○七ケ浜町男女共同参画推進委員会設置要綱
平成15年5月13日
告示第68号
(設置)
第1条 男女共同参画社会の形成に向け、本町男女共同参画プランの策定、点検及び評価を行い、町民意識の啓発と行政施策の推進に資するため、七ケ浜町男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平29教委告示5・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 男女共同参画プランに関する策定、点検及び評価に関する事項
(2) 男女共同参画社会の形成に向けた具体的課題の提示
(3) 課題解決のための政策の提言
(4) 上記に掲げるもののほか、男女共同参画社会をめざすために必要な事項の検討
(平29教委告示5・一部改正)
(構成)
第3条 委員会の委員は10名以内とし、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する委員をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体が推薦する町民
(3) 企業等の関係者
(4) 一般公募による町民
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合による補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(委員長及び委員長代理)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は会務を統括し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は委員会の会議を招集し、その議長となる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は、必要があると認められたときは、委員以外のものの出席を求め、参考意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、七ケ浜町教育委員会生涯学習課において処理する。
(平16教委告示4・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成15年6月1日から施行する。
2 七ケ浜町女性政策懇談会設置要綱(平成6年七ケ浜町要綱第5号)は、廃止する。
附則(平成16年3月24日教委告示第4号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日教委告示第5号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。