○七ケ浜町町税規則
平成16年3月23日
規則第5号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)並びに七ケ浜町町税条例(昭和29年七ケ浜町条例第3号。以下「条例」という。)及び七ケ浜町都市計画税条例(昭和56年七ケ浜町条例第1号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員及び固定資産評価補助員)
第2条 法第1条第1項第3号に規定する徴税吏員は、税務事務に従事する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)をもって充てる。
2 法第405条に規定する固定資産評価補助員は、徴税吏員(当町の職員として併任された他の地方公共団体の職員を除く。)をもって充てる。
3 町長は、必要と認めるときは、前2項に定める者以外の者を徴税吏員及び固定資産評価補助員に任命することができる。
(平21規則11・全改)
(徴税吏員等の証票)
第3条 町長は、徴税吏員、固定資産評価員、固定資産評価補助員及び町税に関する犯則事件を調査する徴税吏員(以下「徴税吏員等」という。)に対して、それぞれの身分を証する証票(以下「徴税吏員証等」という。)を交付する。
2 徴税吏員等は、その職務を行う場合においては、徴税吏員証等を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 徴税吏員等は、その身分を失ったときは、直ちに徴税吏員証等を返納しなければならない。
4 徴税吏員等は、徴税吏員証等を失ったときは、直ちにそのてん末を町長に届け出なければならない。
5 町長は、前項の届出を受けたときは、直ちに当該徴税吏員証等が無効である旨の公告を行うものとする。
(電子申告等)
第3条の2 町長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が町長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(平21規則10・追加、令2規則32・一部改正)
(督促手数料等の納付又は納入方法の特例)
第4条 督促手数料及び延滞金は、納付書又は納入書に併記して町税と同時に納付又は納入することができる。
(納付又は納入の委託に使用できる有価証券)
第5条 法第16条の2第1項の規定により町長が定める有価証券は、次の各号のいずれかに掲げる有価証券でその券面金額が納付又は納入すべき徴収金の金額の合計額を超えないものとする。
(1) 仙台手形交換所に加入している銀行又はこれに代理交換の委託をしている銀行を支払人とした先日付小切手
(2) 前号の銀行を支払場所とした約束手形又は為替手形
(3) 町長においてやむを得ないと認める場合は、第1号に定める銀行以外の銀行を支払人とした先日付小切手又は当該銀行を支払場所とした約束手形若しくは為替手形
(有価証券の取立て等の再委託手続)
第6条 法第16条の2第1項の規定による委託を受けた徴税吏員は、納税者又は特別徴収義務者の名義の納付書又は納入書及び有価証券並びに有価証券取立てに要する費用を町長の指定する金融機関に送付してその取立て及び納付又は納入(以下「取立て等」という。)の再委託をするものとする。
2 前項の規定による取立て等の再委託(以下「再委託」という。)をした徴税吏員は、その再委託をした金融機関から再委託に係る徴収金の納付済又は納入済の領収証書の送付を受けたときは、これを当該納税者又は特別徴収義務者に対して交付するものとする。
3 再委託をした徴税吏員は、再委託をした金融機関から、不渡りその他の理由により有価証券の取立てができないため、有価証券の返還を受けたときは、特別の事情がある場合を除くほか、当該有価証券を返還するものとする。
(過誤納金等の還付充当)
第7条 法第17条又は第17条の2の規定により過誤納金を還付する場合又は充当した場合は、過誤納金還付(充当)通知書によって、過誤納金の還付又は充当を受ける者に通知するものとする。
(延滞金の減免)
第8条 法第15条の9第1項ただし書の規定による延滞金額は、免除しないものとする。
(1) 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき。
(2) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令により身体を拘束されたとき。
(3) 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする家族が病気にかかり、又は負傷したとき。
(4) 納税者若しくは特別徴収義務者である法人が解散し、又は納税者若しくは特別徴収義務者が破産の宣告を受けたとき。
(5) 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。
(6) 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。
(7) 納税通知書の送達の事実を納税者において知ることのできない正当な理由があり、かつ、その住所、居所、事業所又は事務所において納税に関する事項を処理する者がなかったとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由があるとき。
3 不足税額又は不足金額に係る延滞金額は、当該不足金額又は不足金額が追徴されたことについてやむを得ない理由があると町長が認めるときに限り減免する。
4 前2項又は法第15条の9第2項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、当該理由の発生のつど、所定の延滞金減免申請書にその理由を証明すべき書類を添付してこれを町長に提出しなければならない。ただし、町長が、当該申請書の提出又は証明すべき書類の添付について、その必要がないと認めるときは、この限りではない。
(督促手数料の不徴収)
第9条 督促手数料は前条第2項各号のいずれかに該当する場合において、町長が必要と認めるときに限り徴収しない。
(個人の町民税について同一の納税義務者で特別徴収義務者が2以上である場合の特別徴収)
第10条 個人の町民税について同一の納税義務者で特別徴収義務者で2以上ある場合においては、主たる給与の支払者を特別徴収義務者とし、当該納税義務者に係る特別徴収税額の全額を当該特別徴収義務者に徴収させるものとする。ただし、納税義務者からこれと異なる方法によって徴収されたい旨の申出があった場合においては、この限りではない。
(特別徴収税額を納入すべき金融機関の指定)
第11条 法第321条の5第4項(法第328条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定により町が指定する金融機関は、七ケ浜町財務規則(昭和51年七ケ浜町規則第2号)第2条に規定する金融機関の本、支店又は郵便局とする。
(共有者に対して課する固定資産税及び都市計画税の分割納付)
第13条 共有に係る固定資産に対して課する固定資産税及び都市計画税は、共有者各人が分割して納付することができる。この場合において、当該共有者のうち納付すべき税額を納付しない者があるときは、他の共有者は、連帯して当該税額を納付する義務を負うものとする。
2 前項の規定により分割して納付をしようとする場合においては、共有者各人は、その分割納付の割合を定め、所定の分割納付申請書を連名により町長に提出しなければならない。
(共有者に対して課する固定資産税及び都市計画税の納税通知書の交付)
第14条 共有に係る固定資産に対して課する固定資産税及び都市計画税の納税通知書は、次に掲げる者の区分に応じ交付するものとする。
(1) 共有者が納税通知書の受取人を指定しているときは、当該受取人
(2) 共有者が納税通知書の受取人を指定しないときは、次に掲げる順位の者とする。
ア 共有者の中でその固定資産を専有する者がいる場合は、その専有者
イ 土地登記簿又は建物登記簿に登記された持分の多い者
ウ 土地登記簿又は建物登記簿に登記された順位が先順位にある町内居住者(町内居住者がいない場合にあっては、その登記された順位が第1位にある者)
(3) 前条第2項の規定により分割納付申請書が提出されているときは、共有者各人
(東日本大震災に係る固定資産税の特例等)
第15条の2 条例附則第24条第1項に規定する町長が定める補助金又は交付金は、次に掲げるものとする。
(1) 宮城県水産業共同利用施設復旧整備事業補助金
(2) 宮城県水産業共同利用施設(養殖等関連施設)復旧整備事業補助金
(3) 宮城県水産業共同利用施設復旧支援事業補助金
(4) 宮城県水産業共同利用施設(養殖等関連施設)災害復旧支援事業補助金
(5) 宮城県共同利用漁船等復旧支援対策事業等補助金
(6) 宮城県東日本大震災農業生産対策交付金を受けて市町村が交付する補助金又は交付金
(7) 宮城県養殖用資機材等緊急整備事業補助金
(8) 宮城県養殖業再生事業補助金
(9) 中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業補助金(宮城県が交付するものに限る。)
(平25規則26・追加)
(条例附則第15条の3第1項の町長が定める3輪以上の軽自動車等)
第16条 条例附則第15条の3第1項に規定する宮城県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして町長が定める3輪以上の軽自動車は、次に掲げるものとする。
(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)、知的障害者又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)(以下「身体障害者等」という。)の利用に供するための3輪以上の軽自動車で乗降補助装置、車いすの昇降装置、固定装置及び収納装置、浴槽その他これらに類するもので宮城県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの(第4号に掲げるものを除く。)
(2) 専ら身体障害者が運転するための構造又は設備を有する3輪以上の軽自動車(第4号に掲げるものを除く。)
(3) 専ら身体障害者等若しくは専ら身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する3輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した3輪以上の軽自動車(当該身体障害者等が年齢18歳未満の身体障害者である場合又は知的障害者若しくは精神障害者である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者が取得した3輪以上の軽自動車を含む。)又は専ら身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した3輪以上の軽自動車で、宮城県知事が必要と認めるもの(自家用のもの1台に限り、次号に掲げるものを除く。)
(4) 専ら身体障害者等の利用に供するための3輪以上の軽自動車で車いすの昇降装置及び固定装置、浴槽その他これらに類するもので宮城県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの
(5) 日本赤十字社の開設する病院又は診療所が取得した専らへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車
(6) 社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業共同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条第1項に規定する国民健康保険団体連合会の開設する病院又は診療所が取得した救急の用に供する3輪以上の軽自動車又は専らへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車
(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)が当該特定非営利活動法人の定款に定められた目的を達成するための活動の用に供するための3輪以上の軽自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による車両番号の指定(同法第59条第1項の検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第97条の3第1項の車両番号の指定を受けているものに限る。)を無償で譲り受けた場合における当該3輪以上の軽自動車(次号に掲げるものを除く。)
(8) 特定非営利活動法人が取得した介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項の居宅サービス、同法第8条第14項の地域密着型サービス、同法第8条の2第1項の介護予防サービス、同法第8条の2第12項の地域密着型介護予防サービス又は福祉サービス(県又は市町村の助成又は委託を受けて行うものに限る。)の用に直接供するための3輪以上の軽自動車
2 前項第1号に規定する身体障害者等については、次条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「条例第90条第1項」とあるのは「第16条第1項第1号」と、「で年齢18歳未満のもの又は身体障害者等と生計を一にする者が所有する軽自動車並びに身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するもの」とあるのは「等と生計を一にする者が取得する3輪以上の軽自動車並びに身体障害者等と生計を一にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車」と読み替えるものとする。
(平30規則12・追加)
(身体障害者等の範囲)
第17条 条例第90条第1項に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体障害者で年齢18歳未満のもの又は身体障害者等と生計を一にする者が所有する軽自動車並びに身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するものに係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(1下肢のみに運動機能障害を持つものに限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者、第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。
障害の区分 | 障害の級別 |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 |
聴覚障害 | 2級から3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能又は言語機能の障害 | 3級 |
上肢不自由 | 1級及び2級 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
|
上肢機能 | 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
移動機能 | 1級から6級までの各級 |
心臓機能障害 | 1級及び3級 |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 |
呼吸機能障害 | 1級及び3級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 |
小腸機能障害 | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能又は言語機能の障害 | 特別項症から第2項症までの各項症 |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち当該療育手帳の判定の記録の欄(障害の程度の記載欄)に「A」又は「重度」と記録(条例第90条第2項に規定する申請書を提出する日及び条例附則第15条の3第3項の規定により軽自動車税の環境性能割を申告納付すべき期限において有効とされるもの)されている者
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
2 条例第90条第1項に規定する町長が必要と認める軽自動車等は、専ら身体障害者等が運転するもの又は専ら身体障害者等の通院、通学、通所若しくは生業のために運転されるものとする。
4 減免を受ける者と他の者が軽自動車等を共有する場合においては、当該軽自動車等に係る種別割の額のうち当該減免を受ける者の負担部分に対応する税額を免除するものとする。
(平18規則17・平22規則10・一部改正、平30規則12・旧第16条繰下・一部改正、令元規則10・一部改正)
(商品である原動機付自転車の標識の交付基準)
第18条 商品である原動機付自転車の標識の交付基準は、製造業者又は販売業者1人につき、その従業者数に相当する数とする。ただし、その数が5個を超える場合は、5個とする。
(平30規則12・旧第17条繰下)
(小型特殊自動車及び原動機付自転車の標識の付替え)
第19条 小型特殊自動車及び原動機付自転車の標識は、町長において必要があると認めるときは期日を定めて付替えを行うものとする。
2 前項の規定により標識の付替えを行ったときは、旧標識が無効となる期日を告示するものとする。
(平30規則12・旧第18条繰下)
(条例附則第25条の町長が指定するもの)
第20条 条例附則第25条に規定する町長が指定するものは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事とする。
(令2規則32・追加)
(文書等の様式)
第21条 法並びにこれに基づく政令及び省令、条例及びこの規則の規定により作成する文書、帳票及び標識の様式は、別に定める。
(平30規則12・旧第19条繰下、令2規則32・旧第20条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年度分の町税から適用する。
附則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月4日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の七ケ浜町町税規則の規定は、平成21年度分の町税から適用する。
附則(平成21年12月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年度分の町税から適用する。
附則(平成25年12月13日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月1日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「農業災害補償法」を「農業保険法」に改める部分に限る。)は、平成30年4月1日から施行する。
(軽自動車税の環境性能割の経過措置)
2 この規則による改正後の七ケ浜町町税規則の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、平成31年10月1日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。
附則(令和元年6月12日規則第10号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月14日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条を第21条とし、第19条の次に次の1条を加える改正規定は、令和3年1月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
(平30規則12・令2規則32・一部改正)
町民税の減免
区分 | 減免の対象となる者 | 減免の割合 | 摘要 | |||
1 条例第51条第1項第1号に規定する生活保護法の規定による保護を受ける者 | (1) 生活扶助を受けることとなった者 | 免除 | 免除は、当該扶助を受けることとなった日以後に到来する納期に係る税額(条例第46条の規定により特別徴収の方法によって徴収されるものにあっては、当該扶助を受けることとなった日の属する月以降の月割額)について適用する。 | |||
(2) 教育扶助、住宅扶助、医療扶助、出産扶助、失業扶助又は葬祭扶助を受けることとなった者で生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められるもの | 免除 | |||||
2 条例第51条第1項第2号に規定する所得が皆無となった者又はこれに準ずる者 | 前年の合計所得金額が150万円以下の者で失業、疾病又は傷い等の理由により、当該年の合計所得金額の見込額が、前年の合計所得金額の2分の1以下又は当該年の4月1日の属する年度のその者に係る町民税の課税最低限度額以下となり、かつ、生活が著しく困難であると認められるもの | (1) 当該年の合計所得金額の見込額が課税最低限度額以下であるとき。 | 所得割額を免除 |
| ||
(2) 当該年の合計所得金額の見込額が課税最低限度額を超えるとき。 | 所得割額の2分の1 | |||||
3 条例第51条第1項第3号に規定する学生及び生徒 | 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生に該当する者 | 免除 |
| |||
4 条例第51条第1項第4号及び第5号に規定する法人等 | 民法(明治29年法律第89号)第34条の法人、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体又は特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人のうち、収益事業を行わないもの | 免除 |
| |||
5 条例第51条第1項第6号に規定するもの | 社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの | 免除 |
| |||
6 条例第51条第1項第7号に規定する特別の事由である者 | (1) 貧困のため生活保護法の規定による保護以外の公的な扶助又は私的な扶助を受けている者で生活保護法の規定による生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められるもの | 免除 | 免除は、当該扶助を受けることとなった日以後に到来する納期に係る税額(条例第46条の規定により特別徴収の方法によって徴収されるものにあっては、当該扶助を受けることとなった日の属する月以降の月割額)について適用する。 | |||
(2) 災害により納税義務者、法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族が所有し、かつ居住の用に供している住宅又は家財について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で前年の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ、生活が著しく困難であると認められるもの | ア 損害金額が住宅又は家財の価格の10分の5以上のとき。 | (ア) 前年の合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 税額の全部を免除 | 軽減又は免除は、当該扶助を受けた日以後に到来する納期に係る税額(条例第46条の規定により特別徴収の方法によって徴収されるものにあっては、当該災害を受けた日の属する月以降の月割額)について適用する。 | ||
(イ) 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。 | 税額の2分の1 | |||||
(ウ) 前年の合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 税額の4分の1 | |||||
イ 損害金額が住宅又は家財は家財の価格の10分の3以上10分の5未満のとき。 | (ア) 前年の合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 税額の2分の1 | ||||
(イ) 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。 | 税額の4分の1 | |||||
(ウ) 前年の合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 税額の8分の1 | |||||
(3) 前年の合計所得金額が400万円以下の納税義務者が死亡した場合において、その納税義務を継承すべき相続人(包括受遺者を含む。)各人の当該年の合計所得金額の見込額が、当該納税義務者の前年の合計所得金額の2分の1以下又は当該年の4月1日の属する年度のその者に係る町民税の課税最低限度額以下であり、かつ、生活が著しく困難であると認められるもの | (ア) 相続人の当該年の合計所得金額の見込額が課税最低限度以下であるとき。 | 承継すべき税額を免除 | 軽減又は免除は、当該納税義務者が死亡した日以後に到来する納期に係る税額(条例第46条の規定により特別徴収の方法によって徴収されるものにあっては、死亡した日の属する月以降の月割額)について適用する。 | |||
(イ) 相続人の当該年の合計所得金額の見込額が課税最低限度を超えるとき。 | 税額の2分の1 | |||||
(4) 冷害等により納税義務者の農作物の損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物の収入額の合計額の10分の3以上であり、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得金額が400万円を超えるものを除く。) | (ア) 前年の合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 税額の全部を免除 | 軽減又は免除は、農業所得に係る所得割額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(条例第46条の規定により特別徴収の方法によって徴収されるものにあっては、当該災害を受けた日の属する月以後の月割額)について適用する。 | |||
(イ) 前年の合計所得金額が400万円以下であるとき。 | 税額の10分の8 | |||||
(ウ) 前年の合計所得金額が550万円以下であるとき。 | 税額の10分の6 | |||||
(エ) 前年の合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 税額の10分の4 | |||||
(オ) 前年の合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 税額の10分の2 | |||||
(5) 災害等による浅海魚業の減収による損失額の合計額(浅海魚業の減収価格から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき漁業共済金額を控除した金額)が、平年における当該浅海漁業による収入額の10分の3以上であるもので前年中の合計所得金額(浅海漁業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)が1,000万円以下である者 | (ア) 前年の合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 税額の全部を免除 | 軽減又は免除は、浅海漁業所得に係る所得割額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(条例第46条の規定により特別徴収の方法によって徴収されるものにあっては、当該災害を受けた日の属する月以後の月割額)について適用する。 | |||
(イ) 前年の合計所得金額が400万円以下であるとき。 | 税額の10分の8 | |||||
(ウ) 前年の合計所得金額が550万円以下であるとき。 | 税額の10分の6 | |||||
(エ) 前年の合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 税額の10分の4 | |||||
(オ) 前年の合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 税額の10分の2 |
別表第2(第15条関係)
固定資産税の減免
区分 | 減免の対象となる固定資産税 | 減免の割合 | 摘要 |
1 条例第71条第1項第1号に規定する貧困により生活のため公私の扶助を受ける者が所有する固定資産 | 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった者が所有する固定資産 | 免除 | 軽減又は免除は、当該扶助を受けることとなった日以後に到来する納期に係る税額について適用する。 |
2 条例第71条第1項第2号に規定する公益のために直接専用する固定資産 | (1) 私道の用に供している土地で、「法第348条第2項第5号に規定する公共の用に供する道路」に準ずるものと認められるもの | 免除 |
|
(2) 学校法人、民法第34条の公益法人、宗教法人又は社会福祉法人以外の者がその設置する幼稚園において、直接保育の用に供している固定資産 | 免除 | ||
(3) 学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人がその設置する寄宿舎で直接寄宿の用に供している固定資産 | 免除 | ||
(4) 地方自治法第260条の2第1項の地縁による団体が地域的な共同活動に専ら使用している固定資産 | 免除 | ||
3 条例第71条第1項第3号に規定する災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産 | (1) 土地 | (土地分に係る税額) | 軽減又は免除は、災害を受けた日以後に到来する納期に係る税額について適用する。 |
ア 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 免除 | ||
イ 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき。 | 10分の8 | ||
ウ 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき。 | 10分の6 | ||
エ 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき。 | 10分の4 | ||
(2) 家屋 | (家屋分に係る税額) | ||
ア 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 免除 | ||
イ 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | ||
ウ 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 |
| |
エ 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 | ||
(3) 償却資産 家屋の場合に準ずる。 | 家屋の場合に準じて軽減又は免除 | ||
4 条例第71条第1項第4号に規定する特別の事由があるもの | 生活保護法の規定による教育扶助、住宅扶助、医療扶助、出産扶助、失業扶助若しくは葬祭扶助又はその他の公私の扶助を受けることとなった者で生活保護法の規定による生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められる者が所有する固定資産 | 軽減又は免除 | 軽減又は免除は、当該扶助を受けることとなった日以後に到来する納期に係る税額について適用する。 |