○七ケ浜町上下水道料金審議会条例

平成16年3月31日

条例第22号

(設置)

第1条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に係る料金等について、上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、必要な事項を審議するため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、七ケ浜町上下水道料金審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(令5条例23・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項のうち、管理者がその都度定める事項について審議する。

(1) 水道事業の料金、加入金

(2) 下水道事業等の使用料、受益者負担金

(3) その他管理者が必要と認める事項

(令5条例23・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 公共的団体を代表する者

(2) 学識経験者

(3) 水道使用者及び下水道使用者

3 委員の任期は、諮問事項に係る審議が終了し、答申するまでとする。

(令5条例23・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、上下水道事業所において処理する。

(令5条例23・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令5条例23・一部改正)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(令和5年9月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

七ケ浜町上下水道料金審議会条例

平成16年3月31日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成16年3月31日 条例第22号
令和5年9月28日 条例第23号