(以下「生ごみ処理容器等」という。)の購入経費の一部を補助することにより、一般家庭から排出される生ごみの減量化及び堆肥としての有効活用並びに収集ごみの減量意識の高揚を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有し、かつ、居住している者とする。ただし、当該交付を受けようとする者と同一世帯に属する者のうち過去5年以内に、この要綱による生ごみ処理容器等の購入費補助を受けている者がある場合を除く。

(交付対象となる生ゴミ処理容器等)

第3条 補助金の交付対象となる生ごみ処理容器等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 屋内型生ごみ処理容器 生ごみを生ごみ堆肥化促進剤を使用することにより、分解し、発酵する容器で、次に掲げる基準を満たすもの

 材質がおおむね5年以上の耐久性を備えていること。

 密閉できるふたを備えていること。

 液肥を抜くためのコックを備えていること。

(2) 家庭用電気式生ごみ処理機 電気を使用し、家庭から排出される生ごみの減量又は堆肥化等により有効利用することを目的に製造された機器で、次のいずれかに該当するもの

 生ごみを微生物の働きによって分解するもの

 生ごみを熱によって乾燥させるもの

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、毎年度の予算の範囲内において次の各号に掲げる生ごみ処理容器等の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 屋内型生ごみ処理容器 容器1基あたりの購入費(消費税を含む。以下同じ)の2分の1に相当する額(その額が、3,000円を超えるときは、3,000円)とし、一世帯につき2基までとする。

(2) 家庭用電気式生ごみ処理機 購入費の2分の1(その額が25,000円を超えるときは、25,000円)の額とし、一世帯につき1基までとする。

(補助金交付の申請)

第5条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める期間内に生ごみ処理容器等購入費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助対象者の決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、申請者が、第2条に規定する対象者の要件に該当するかどうかを審査の上補助対象者の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助対象者であることを決定した者(以下「補助対象者」という。)に対しては、生ごみ処理容器等購入費補助金交付対象者決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助対象であることを決定する場合には、次に掲げる条件を付与するものとする。

(1) 第10条の規定により登録を受けた者(以下「登録業者」という。)から購入すること。

(2) 自己の責任において生ごみ処理容器等を設置し、適切に維持管理すること。

(3) 生ゴミ処理容器等により生成される堆肥等を有効に活用すること。

(生ごみ処理容器等の購入)

第7条 補助対象者が登録業者に支払う額は、容器等の購入費から第4条の規定による補助金の額を控除した額とする。

(補助金諸求等の委任)

第8条 補助対象者は、容器等を購入するときは、登録業者に対し交付対象者決定通知書を提示するとともに、委任状(様式第3号)により補助金の請求及び受領についての一切の事務を委任するものとする。

(業者登録の申請)

第9条 登録業者として登録を受けようとする者は、生ごみ処理容器等販売業者登録申請書(様式第4号)に生ごみ処理容器等取扱機種表を添付し、町長に申請するものとする。

(業者登録)

第10条 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに生ごみ処理容器等販売業者登録簿に登録し、当該申請をした者にその旨を生ごみ処理容器等販売業者登録通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(販売の報告)

第11条 登録業者は、補助対象者が第7条の規定により生ごみ処理容器を購入したときは、生ごみ処理容器等販売証明書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 登録業者は、前月分の実績を毎月10日までに取りまとめ、生ごみ処理容器等購入費補助金交付請求書(様式第7号。以下「請求書」という。)により補助金の交付を請求しなければならない。

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第8条に規定する委任状

(2) 前条に規定する販売証明書

(補助金の交付)

第13条 町長は前条の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、請求が適正と認めたとき、交付するものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 七ケ浜町生ごみ処理容器購入補助金交付要綱(平成3年七ケ浜町要綱第6号)は、廃止する。

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七ケ浜町生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱

平成17年3月25日 告示第20号

(平成17年4月1日施行)